DVと面会交流
今日、父親の面会交流は権利性が高まっており、和解条項の不履行を理由に損害賠償を命じたり、間接強制として1日いくら支払えという判断が出たりしております。
もっとも、一般的な基準は「子どもの福祉の観点」から合致するかどうかにより判断されています。
したがって、子どもに暴力を振るっていたり、子どもが父親に対して嫌悪感を抱いていたり、父親と会うことによって、子どもの精神状態が不安定になる場合には例外的に面会交流が認められないケースもあると考えられます。
もっとも、上記のとおり近時は面会交流の権利性が高まっていますが、最高裁はあくまでも子どものために会ってもらうというスタンスであり、下級審の流れは最高裁の判断に整合的であるのか疑問が残るところもあります。
このような問題でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
裁判例では、以下のような場合に制限が認められる場合があります。
・子どもの精神的な悪影響
・子どもがその親が嫌い
・母親の心理的負担が大きい
・母子の生活の安定が害される
・暴力行為など子どもが父親との面会を嫌がっている
なお、父母の仲が円滑でなくても、子どもと父親との関係が良好である場合には、全面的な面会交流が認められることもあります。
まずは、離婚問題が得意な当事務所にご相談ください。