離婚の際に子供の親権監護権取得の経験豊富な弁護士にお任せ!

名古屋市の親権・監護権・引渡しに強い離婚弁護士ならヒラソル

離婚をする際、親権を決めないと離婚できません。「親権」というと「権利」というイメージが強いですが、子育てについての責任と義務をいうという側面の方が強いことを意識する必要があるようです。

最近、東京では、子育てに関与する男性「育メン」も多く、共働きの場合は有意な差はなく、かえって女性の方が子育てが苦手というケースもあるそうです。東京のトレンドは大阪を経由して名古屋に来ますので、直ちに名古屋家裁管轄に傾向の変化が生じることはないかと思いますが、東京発信で必ずしも「母子優先」ではないというトレンドが出始めているようです。

それだけに親権を取りたい方は、離婚弁護士であるヒラソル法律事務所に事前に法律相談を受けて委任されるのがよいのではないかと思います。基本的に親権の取得には有意な差がない場合戦略性が必要となります。

親権は、養育費や児童扶養手当をもらう「金の卵」ではない!

ときどき、女性弁護士の法律相談を聴いていると、「そうねえ、あなたはまだ若いし、こどもを連れて養育費をもらわないと経済的につらいわよねえ」という一言があります。10年間で約240万人、1年間で24万人のこどもが離婚を経験しているという統計もあります。

こどもの幸せを本位に

親権はどのように決めるべきなのでしょうか。 養育費の言葉に共感を受ける方もいるかもしれませんし、不快感を示されるかもしれません。母子家庭の貧困がいわれる昨今、養育費くらいは確保したいという気持ちと、こどもの幸せを本位に考えておらずあえて経済的に苦しい方にこどもの親権を指定する必要はないのではないか、という考え方です。

裁判所は経済環境も考慮しますので、あくまで子の福祉、最善の利益から決まる、と考えてもらうと良いと思います。 さて、「親権」というと、なんとなく皆さんのイメージはこどもに対する支配権という感じの方が多いような気がします。

親権は「権利」というより「義務」の面が強い!

しかし、権利というよりもむしろ養育者として適切な扶養を行う義務者としての側面が強いことに留意してください。 親権は、未成年者を監護教育するために、父母に認められた権利義務と子の財産管理権のことをいいますが、離婚後は単独親権行使になることになっています。

みなさんがイメージされているのは「監護教育」という部分で身上監護権というようにいうこともできます。理論的には不思議なのですが、「負担をすることが権利」という他の財産法上の権利ではみられない、それだけこどもに対する愛情、愛着が権利に高められていることを理解することができます。

監護権というのは?

監護教育というのは、こどもを監護し教育することで、具体的には、こどもを、きちんとした社会人に育てるため身体上の監督や保護を行い教育を施すことです。

ですから、ポイントとして親権の中身はほとんどが監護教育権であるということ、東京では自分のことでいっぱいいっぱいの人は親権者になれない傾向で男女は問わない感じになっているということ、です。

民法では、親権者では、監護と教育が区別されています。監護とは、身体上の監督保護をすることです。そして、ポイントは教育ということになります。教育は、精神的発達を図るということになりますが、基本的に離婚後の教育は、親権者の経済状況に合わせて教育をする、させる、という側面もあります。このように、こどもの将来的な未来も考慮して、親権者は決めないといけません。

離婚後の親権はどうなるのですか??

子連れ別居をされたら、ヒラソルの離婚弁護士の法律相談を受けましょう。親権の取得には「現実性」という問題があるので、フルタイムで毎日午後10時に帰宅する方では監護者に適格とはいえない場合も多いでしょう。 子連れ別居をした場合は3点セット、子の監護者指定・引渡し・審判前の保全処分を提起します。 監護者がそのまま離婚後の親権者になることが多いので、親権争いの前哨戦といえます。ただ、面会交流の寛容性を図るために、提起しておいた方が良い例もあります。提起された側は奇襲攻撃になりますので、これに対応できるのはプロの離婚弁護士の法律相談です。

離婚後の親権はどうなるの?

