年金分割の考え方
年金分割は,平成16年の法改正によって新設された制度であり,簡単に言いますと,ご夫婦が結婚していた期間のお互いの年金額を平均する制度です。この制度によって,ご夫婦が結婚していた期間に対応する厚生年金の最大2分の1までを妻に分割することができます。
具体的な年金の分割手続き
年金を分割する方法ですが,ご夫婦の話し合いによって離婚するときには,公正証書を作成して年金の分割割合を決めます。 話し合いがつかない場合には,まずは家庭裁判所に調停を申し立てて年金分割を求め,調停でも解決できないときに訴訟を提起して年金分割を請求することとなります。 また,現在では,専業主婦若しくは年収の少ない第3号被保険者に限られていますが,平成20年4月以降離婚時までの期間に対応する厚生年金は,夫と合意したり裁判を起こしたりすることなく,社会保険庁等で手続きを採ることで半分が分割されることになっています。