DVと面会交流

名古屋家裁は現在は面会交流原則実施説には、立脚していないと解されますが、東京家裁でのスタンダードな運用といえます。 実際東京家裁の4要素によっても配偶者暴力(DV)は面会交流の禁止ないし制限事由になるといえます。 しかし、実際にはそうなっておらず、DVに関する調停でも、調停で面会交流の実施を求められることもあり、審判で面会交流の実施が命じられた事態があります。 面会交流を拒否したい場合は、面会交流を禁止・制限すべき事由の存在、すなわち、面会交流の実施にこどもの福祉を害する特別な事情が存在することは、事実上、これを主張する側が立証しなければならなくなるといえます。もっとも身体的なDVの場合は、怪我の写真、診断書などにより、DVの存在を立証することになります。しかし、このような証拠を残している者ばかりとは限りません。 また、暴言などの言葉によるDVや精神的なDVなどの場合では、これを証明できる証拠そのものが存在しないことがほとんどといえます。 また、調停には、最初から調査官が同席することが多いものの、調査官の意見は、インテーク意見と呼ばれ、また調査官による論文でも裁判官が調査官の意見に異なる判断をすることはない、と断じられているほど非常にまれなことです。 意向調査でも、こどもが会いたくないといっている場合でも、「直接の面会がただちに子の福祉を害するほどの強い嫌悪感を持っているとはいえない」「通常小学校低学年以下のこどもは同居親の意向や心情を汲んだ発言をしやすく、未成年者らの意向のみをもって面会交流の可否を判断するのは相当ではない」「血縁上の父親と面会交流をさせないことが子の福祉に害する」といった、インテーク意見を付けて調査報告書を裁判官に提出して、裁判所はそれを丸写しして審判を出す、ということになっています。 しかし、裁判官の意見は事実上、調査官の意見に拘束されており、大学教授などの意見書を出しても高裁から「嫌悪感の程度に関する分析を適切に行うためには、調査時における未来成年者らのわずかな表情等の変化やその場の雰囲気を把握する必要があるとして、大学教授の意見書は机上の空論に依拠したものにすぎず、信用性に限界があり、調査官の分析結果を覆すに足らないと判断された例もあります。こうした「見えない調査官調査」対策などが、急務であり、こうしたことは弁護士などの学識経験者の領域とはいえます。当事者としても、弁護士の援助を受けながら、納得のいく手続が踏まれていなければ、初めから「結論ありき」でなされたのではないかとの疑念を払拭することは難しい。このような状態は、家裁の手続に対する当事者の信頼を損ねている大きな理由といえます。 この問題解決としては、弁護士も関与して、調査官調査に立ち会えないとしても、可能な限りの意に沿わない調査官報告書やインテーク意見には反駁できたり、調査官調査について準備をするなどの傾向と対策が必要になるといえます。 DV事案であれば、怪我の写真や診断書、さらには、こどもの心身状況に関する診断書なども、心証形成の材料となります。 家裁の判断に不服のある当事者が即時抗告すれば、抗告審の裁判官が、改めて調査官の意見、他の得意な弁護士の意見、調査場面の映像やその他の証拠などから心証を形成し、再度判断をすることになります。このような問題でお悩みの場合は、名古屋駅の離婚弁護士までご相談ください。

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