年金分割合意で7:3と合意した事例
名古屋の離婚弁護士のコラムです。
さて、年金分割については、厚生年金や共済年金など2階立て部分について分割を請求することができます。
財産分与と同様期間の制限もありますのでご注意ください。
さて、財産分与と同様2分の1ルールが採用されていますが、これは平成20年4月1日以降のものです。
この点、先般来、調停を行っていたもので、当方を7、相手方を3とする合意(もちろん、平成20年3月末日以前に限る。)が成立させることができました。
2分の1は平成20年3月以前は法律で決まっているわけではありませんが、なかなかこれを動かすのは至難の業です。一般的には、2号改定者が有責配偶者である、1号改定者が高額の所得を得たのは特殊技能による、長期の別居期間がある-といったものですが、なかなかこれらは一般の財産分与の基準時も異なりますし、割合の変更も容易ではありません。
もちろん平成20年3月より前から夫婦であった必要がありますので、婚姻期間が長いご夫婦のみ大きな問題となりますが、特別の事情としては認められなかったものとして名古屋高等裁判所平成20年2月1日、21年5月28日決定、認められたものとして奈良家裁平成21年4月17日があります。
今回は審判ではありませんでしたので、上記の審判と矛盾するものではございません。しかし、難しいところを狙う、強い者にも勇敢に挑む、という当事務所の理念、クレドが発揮されたものと考えられます。