離婚前の別居中の面会交流はできますか

名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによる別居中の面会交流

名古屋の離婚弁護士のコラムです。 さて、離婚相談をしておりますと、別居されてしまったが、細かいことが決まる前に、面会交流を急ぎたいという依頼もあれば、別居中に夫に会わせた方がよいのでしょうか、という離婚相談もいただきます。基本的には、調停での面会交流のフィルターを通して、児童虐待があったか、DVがあったか、連れ去りの危険はあるか、子の拒絶はあるか、父母間は高葛藤か、といった観点ということになります。 民法上は規定がないのでできませんが、最高裁の判例が別居中の面会交流審判を認めたことにより、夫婦関係が破綻して別居状態にある場合も、こどもとくらしていない親がこどもと会うことを求めることはできます。別々にくらしていても、こどもにとっては、父親であることに変わりはないので、上のような事情がない限り、会わせるか否かを検討することになります。 しかし、実際、離婚自体、親権、財産分与、慰謝料で争いがある場合は協議離婚はまとまりません。そこで別居ということになっていて、前に指摘したとおり、最も夫婦間の緊張状態が高まるのが別居直後なのです。したがって、父母間は高葛藤であるため、別居中の面会交流については難航するケースも多いといえます。理想主義的理想論によれば、非監護親も、離婚が成立するまでは、共同親権者であって、親権の一内容として当然にこどもと面会できるはず、と理想はそうなります。 しかし、別居に至る原因は、何も離婚協議が成立しなかったためだけとは限りません。いわゆるSIV、つまり急激に何かが起きた場合もあるのです。具体的には浮気、暴力、多額の借金などの場合です。そして、主たる監護者がこどもを連れて別居した場合、非監護親から、「こどもと会わせてくれ」といっても気持ちが追いつかないケースがあります。 私は、「普通」の弁護士に離婚の依頼したため不幸になった、あるいは離婚不幸の度合いを強めた方を多くみてきました。人生は戦わなければならないときは戦わなければなりません。当事務所の理念は、「強い者にも勇敢に挑む」「難しいところを狙いにいく」ということをあげています。 ヒラソル弁護士の弁護士経験を活かして、事務所の理念に基づいて、離婚相談等を通じ依頼者の不安や悩みを解いて幸せを増やす愛知・名古屋への社会貢献を目指します。 勇敢さと戦略離婚・男女問題の解決目的を定めて、その目的を達成できるよう依頼者の方のパートナーの弁護士として、離婚紛争を解決することを通して依頼者の幸せを増やすお手伝いをさせていただくとの考え方で、愛知・名古屋の離婚・男女問題に特化して60分無料離婚を行っております。

別居中の面会交流と離婚後の面会交流は違う!

