DVで保護命令を勝ち取り抗告審でも勝訴しました。
名古屋駅ヒラソル法律事務所は、DV被害者の男性、女性の救済に取り組んでいます。今回は女性被害者でした。iPhoneの位置機能について居場所の探索が重視された事例として注目に値するものと思われます。
抗告人は,令和元年9月6日, 〇×地方裁判所に対し,本件保命令申立てをした。
上記2で認定したとおり, 原審申立人は, 配偶者である抗告人から,平成22年以降,多数回にわたり, 身体に対する暴力を受け, これにより少なくとも2度医師の治療が必要な程度の傷害を負ったことが認められ, これらの事実に照らせば,原審申立人が, 抗告人からの更なる身体に対する暴力により,その生命又は身体に
重大な危害を受けるおそれが大きいものと認められる。また,上記2(6)で認定したとおり,抗告人は,iphoneの位置情報機能を使い, 原審申立人の居場所を探ろうとしたり,その両親を介して長女に連絡を取ろうとしたことが窺えるのであるから,抗告人が幼年の子である長女を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていたものと認められる。
なお、抗告人は,平成31年4月30日以降原審申立人と別居しており, 本件保護命令申立時において原審申立人と抗告人が生活の本拠を共にする場合という退去命令の要件を欠いている旨主張する。
しかし,原審申立人は, 平成31年4月30日まで現に自宅に居住しており,同日以降自宅に戻らなかった理由は,同日抗告人から暴力を加えられ, 通報により臨場した警察官によって保護されたためであると認められるから,それ以降原審申立人が自宅に戻っていないとしても,これは一時的に避難したものとみるのが相当であり,原審申立人の生活の本拠は,依然肩書住所地の自宅であると認めるのが相当である。
抗告人の上記主張は採用できない。
以上によれば, 本件保護命令申立ては,いずれも理由がある。
第4 結論
よって,原決定は相当であって, 本件抗告は理由がないから棄却することとして、
主文のとおり決定する。
名古屋高等裁判所令和元年11月7日