離婚後の親権はどうなるかといいますと、単独親権になることは知っているものの、普通の教科書はあまり離婚後の親権に言及しているものは少ないので??という方もいるかもしれません。

民法819条で決まっています。離婚により別々の生活をする父母に共同親権を認める考え方もあります。

日本では「単独親権」の理由

しかし、日本では、やや形式的な考え方をしています。親権には、監護権だけではなく財産管理権もあります。むしろ財産管理権を理由として、父母が離婚後の親権行使が困難になり子の利益にかなわないという理由から、このような立法政策がとられています。

しかし、こどもはあまり財産をもっていません。持つ機会がないからです。したがって、民法819条は、財産管理権の行使については合理性がありますが、監護については、主たる監護者と従たる監護者を決める立法政策も可能です。面会交流権はこのような従たる監護者の権利と位置付けられるのです。したがって、裁判所が積極的に認める方向性となっているのも、もともと民法819条の立法政策に立ち返ると法律上の根拠があるものといえます。 当事者間で、親権者は父、監護者は母とすることもありますが、このようなことはかえって民法819条の趣旨に反し子の福祉を害することになります。このような花を分け合うのではなくて、親権者はフレンドリー・ペアレント・ルールに従って、多くは父の面会交流権を保障するということが妥当と思います。 しかし、今般、面会交流は3割しか実施されないもろい権利なので、親権者は父、監護者は母、一定の財産の処分は母に委託するなどのスキームもあり得るかもしれません。いずれにしても、子にとっての利益及び不利益を十分検討しなければなりません。

なぜ、親権者は面会交流をあまり認めたがらないのだろう??

もちろん生理的に嫌という身もふたもない理由もありますが、東京家裁では、①連れ去りの恐れ、②今後、前配偶者にDVの恐れ、③児童虐待の恐れ、④子の拒絶があることを面会交流制限をするか否かの振り分けのメルクマールに使っています。

一般的にこうした不安があるからだと思います。 例えば、父親がこどもをかえしてくれないという場合、親権者である母は、警察に通報すれば足ります。未成年者略取には親権侵害が法益に含まれるため警察が迅速に対応してくれます。また、民事でも人身保護請求や任意の引渡しにたいていは応じてくれます。

したがって離婚して親権を得ている場合や監護権を得ている場合については、刑事法、民事法上も親権者は保護されます。ですから、監護親の多くはお母さんには面会交流にも応じていただけると熾烈を極める親権争いを避けることができます。

お互いの気持ちは双方に花を持ち合うという気持ちが大事です。 わかりやすく言うと、親権争いをしている場合は、面会交流を柔軟に認めてほしいというサインなのです。ですから、どのような面会交流があり得るか、監護権者は父親と会わせるのも「教育」ですから、よく考えてみてください。Aqua Timezの「ハチミツ~Daddy Daddy」、浜崎あゆみさんの「teddy bear」「Memorial Address」、ゆずの「逢いたい」という曲には父親や大切な方の喪失感がテーマになっています。幼いお子さんにそのような喪失感は抱かせたくないですよね。

親権が争いになる場合、訴訟に先行して別居が開始され、そのうえで、3点セットの申立てがされる場合が多い!

・3点セットというのは「監護者指定」「引渡し」「審判前の保全処分」のことです。先ほども述べているように監護権を中心に親権が構成されているため、実質的に離婚訴訟では、親権争いは決着しているケースもあります。

親権者指定の基準

・親権者指定の基準は、明晰にいえば、こどもが健全に生育し、その子の福祉・利益になるか、ということです。 場合によっては有意な差もないこともあるので、こうした親権者指定基準も争いが熾烈になる原因になっています。裁判では、監護実績や継続性、主たる監護者であることが重視されています。そして、こどもの年齢が上がるについて、こどもの意思が重視されるようになります。

監護の実績の継続性については、これまで継続的にこどもの監護を続けてきたものが今後も監護を続けることが、こどもの精神的な安定、親との愛着形成や維持、成長のために望ましいという基準である。しかし、この基準は「拉致優先の原則」とも揶揄されるようになり、現状を尊重したら連れ去ったもん勝ちになる、と解されるが裁判所実務はやむを得ないと考えているようである。すなわち、監護実績や継続性を重視しすぎると奪い合いの結果作られた、あるいは、一方的に連れて出た結果作られた監護の実績を追認することになりかねない。そこで、監護開始の違法性という判断基準がつくられましたが、原則は、子連れ別居を適法として、その取り戻しを違法が顕著とする枠組みのように思われます。裁判所は、監護開始の違法性が顕著な場合、つまり子連れ別居後、保育園などから奪い返した場合、その後の監護により生じた安定した状態があっても追認はしないとする厳しい態度をとるようになった。しかし、実質は父親による奪い返しを違法とする判断枠組みといえる。 ・継続性 子の監護を実際に担当していたものが引き続き監護を担当すべきという考え方です。一見、合理的に見えますが、そもそも夫婦でど ちらかが実際に監護を担当していたというのは男尊女卑を前提にした考え方で、このような考え方は日本でのみ採用されています。岐阜家庭裁判所大垣支部の裁判所は父は監護補助者にすぎないと言い放った問題裁判官の細野なおみ支部長裁判官(現、大阪高裁判事)がいます。このような前時代の遺物のような裁判官はすぐに排除しなければなりません。

