愛知県・名古屋市での子どもの親権・監護権・子の奪合いの充実した法律相談なら

愛知県名古屋市や安城市で、子どもの親権・監護権・奪い合いの決め方でお悩みの方はいらっしゃいませんか。私たちは、こどもたちの意見にも思いを致し、可能であれば意見を聞き、権利を守る「こどもアドボカシー」を一つのモデルに、子の最善の福祉を中心に据えて、法律相談にのぞみます。

 

  • どうしても子どもの親権を取得したい
  • こどもが後継ぎとしてどうしても必要
  • 別居した後、こどもを養護施設に入れていた(DV施設弁護士が教唆していた!)
  • 孫と一緒に住みたいが息子が消極的!
  • 親権者はどのような判断基準で決まるのか?
  • 親権を獲得するためには何をしたらいいのか?
  • 相手方は精神的に不安定で愛息は任せられない
  • 相手が親権を譲らない場合、どのように離婚の手続を進めたら良い?

こんな内容の法律相談を承っております。離婚するに際して、親権は決めないといけませんし、前哨戦として監護権(子の監護者指定・引渡し)紛争があります。私たちが常にこの依頼を受けられるか分かりませんが、多くのこどもの涙を見てきて、また、涙を拭った経験から、やるならば「負けなくない」「後悔のない気持ち」で臨みたくなります。

離婚する夫婦に未成年の子どもがいたら必ず「親権者」を決めなければなりません。なお、適当に決めてもらうと協議離婚でもその後、「親権者変更の審判」「引渡しの審判」「審判前の保全処分」が提起されてもめてしまうこともあります。きちんと協議離婚も、出し惜しみせずに将来のトラブル予防のため、家裁実務に詳しい離婚弁護士や公証人に協議離婚書を作成して、話合いの経過があるという足跡を残しておきましょう。

 

今回は子どもの親権者の決め方について、名古屋の親権に強い離婚弁護士が解説していきます。安城には家庭裁判所がないので(名古屋地方裁判所岡崎支部になりますが豊田も管轄のため非常に込み合っています。)、弁護士を入れて話合いでまとめるのが一番良いでしょう。当事務所では、安城在住の安藤弁護士がいることで、岡崎支部、豊橋支部、浜松支部、三重県の四日市、津、伊勢、岐阜県の多治見、中津川、岐阜本庁などにも日常的に対応しています。

1.親権者とは

では、親権について充実した無料相談をするにあたり、どのようなことが問題になるのでしょうか。

親権者とは、子どもの財産を管理して、子どもを監護養育する権利と義務を負う人です。

婚姻中の夫婦から子どもが生まれた場合、父親と母親の両方に親権が認められます。このように両方の親に親権が認められる状態を「共同親権」といいます。

しかし日本では、離婚後の共同親権が認められず、夫婦どちらか一方の「単独親権」となります。

離婚の際には、必ず父親と母親のどちらが親権者となるのか決定しなければなりません。協議離婚のケースでも、離婚届に親権者を記載する必要があります。

 

離婚後に親権者にならなかった親は子どもの財産管理する権利を失いますし、通常は子どもと一緒に住んで監護養育したり教育方針を決定したりすることもできません。離婚後も子どもを自分の手で育てたいなら離婚時に親権を獲得する必要があります。

 

2.親権者の判断基準

親権者を決めるとき、どのような基準で判断すれば良いのだろう?と疑問に思われる方もおられるでしょう。まさに、「法律相談」のポイントになるところです。

当事者の話合いでまとまれば、協議離婚届けの親権者欄に名前を書くということになります。ただ、最近は、親権者変更の事例で、実質的に親権者の指定を考慮して親権者欄に氏名を記載したのか、その指定の経緯、必要性、妥当性などを裁判所が判断する傾向もあります。

ですから、離婚届が無効であるかという議論とは別に、「親権者指定の合意の存在」が協議離婚届けでも問題になることもあります。ですから、一度弁護士に相談されると良いと思います。この点は、オーソドックスな東京高裁管内の裁判官は、なかなか少しでも協議をいているという評価につながりがちといわれるような気がします。また、ある北海道のマザコンじゃないかな?と思う男性裁判官は、親権者変更などの枠組みでも、「母子優先の原則」を中心に据える人もいます。この辺りは裁判官によりますので、弁護士の訴えかけも大事といえます。

