対象財産の金銭的評価

対象財産の金銭的評価

 【質問】

『夫婦の財産として、預貯金のほか、夫名義のマンションと株式があります。これらはどのように価値を評価して分けることになりますか。』

 シュシュ:マンションと株式ってお金の価値ってわかりにくいよね。

弁護士:不動産には、特にいろいろな評価基準があるからね。また、株式は上場株式についてはいいのだけど,非公開株式については,どのように,株式の評価をすべきかは,問題だね。

財産分与は、お金の支払いで行われることが基本です。ただし、マンションなどの不動産については、現物の給付が認められることもあります。

分与財産の分け方

 財産分与は、お金の支払いで行われることが基本です。殆どの場合は、一時金で支払われます。ただし、マンションなど居住用の不動産の場合は、現物の給付が認められることもあります。現物の給付を命じるかどうかについては、その不動産を取得した経緯、利用状況、取得希望の有無、居住の必要性などが考慮されています。

清算の基準時

 財産分与はお金の支払いで行われることが基本ですが、それでは、どの時点を基準として、財産分与の対象となる財産を確定し、評価するのでしょうか。

 清算的財産分与は、夫婦で協力して形成した財産を対象とするものです。夫婦の経済的協力関係は原則的に別居によって終了しますので、婚姻後別居時までに形成した財産が財産分与の対象とされます。そして、このように確定された財産の評価は、財産分与時の時価で行われることになります。ただし、住宅ローンについては、別居時とする見解も有力ですので注意しましょう。

不動産

 不動産についても、婚姻後取得して別居時に存在していた不動産が対象となり、分与時の時価が評価額となりますが、別居後、分与時までに売却されていた場合は、実際に売却された代金で算定されることが多くなっています。ただし、あまり裁判までに売却されているケースは少ないですね。また、農地や親の底地など問題が多いケースもあります。

 住宅ローンが残っている場合は、不動産の時価から、別居時の住宅ローンの残元金を控除した残額が評価額とされます。ローン債務者でないほうが、別居後、代わりにローンを支払っている場合などは、別居後の債務残高の減少に対する寄与の割合が考慮されます。要するに、プラスが出ないと財産分与請求権が発生しないのです。

預貯金

 預貯金は、別居時の残高で算定され、別居後の残高の減少は考慮されないのが一般的です。ただし、別居後、一方が婚姻費用の分担や住宅ローンの支払いを続け、他方が財産の管理や子どもの養育にあたっている場合もあります。そのような場合には、別居時を基本としつつも、公平の見地から別居後の事情も考慮されることがあります。特に別居直前に多額の引き出しがなされている場合があります。

生命保険

 生命保険は、別居時の解約返戻金の額で算定することが原則とされています。ただし、別居後、保険契約者でないほうが保険料を支払っていた場合などは、その分が考慮される場合もあります。満期ではなく、解約返戻金ですからトラブルにならないように気をつけましょう。

株式その他の有価証券

 株式その他の有価証券についても、分与時の評価額で算定することが原則とされていますが、別居後、分与時までに売却されていた場合は、実際に売却された代金で算定されることが多い傾向にあります。

退職金

 退職金も、婚姻後別居までに働いた分の対価として評価される部分は、清算的財産分与の対象となります。婚姻期間中の労働に対応する部分の計算は、多くの場合次の式によって計算されます。同居期間は婚姻期間に置き換えても良いかもしれません。退職金も婚姻期間ないし同居期間に比例する期間のみに限られるのです。

【退職金額×(同居期間÷全労働期間)】

 財産分与の時点で、退職年齢に達していない場合には、通常、別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を計算して分与の対象としています。ただし、最近は退職金ポイント制が導入されている企業もあります。その場合は、当該ポイントに基づく退職金額となる場合もあるのではないかとも思われます。なお、近時定年を前提として計算をする例もあり、非訟であるが故に、裁判所の裁量が大きいように思われます。

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