DVを原因とする離婚は認められていますか。
DVを原因とする離婚は認められていますか
法律上、離婚は形成要件が決められていますが、DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高いといえます。DVがある場合は、離婚が認められるケースが多いといえます。
ただし、DVそのものがダイレクトが離婚原因になっているわけではありません。
訴訟においては、訴訟でDVがあったと認められるには、事実と事実を裏付ける証拠が必要であるといえます。
具体的には、診断書、体の怪我の写真、家具が壊された写真、DVを受けているときの⑥印、DVの状況を記録した日記が挙げられます。
こうしたものは、相手方に発見されると捨てられてしまうことが多いといえます。なかなか、行動するのに勇気がいったり、自分にも落ち度があると感じていると証拠を残すという意欲はわいていない来ない方もいらっしゃいます。
しかし、後々に作る陳述書はどれだけ時間をかけて作っても、事実や証拠の積み重ねにはかなわないと長年の経験で感じています。
当事務所では、それらを元にご自身の名義で作られる陳述書の作成にも弁護士が付き合い、充実した陳述書を作成しております。
DV被害に遭われている女性を援助するのは強き者にも勇敢に挑む当事務所の理念にも適うものです。また、男性側もDV男と認定されてしまうと真実に反して、いろいろな権利を失うことになりかねません。
このような場合でも冷静にご判断いただけますように、ヒラソルでは、依頼者様を全面的にサポートして参ります。