当事者の話し合いによって親権者を決められない時には家庭裁判所が親権者を決定しますが、その際の判断基準は以下のようになっています。裁判所では、「主たる監護者基準」=「母性(又は母性的な父親)優先の原則」というものがあり、米国で共同親権を認めていない州の「主たる養育者基準」を模倣したものとなっています。ただ、その重点の置き方には、各裁判官によって使い方は様々なようです。特に共働きの場合は、「母子優先の原則」ではありません。女性でも親権を得るためには離婚弁護士に相談しましょう。

さて、初めて親権者を指定する場合は以下の要素をみながら、法律相談をするということになるかと思います。

 

  • これまでの養育実績が高いと有利

養育実績というのは、「量」と「室」です。子どもが生まれてから主として育児を担ってきた親が有利です。たとえば赤ちゃんのときからミルクやおむつの世話をしてきたことなどを育児日記などで証明すると良いでしょう。

  • 子どもと長い時間共に過ごせると有利

日常生活でなるべく子どもと長い時間、共に過ごせる親が有利です。仕事が忙しすぎて子どもと過ごす時間のない父親などは不利になります。

  • 子どもとの関係が良好であると有利

現在の子どもとの関係が良好であることは重要です。子どもがなついていない、おびえているなどの事情があると親権を獲得しにくくなります。

  • 離婚時子どもと同居していると有利

離婚前に夫婦が別居するケースがよくありますが、そういった場合、離婚時に子どもと同居している方が有利になります。子どもの生活環境が親の都合でコロコロ変わると悪影響が及ぶためです。ただし子どもの現在の生活環境が悪い場合には、相手親に親権が認められる可能性があります。

  • 子どもが乳幼児の場合には母親が優先

子どもが0~3歳くらいの乳幼児のケースでは母親が優先されます。父親がどうしても親権を獲得したい場合、子どもが学童期に入ってから離婚を進める方が良いでしょう。

  • 子どもが思春期に入ってきたら子どもの意見が尊重されるようになる

子どもが15歳以上になると、自分で親権者を選べます。また10歳を超えてくると、子ども自身の意見もそれなりに尊重されるようになって来ます。15歳になると子の意向で決まるとほぼ考えて良いでしょう。

  • 面会交流に積極的である

離婚後の相手と子どもとの面会交流に積極的である方が親権者として認められやすくなります。もっとも、これは片面的で男性が親権を獲得するときに、母親にも面会を認めているという程度の補強要素にすぎず、いわゆる「フレンドリー・ペアレント・ルール」のような子の最善の利益のための客観的ルールとは日本では位置付けられていない現状です。なお、女性が監護している場合は、裁判官は面会交流の寛容性は考慮要素にはほとんどしていません。

  • 居住環境

それぞれの親の離婚後の居住環境も考慮されます。

ただ、著しく悪い環境でなく子どもと一緒に通常の暮らしができれば親権を獲得できる可能性があります。贅沢な家を用意したから有利になる、というものではありません。最近は、居住環境が悪いから親権が認められないというケースはあまりないように思います。

絶対おかしい!と思うケースもありますが、裁判所はこどもの健全な教育や発達には関心がないので、その判断枠組みの中で最大限戦うことが大事です。

 

  • 経済状況

経済状況も考慮対象となります。ただ、普通に子どもと生活していける状況であれば親権は認められます。必ずしも「収入の高い方が親権者を取得できる」わけではないので注意が必要です。特に2019年12月23日に養育費に関する実証的研究が公表され算定表が新しくなってからは、養育費の額も旧算定表と比べて高くなりますので、ますます経済状況は重要度が低いといえるでしょう。

本当はこどもにとって最も重要なはずですが、裁判所の屁理屈では、こどもは小学校4年生までは、親の精神の中で育つので、監護態勢は関係ないという考え方がとられています。

  • 健康状態

親の健康状態も考慮されます。ただ「病気や障害があったら親権を獲得できない」という意味ではありません。たとえばうつ病や身体障害などがあっても養育に支障がない程度であれば、親権は認められます。父親が親権を得ているケースの多くはこのようなケースといえます。

