熟年離婚の場合の財産分与

熟年離婚の場合の財産分与の考え方は

財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚の際に分与することをいいます。 原則として,夫婦が婚姻期間中に形成した全財産(不動産,預貯金,保険,有価証券,自動車など)が財産分与の対象となります。 夫婦が婚姻期間中に形成した全財産ですから,ローンや借入金などの負債も財産分与の対象となります。他方,財産分与の対象となるのは,夫婦が「協力」して形成した財産なので,相続財産など夫婦の協力と無関係に取得した財産は財産分与の対象とはなりません。 財産分与の割合は,よほど特殊な事情がない限りは,2分の1となることがほとんどです。そのため,財産分与の額は,{(夫の資産・負債の合計-妻の資産・負債の合計)÷2}の計算式によって求めることができます。 なお,すでにご説明しましたように,財産分与は,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚の際に分与する制度ですので,一般的には,婚姻期間が長いほど,つまり熟年離婚のときほど財産分与の額は高額となる傾向にあります。 そのため,離婚後に後悔することがないよう,婚姻期間が長期にわたるご夫婦が離婚される場合には,財産分与について得意な弁護士のアドバイスを受けながら慎重に判断されることをお勧めいたします。

20年連れ添った配偶者への贈与

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが,婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で,居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には,基礎控除110万円のほかに最高で2000万円までの配偶者控除が認められています。 こうした贈与は,夫が亡くなった後の妻の生活保障の側面があることから贈与税の特例が設けられています。 節税の効果がありますので,離婚前であっても,ある程度夫側の理解と協力が得られる場合には,こうした制度の利用も検討されてみてはいかがでしょうか。

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