DVの保護命令の呼び出しが来た場合

DVの保護命令の呼び出しが来た場合

DVの保護命令については、加害者とされる配偶者を呼び出して審尋をすることになっています。
申立から少なくとも1週間以上は発令までに要するために、申立の事実を知られることなく、命令を出してもらうことはできません。

保護命令については、警察からの警告や弁護士関与、さらには家庭裁判所への司法手続の申立により収まることもあります。したがって、こういった観点からの検討を得て、保護命令が必要であるかを判断する必要があります。

以前、配偶者からの身体に対する暴力を受けたこと、今後も身体に対する暴力を受け、生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいこと-という法律要件を全く満たしていないDVの保護命令の相手方に遭ったことがありました。

しかしながら、法律要件では「身体に対する暴力」が要件になっていますから、心理的な要因をいくつも並べても法律要件は満たしません。また、弁護士関与・裁判所を通じた申立を行っているのに、「生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい」という要件について、生命又は身体の安全と関係のないことが書いてある申立書を拝見しました。

特に、法テラス経由の弁護士は事件単位で依頼を受けますので、明らかにDVの保護命令の要件を満たさない申立が散見されるように思います。

こうした申立は、正当な法的利益を擁護するものとはいえません。こうした身に覚えのない保護命令の申立を受ける相手方配偶者も増えています。もっとも、DVの保護命令は保全処分の一種ですから、審理は調停・離婚訴訟とは比較にならないスピードで判断が示されます。

こうした呼び出しを受け取った場合は、まずは当事務所にご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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