監護開始の違法がある場合等、「継続性の原則」は重視されないこともあります

今般、働く女性ですら、オンナが主たる監護者、オトコは監護補助者と細野なおみにいわれたら、女性も家事だけやってろ、ということになりますから、差別されているというような違和感を持つのが健全な常識だと思います。 この詭弁の根拠は、こどもにとっての監護状況が変化すると、これに対応するために精神的身体的苦痛を受けるという認識に基づいていますが、一部では「拉致優先の原則」などと揶揄されています。反対に、劣悪な環境に置かれているこどもが養育費をもらうために連れ出されているケースもあります。このようなケースでは、反対にそのような継続自体が精神的苦痛となりますので、こうした状況が長時間継続することこそ避けねばならないことなのです。したがって、継続性の原則はあまり重視すべきではないと考えられています。あくまで将来のこどもをどう幸せにするかと結びつかないとダメと考えられます。裁判所も、個別具体的事案によって、継続性の原則を検討しています。

こどもが幼少の場合には、主たる監護者との情緒的かつ心理的結びつきを重視して検討されますが、小学校の中学年以上はロケーションを中心に決めるとされています。特に小学校4年生以降、地域や友人とのつながりが強くなるので「監護環境の継続性」が重視されるものといえます。

子の意向

・子の意向

10歳程度のこどもの場合はその意向が真意と認められない特段の事情がない限り尊重される傾向にあるように思います。たいていは同性の親か小さい子は母親を選ぶことが多いですが、18歳に近いこどもは父親を選択することが増えているように思います。 親権者の適格性は、子の最善の利益にかなうかできまりますから、子の意向を考慮の一つにするのは当然のことといえます。したがって、意思能力がある場合、子の意向を考慮することになります。もっとも7歳から10歳くらいまでは、別の要素で決めて、最後のダメ押しのような形で使われています。他方10歳以上はこどもの意向を中心に決められているように思います。 こどもが15歳になれば特段それを尊重します。選択することもドイツでは権利ではされています。これを取り入れたものです。