 

3.親権者を決める手順

離婚の際、親権者を決める時には以下の手順で進めていきましょう。

3-1.話し合う

まずは夫婦で話し合い、合意によって親権者を決定しましょう。

協議で親権者を決める際には「このような基準で判断しなければならない」というルールはありません。お互いが納得すればどちらを親権者に指定することも可能です。

ただし離婚後子どもが不自由な思いをするのは良くないので、「どちらが親権者になるのが子どもにとって最適か」という視点から判断しましょう。

合意できたら協議離婚届の親権者の欄に決まった方の親を記入して提出すれば、離婚後の親権者はそちらの親になります。

この場合で、話合いがまとまらないと、こどもが連れ去られて、監護権紛争に発展するパターンもかなり存在しています。(子の監護者指定・引渡し、審判前の保全処分)

3-2.離婚調停を申し立てる

話し合ってもお互いが譲らず親権者を決められない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では調停委員が間に入って夫婦の間を取り持ってくれます。もっとも、緊急性がある場合は、「離婚調停」では全く役に立ちません。子の監護権紛争に詳しい、あるいは勝訴経験のある弁護士にすぐに法律相談されるのが良いでしょう。

離婚調停はあくまで話し合いの手続きなので、お互いが合意しなければ不成立になります。親権は調停では判決できないので、1回で不成立に終わってしまうこともあります。

一般的には、こどもが一方の親の下にいる場合は、「あきらめさせる手続」になることが多く、監護者指定・引渡し・審判前の保全処分の裁判を検討した方が良い場合もあります。この場合は、かなりの労力を依頼者の側も負う覚悟が必要です。

正直申し上げて、「離婚調停」で調停委員と「漫談」をしていても全く意味はないと思います。民事訴訟法には、「適時提出主義」という言葉がありますが、訴訟戦術も、適時に提出していくのがのぞましいといえます。

3-3.離婚訴訟を提起する

調停でも親権者を決められなかった場合には、最終的に離婚訴訟によって親権者を決定します。訴訟では家庭裁判所が上記で挙げたような基準で親権者が決定されます。

この点は、お母さんにしても、お母さんにしても、ある程度は予想をもって、弁護士とともに落としどころも踏まえて解決や次善の策を検討することも一つです。

裁判所に親権者として選んでもらうには、裁判所の考え方を知って的確な対応をする必要があります。

ただし、離婚訴訟では、裁判官は、離婚原因にこだわっています。また、慰謝料の場合は不法行為の要件を見ています。そして、財産分与の目録の進行を気にします。このような関係で、非訟的事柄の親権の指定については、「母子優先の原則」と「継続性の原則」を掛け合わせて判断し、15歳以上は「子の意向」を考慮するという3つの軸があるだけで、ほとんど判断に迷うことはないと話す裁判官もいます。

したがって、離婚訴訟では、充実した審理は裁判官が執筆した論文に照らしても充実した審理は期待できず、現状を覆すような判断が出ることは難しいといえます。

4.親権を獲得するためにすべきこと

親権争いが発生したとき、裁判所に親権を認めてほしいなら以下のように対応しましょう。

4-1.育児に積極的に関わる

親権者は主として育児に関わっている親に認められるので、親権をとりたいなら自ら積極的に育児に関わることが重要です。ミルクや食事、おむつやトイレトレーニングなどの世話をした、宿題や習い事をみてあげたりしましょう。保育園の送迎や先生との連絡帳のやりとり、母子手帳やお薬手帳への記入など証拠が残るようにしましょう。

 

4-2.子どもとのコミュニケーション

日頃から子どもと密接にコミュニケーションを取ることも大切です。忙しかったり離婚のことで頭が一杯になっていたりしても、それとこれとは分けて考えて子どもとの時間を作り、子どもの悩みや思い、変化などに気づいて細やかに対処しましょう。また、こどもの好きなものが分からないとかならないように、ゲームに関心を持つことも大事ですし、一緒に遊び相手になる感覚も持ちましょう。

