単独親権者が死亡した場合どうなりますか。
単独親権者が死亡した場合については、原則として未成年後見が開始することになりますが、潜在的な親権が顕在化するので、多くは、非監護親の父親の親権が理論的に復活しえることになります。この場合、手続きは親権者変更の手続きをすることになります。
そのうえで、そうしたことが無理であれば未成年後見人を選任する必要があります。例えばおばさん、祖母がなるなどが考えられます。
もちろん弁護士が専門職として関与することも考えられます。離婚をした後は、未成年後見人が裁判所により審判で決定されます。
未成年後見って何ですか
Q 成年後見人は何をしますか
財産管理と身上監護の2つです。
Q 財産管理というのは何ですか
〇財産の管理
〇年金収入や家賃収入などの収入の管理
〇施設利用料や保険料などの支出の管理
これらを把握して、成年後見人としてのどのような方針で財産管理を行ったらよいかを検討する必要があります。本人、申立人、親族、福祉関係者などからの情報収集。
〇裁判所に財産管理に報告するために財産目録を作成し、財産管理の状況を示す資料を保管しておく必要がある。
〇身上監護とは、被後見人の身上を看護し保護することである。
〇医療に関する契約や支払い
〇介護に関する契約
〇住まいに関する契約
〇施設に関する契約
〇本人の心身状態・生活状態
〇社会参加に対する希望の把握
〇本人の住居を決定するための情報や意思
〇支援関係者とのカンファレンス
〇連絡調整
Q 家事労働も含まれるのですか
買い物、掃除、洗濯などの家事労働や外出の付き添い、送迎、荷物の運搬等は単なる事実行為であるので、身上監護行為には含まれない。
Q就任直後はいそがしいのですか
〇1か月以内に財産目録を裁判所に提出します。
〇財産目録を作成しないと原則的に代理権を行使できません。
〇年間のキャッシュアウト、インカムの予定
〇後見方針の決定
〇各種機関の届出
Q財産確保は不可欠ですか。
〇財産管理のために、財産確保は必要不可欠である。
〇不動産権利証
〇預貯金通帳
〇保険証券
〇株券
〇印鑑
〇印鑑登録カード
〇年金証書カード等の確保
Q資産運用はできますか
〇本院の権利保護、生活・療養看護のために必要な事務のみ
〇積極的な資産運用はダメ
Q銀行についてはどのようにしたらよいのでしょう
〇銀行に対して未成年後見人に就任したことの届出をする必要があります。
〇賃料の振り込み口座の場合、口座名義人の変更により支障が生じるおそれ
Q不動産についてはどうですか
〇賃貸借物件を利用の場合
賃料の支払いを怠らないように
〇成年被後見人本人名義の不動産の場合
本人の療養看護のために手すり等の改修も検討
〇居住用不動産の処分には家裁の許可が必要