人事訴訟におけるこどもの引渡し

名古屋の離婚弁護士のコラムです。

離婚訴訟(人事訴訟)においては、原告が子を監護養育していない場合、自らを親権者として指定することを求めるとともに、子を監護養育している被告に対して子の引渡しを求めることができる。

家裁は、原告を新たに親権者として定める場合において、その実効性を確保する必要があると判断したときは、職権で被告に対して子の引渡しを命じることができます。

職権ということになりますので、人事訴訟では申立権がないといわれています。

実際には、離婚訴訟において子の引渡しを求める申立てがなされることは少ないといえます。これは、子の引渡しが問題となる場合、すなわち、監護養育状況の現状に問題があり、これを変更すべき事情がある場合は、子の監護者指定及び子の引渡しの審判の申立てをすることになります。もっとも、調停を1回で終わらせ直ちに離婚訴訟に移行することも一つでしょう。

離婚訴訟の判決を待たずに、子の福祉に沿っていない子の監護養育の現状が是正されて、子の福祉に沿った監護養育が実現することになるのです。

別居から離婚訴訟の判決までには、通常、一定の期間を要することになるが、その結果、監護親による監護養育が継続することになります。こうした状況が子の監護の状況ということになります。

親権者指定にあたっては、結局、誰が子の監護をしているのかが非常に重要ということになります。

こうしたことから離婚訴訟前の前哨戦として、離婚訴訟前や訴訟中において、監護者の指定と子の引渡しを求めることの背景にあります。離婚訴訟の前哨戦といえるかもしれません。

人事訴訟における子の引渡しについては、名古屋の離婚弁護士法律事務所ヒラソル。名古屋駅。

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