4-3.子どもと離れない

離婚前の別居時に子どもと離れると、親権争いで極めて不利になります。いったん別居してから連れ帰ろうということはまずできないと考えておきましょう。男性にしても女性にしてもです。配偶者と別居する際には絶対に子どもと離れてはなりません。連れ去られそうな場合は監護補助者を呼んで連れ去られないようにします。

4-4.離婚後の子どもとの生活を具体的にイメージする

離婚後、子どもとどのような生活をするのか具体的なイメージを持ちましょう。どういった住居でどのように収入を得てどういった学校に行かせるのか、1日のスケジュールはどうなるのかなど考えて「これであれば親権を任せても大丈夫」と裁判所に判断してもらえるような計画を立てると良いでしょう。

実際、声高に親権を主張したものの、フルタイムで仕事をしていて実際難しいというケースもあります。こういう場合は、養育費とバーターで、ラインやフェイスタイムなどの間接交流も柔軟に認めてもらえるようにするのが良いと思います。

子どもにとって「どちらの親が親権者になるか」は一生に関わる問題です。しかしながら、裁判所にとって「どちらの親が親権者になるか」はどうでもいい問題でほとんど関心事ではありません。もちろん最高裁に上告したこともありますが非訟手続ですのでとりあってもらえないという実情もありそうです。

しかしながら、これからの日本社会は離婚しても父母は協力して、こどもの将来のために途中で親権を移すということは合ってもいいような気がしています。監護者指定と親権者指定が異なるのは、「将来」を見据えるか否かの違いが大きいと思います。

親権を獲得したい強い気持ちをお持ちの方は、お早めに名古屋ヒラソル法律事務所までご相談下さい。安城にも強い離婚弁護士がいます。

こどもの将来を考えている人たちは意外と多くはないのです。

愛知県名古屋市での親権者を決めるには?

名古屋市や安城市で離婚の際に親権者を決めるには、市役所での協議離婚ということになります。家庭裁判所は岡崎支部の管轄になり、安城簡易裁判所は使えません。電話でのADRなどの可能性はあるかもしれませんが、でしたら名古屋市か、岡崎市で行うことをすすめます。

しかし、離婚や親権に争いがない場合は離婚のうえ、その他の協議を話合いをすることも可能です。

また、親権者、監護者指定の裁判で争うためには、まずは名古屋や安城在住で名古屋や安城の伝統と文化を知っている名古屋、安城在住弁護士が良いといえます。

安城市の場合、親権者指定の裁判などを安城市民による安城による安城のための弁護士が頑張ります。親権者を決めると反射的に、養育費と面会交流も問題になります。その調整は家族法に注力している親権弁護士でなければ難しいでしょう。

安城市のこどもは「安城市の宝物」です。泣かすことがあってはいけません。岡崎モンに決めさせるのもどうかと思います。安城のことは安城で決めなければならないと思うのです。

安城市は狭いですし、また噂にもなりやすいですので、是非円満な親権者指定をおすすめいたします。

また、三河の強みは、親戚関係などが濃密などということもあるかもしれません。男性が親権を取得した場合、そのあたりが突破口になる可能性がないとまではいえないでしょう。

名古屋市や安城では長男信仰が強いこともあり、母親側が引き取ればそれでよいということにならない可能性もあります。三河地方特有といえるかもしれませんが、安城に住んでいない人には分かりません。愛知高校に通い仏道に目覚め、青山学院ではキリスト教を学び、そして慶応では福沢諭吉の考えを会得した安藤一幹弁護士にお任せ!です。

ヒラソルでは、岡崎支部の離婚事件も担当し、その特性も理解しています。是非、安城の離婚親権紛争は、安城に詳しい安藤一幹弁護士まで。親権問題ですら、「悩みを笑いに変える安城相談!」を実施中です。親権の法律相談は、名古屋駅ヒラソル法律事務所まで。

*法律事務所は名古屋駅(名駅4)になります。

*安城市には家事調停を扱える紛争解決機関はありません。

*電話調停が可能など野心的取り組みをしているADRなどを探す努力も怠りません。

*出張相談にもなるべく応じております。

*岡崎や安城にも出張しています。

*名古屋の弁護士同士であれば合意管轄を生じさせ名古屋で裁判ができる可能性があります。

*不貞・暴力の慰藉料請求については、安城簡易裁判所での裁判が利用できます!

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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