離婚と税金との関係―不当な課税を受けないように

 私は、夫との離婚を考えています。離婚に際して、夫から慰謝料、養育費の支払い、財産分与を受けた場合、私や夫に税金はかかりますか。

 

Step1.原則は税金はかからないが、例外に注意!

 慰謝料、養育費、財産分与いずれの場合にも、金銭の給付については、原則として当事者双方に税金はかかりません。ただし、例外的に課税される場面もあり、課税を知らなかったとして財産分与の錯誤無効を主張するトラブルも起きています。きちんと税務相談も受けて税務的観点から問題がないか、金額が多額になる場合は注意しましょう。

 不動産や株式など、金銭以外の資産の移転については、受け取った主に妻には原則として課税されませんが、譲渡した主に夫側には所得が生じたり所得が認定されたりすれば、譲渡所得税が発生することもあります。

Step2.問題になる税金って何?

 離婚給付との関係で問題になる税金は、譲渡所得税と贈与税です。譲渡所得税は、資産を譲渡したことによって所得(値上がりによる増加益)が生じた場合に、譲渡した人に課税されます。この点、もらう側に課税されると勘違いしている人が多いので注意が必要です。資産を譲渡してもうかっているので所得税がかかるのです。

 贈与税は、贈与により無償で財産を取得した場合、財産を取得した人に課税されます。

 離婚給付には、慰謝料、財産分与、養育費、解決金などがあります。このうち、慰謝料、養育費、解決金は、多くは金銭で給付されます。一方の財産分与については、不動産や株式などの分与も考えられるのです。

Step3.不安なら、慰謝料や財産分与に振るのも一つ

 離婚に際し、支払われる慰謝料、財産分与、養育費などの給付はいずれも、社会的相当性があれば贈与とならず税金はかかりません。しかし、慰謝料は損害賠償となりますので非課税と法律で決まっており安全です。また、損害賠償は、非課税所得と明示されているのです。

 養育費は、未成年者に対する扶養義務の履行であり、民法上の扶養義務者相互間で教育費や生活費にあてるため、贈与があった場合、通常必要と認められる範囲であれば贈与税は課税されません。

 ただし、この点、離婚に税務調査が入ることが少なく事例が少ないので何ともいえません。養育費について将来分まで一括して支払う場合は贈与税が課税されるというのが国税庁の見解です。必要な都度支払われるべきで、いまだ具体的に発生していない将来の養育費は贈与になる、とする相続税基本通達21条の3に該当すると思われます。

 財産分与については問題となるところです。財産分与も、義務の履行であれば贈与ではありません。これは、不動産等の金銭以外の資産を分与する場合も同様ですが、不動産を動かす場合には、課税関係に注意というのは既に述べたところです。

 ただし、有責配偶者の離婚請求で、過大な慰謝料を支払い離婚してもらう、その代わりに家をもらうというケースの場合、贈与になる場合もあります。しかし、扶養料は経済的弱者に対する離婚後の生活支援も含むので、その額には解決金的要素を含むので、その額が「過当」でない限り贈与にはなりません。

 不動産の分与については、常に頭には、不動産所得税、所有権移転登記の登録免許税はミニマムとして置いておきましょう。課税されます。

Step4.不動産をあげる側は予想外の課税に要注意!

 不動産や株式など、金銭以外は、財産分与は、譲渡所得税の対象になるので、あげる方に課税されるのでよく勘違いしやすいところです。譲渡所得税の対象になり得るのです。そして、分与者の側に譲渡所得(値上がりによる増加益)が生じれば課税されます。また、通常売却していれば値上がりによる増加益が相当程度の蓋然性をもって期待できる場合は認定課税される恐れもあります。従って、「オレはあげる方だから税金は関係ない」と軽信してはいけません。

 この場合、そもそも税金がかかる可能性がどれくらいあるのか、して、その額は、などに留意する必要があります。特に譲渡する資産が不動産の場合は、財産分与の場合、弁護士を通じて税務相談も受けておきましょう。なお、当事務所の弁護士には税理士を兼任している弁護士もおります。お気軽に名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

 

 

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