別居は、相手方からすれば、突然こどもを奪取されてしまい、不満が爆発し実力行使の危険すら伴う緊張状態になります。 それからまもなくしても緊張状態は続きます。そこで調停手続で、離婚条件について話しを進めていきます。 しかし、一緒に暮らしていたときのこどもへの児童虐待などのために会わせられない特別の事情もあります。 他方、別居中の面会交流は、将来の離婚訴訟における親権争いを見据えた前哨戦という位置づけがあります。 つまり、調査官調査の前などに、「こっちに移転したいと希望しなさい」というなどのことが現実に行われています。 このように、こどもを抱え込むことが目的、あるいは別居した配偶者に会うことを目的とした面会交流もあります。 面会交流は基本的には、当事者で行われ弁護士や調停委員、裁判官は立ち会いません。 したがって、弁護士や調停をつけていても、直接交渉の機会が生まれてしまうので、弁護士委任の本旨にも反する可能性が出てきてしまうという問題点もあるかもしれません。   個人的には、親権争いがない場合は、早期に面会交流を実現した方がよいように思われます。別居中の緊張感をやわらげて、紛争の早期解決につながることもありますが、すべてはこどもの最善の利益のために行われるべきで、子の拒絶の有無は慎重に考慮されるべきです。 しかし、親権争いがあるような場合、連れ去り、別居後の監護態勢の安定を脅かされる危険があるような場合は、客観的にも消極的なケースがあります。実際、面会交流で、母親の悪口ばかりいわれ、もう面会交流はやりたくないというこどもからの申出があった事例もあります。しかし、この事例では、裁判所はこどもの言い分は「信用できない」として排斥するなど、子の真意の見極めは難しいですが、こどもが自分に遠慮していないかどうかなどの配慮は必要です。 しかし、こどもが会いたくないといっているのに、無理に会わせることはこどもの最善の利益に反し、賛成しかねるものです。 しかし、そうした当事者の想いは別に、調査官は、基本的には父母間の葛藤状態を中心に、面会交流拒否事由があるか否かを見立て実施方向に向けて動き始めます。 そうした気持ちの追いつかない感が「急進的」といわれてしまうところなのかもしれません。   実は、別居時に決めた面会交流条項は、離婚後も生き続けます。したがって、離婚訴訟で親権争いをしたり、財産分与、慰謝料で激しく争うとまたもや緊張状態が高くなります。 しかし、一回合意してしまうと、覆せないので、面会交流には、監護親には感情労働的、つまりメンタルケアが必要なのではないかという議論も出てきています。 将来の訴訟を見据えると、親権や慰謝料などで紛争の激化が想定されるのであれば、別居中にあわてて面会交流に応じるメリットが監護親にはないということになります。 もちろん、養育費、慰謝料、婚姻費用、財産分与の駆け引きとして、面会交流を用いるべきではありません。こうした親は監護親としての資格が疑われかねません。こうした点は調停委員を通じて調査官や裁判官にも伝わるところですので、駆け引きの道具として使うのは、理想主義的現実論からいっても妥当性がありません。 しかし、別居中に、あまりに早く面会交流のことを決めてしまって後悔したケースはあります。ですから、他の離婚条件の進行と同じように進めていくべきように思います。 そして、相手方が外の離婚条件の話し合いに積極的ではない場合は、審判事項は審判に廻し、訴訟事項は離婚訴訟に廻してしまった方が良いでしょう。一番よくないのが、中途半端な家庭裁判所調査官による調査報告書が量産されることです。調整をされても応じられない場合は、悪者にされてしまうかもしれませんし、弁護士事務所など調停外での実施が望ましいケースもあります。  

女性側の弁護士の対応としては

女性側の弁護士の対応としては、離婚訴訟が係属している間は高葛藤のため、会わせないというスタンスの人もめずらしくありません。親権争いなど緊張状態が続いていることから仕方ない面もあります。他方、調停がととのう可能性が高い場合は、試行的面会交流などから面会交流の橋渡しにつなげていくということになります。 よく理想論で、面会交流拒否は夫婦間の紛争にこどもを巻き込むことになるということがあります。しかし、離婚後の面会交流はそうでも、別居中は、かえって離婚条件の駆け引き材料にされたり、夫婦間の紛争、対立状況の激化を招きかねないので、現実的には落ち着きが悪いのではないかと思います。 また、別居中の決め事は離婚後も続くということですので、離婚後に話し合った方が良いのではないかと思える場合もあります。 たしかに、面会交流をもとめられたら、夫婦としての感情はひとまずおいて、可能な限りこどもの健全な成長にとって必要かどうかを冷静に考え、理性的判断をする必要があります。最近は、親権者指定に、面会交流の寛容性も考慮要素になるとされるようになり、面会交流をさせないことから親権者変更を認めた審判も現れました。裁判官も、成立の際に同席を拒む当事者は、ひどく感情的などと論文に記載され、あまり良い印象は持たれないことが多いかもしれません。 他方、男性側は早くから求めておかないと、議論されないことになりますので、問題提起や早期実施を期待して面会交流の申立をしておくのが良いと思われます。親権争いをする場合でも、面会交流にはポジティブな調査報告書は離婚訴訟で有利に援用できる場合があります。反対に、配偶者暴力や浮気などがあり、こどもの意向も拒否的などが調査官報告書に記載された場合は、将来的な離婚訴訟も、不利にしてしまう可能性があるといえるでしょう。いずれにしても、離婚訴訟に発展するか、見立てて、それを踏まえて対応していくということで、親権は求めないのであれば求めません、と明確に伝えて早期の面会交流を実施してください、というのも一つかもしれません。

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