7歳から14歳までのこどもについても基本は同様ですがウソをつかされていることがあります。 そこで真意をみるために慎重にすることになるべきといわれています。というのも、普通は、こどもは離婚については、誰にインタビューしてみてもどちらも好きだったから離婚して欲しくなかったという結果が比較的多いものです。つまり、こどもは通常、父母いずれも好かれたいし、悪く思われたくないという気持ちを持っています。しかし、別居し、一方とのみ生活している場合、忠誠葛藤、片親疎外という現象が心理的に生じるといわれています。このような場合、家裁調査官が調査をすることになりますが、家裁調査官は心理職ではありませんし、カウンセリングの秘密も守らないので「専門職種」ではありません。 そのため、こどもの手続代理人制度などこどもにも利害関係参加が認められています。家裁調査官の教科書を入手すると「意思の分析手法」が書いてありますが、一般には10分程度こどもとあって、その態度や言動等を観察して「すべてをみてきたように」調査報告書を作成します。ですから、おかしな報告書にならないように弁護士を就ける必要性もあります。特に昔は調査官の意見など所詮参考にすぎず調査官は断面をみてきたにすぎないと司法研究にも記載されていましたが、最近は裁判官の論文に判決でコピーできるように法律の意見まで書いて欲しいとか、調査官の論文にも調査官報告書が尊重されなかった例は一例もないと聴いているなどと、思いあがった記載がされています。しかし、調査官といっても20代前半の人生経験もない、ただの公務員に人生を決められてはたまりません。そういった点からも弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。特に、心証を害してはいけないといって何もしない弁護士があまりよくない弁護士の典型です。結論は裁判官が決めるのであって、調停委員や調査官が決めるのではありません。子の意向調査はこどもに直接確認しないで、単に楽しそうにしているからOKという報告書もたくさんあります。このように調査官調査はうわべばかりをなでまわすものにすぎないものです。小手先でのやりくりである「専門職種」などという説明も無意味な権威主義です。騙されないようにしましょう。現実に刑事事件の少年事件では家裁調査官は心理面での調整はできず鑑別所の鑑定技官という臨床心理職にすべてを任せています。 それが家事事件になると急にプロになるというのは詭弁でしょう。 ・主たる監護者基準(母子優先の原則) 子育ては、母親が適しているという認識に基づき、統計上、諸外国でも男性の子育てへのコミット率は3割程度といわれていますので、パラフレーズしたものと理解されています。もっとも、量的、質的な監護で充実していたという観点で父親に適性がある場合も少ないと認識されている。また、実際にも父親が弁当を作っていたり、主として育児を担当しているケースもあり、特に共働きの場合は分担が問題にされることが多いように思います。 ・監護環境・経済的能力 親権者を争う父母は、監護態勢が整っているかを判断するものです。有意な差がある場合に意味が出てきますがどっこいどっこいの場合は、この基準は決定的ではないといわれています。 かつて人身保護請求で、親権者から非親権者の請求に対して、非親権者(拘束者)代理人を務めた際、監護状況が著しく劣悪であることが明白であることを証明して勝訴しましたが、個別具体的な事情と相当な事実の調査が必要になるのではないか、という印象を持っています。純粋な経済力は養育費で修正されるので、それを超える有意な差がないとダメだとされています。 ・監護補助者 監護補助者は、祖父母のことをいうのですが、日本ではもともと子育ては祖父母の助けを借りながら行う風習・慣習があることから、監護補助者の有無は極めて重要です。この点でも、先の細野なおみは基本的な民法の理解がない裁判官といえます。監護補助者は重要な役割を果たすことが多く、その存在が決め手になることも少なくありません。

フレンドリーペアレントルール

・フレンドリーペアレントルール 面会交流に積極的かどうかですが、むしろ監護者指定・引渡し、そして親権者変更の際に重視される要素です。 ・まとめ 親権者の適格性を判断する際、養育計画を明らかにして、非監護親とどのように面会させるのか、過去・現在どのような監護状況にあるのか、子の意向はどうであるのかなどに照らして、子の監護を「実際」にできるのかという観点から判断されているように思います。 親権争いについては、様々な法的な事前の法的アドバイスや環境整備が必要になるため、名古屋駅ヒラソル法律事務所にぜひご相談ください。

あなたのための離婚問題解決のために離婚相談に全力を尽くします

当事務所は「強いものには勇敢に挑み最善の法的利益を追求する」という想いを込めて設立された離婚に強い事務所です。ご離婚・男女問題に直面されると、これまで助け合いながら同じ人生を歩んできたつもりですが気付いたら方向が大分離れていたということがあります。再構築家族、つまり再婚家庭の法的支援も行っています。離婚弁護士は、法律上の守秘義務がありますので相談したこと自体はもちろん、お話しいただいた内容は外部に漏れることは絶対にありません。 離婚相談では相手のいることですので、ふたりの結婚生活の経過をお尋ねしなければ具体的な解決策を提示することもできません。 今の皆さんの気持ちに加えて法的に何が一番良いか、ということを一緒に考えるパートナーとなるとともに、相手方からの法律上認められない要求は勇敢に立ち向かっていく、そのような取り組みを目指しております。まずはお気軽に土曜日も含めた弁護士無料離婚相談をご予約ください。 特に、少子化によりこどもの数が少ないことから親権や監護権の争いが熾烈を極めます。こどもが減ると離婚のときに父母が奪い合いますが4人の祖父母が奪い合うことになります。

親権の紛争の激化にはどのような背景がありますか

一つには、祖父母のチカラです。人生90年といわれる今、50~60代の祖父母は、経済的にも体力的にも現役であり、子育てを支援する重要な役割を果たすことができます。また、孫は生きがいの対象になります。 二つ目としては、父親の子育てについての意識の変化があります。すでに専業主婦は少なく東京ではフルタイムの共働きが多くなっています。また、残業規制などでこれまでより父親がこどもの成長を生きがいとするケースが増えたものと考えられています。

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