外国人と離婚して子の引き渡しを求めたれた場合
名古屋の離婚弁護士のコラムです。
さて、最近は国際結婚はめずらしいことではなくなりました。お相手の国籍も多様の印象です。
そして渉外子の引き渡しについては、まずはどこの国の裁判所が管轄を得るのかが問題となります。
この点、子の監護に関する処分に関しては、子の住所が日本にある場合、子どもが日本国籍があり相手方の親が日本に住所がある場合などは日本の裁判所が裁判をすることができると考えられています。
日本の裁判所が国際裁判管轄を持つ場合は、子の監護者指定・子の引き渡しについては日本の裁判所で行うことになります。
そして、こんがらがってしまいますが、実は、日本で裁判をすることと、どこの国の法律で離婚を論じるのかというのは別問題です。
準拠法が大韓民国法になることはよくあることで、日本の裁判所で大韓民国法に従って・・・ということもあり得るわけです。
さて、法の適用に関する通則法32条は親子間の法律関係は子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の住所地法によると定められています。したがって、子どもの国籍が、アメリカであり、かつ、父がアメリカ国籍のみということになる場合は、子の本国法イコールアメリカ法が準拠法になると解するのが相当のように思われます。逆に子どもが日本国籍を持ち、母が日本法の適用を受ける場合は、日本法が準拠法になります。
問題は、既に外国法で子の引き渡しが命じられている場合です。
この点は外国判決の承認執行の問題となります。
外国判決に異議がある親は、その外国判決の承認を阻止するため、執行判決請求訴訟に対して事情変更などの主張をすることが考えられます。