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熟年離婚と財産分与~財産隠しや使い込みを防ぐ方法~

 

熟年離婚を有利に進めるためには「財産分与」が極めて重要です。

特に相手が預貯金などの財産を隠したり使い込んだりすると、適正な財産分与を受けられなくなってしまうリスクが高まります。

 

きちんと財産分与を受けて離婚後の生活に困らないように、財産隠しや使い込みを防ぐための対応を知っておきましょう。

 

今回は熟年離婚で十分な財産分与を受けるための注意点を解説します。これから離婚を進めようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.熟年離婚における、財産隠しや使い込みのリスク

熟年離婚で満足な財産分与を受けるには、相手による財産隠しや使い込みを防がねばなりません。

 

以下で財産隠しや使い込みをされるとどのようなリスクが発生するのか、みてみましょう。

 

1-1.財産隠しとは

財産隠しとは、相手が自分の手持ち財産を開示しないことです。

 

離婚時財産分与の対象は、婚姻時に積み上がった夫婦共有財産をすべて含みます。

しかし相手が隠してしまったら、その財産は「ないもの」として財産分与を計算されてしまうでしょう。そうなったら分与対象資産が目減りして、受け取れる財産額も少なくなってしまいます。

 

特に熟年離婚の場合、婚姻年数が長い分、多種多様な財産を形成しているケースが多数です。

そうなると、相手名義の財産を把握しきれずに隠されてしまうリスクも高くなる傾向があります。

 

隠されやすい財産の例

  • 現金、預貯金
  • 国債
  • 株式、債券
  • キャッシュレスペイの残高
  • 保険

 

財産隠しされた場合にどのくらい受け取り財産が減る?

たとえば夫が本当は2500万円分の財産をもっているのに1500万円分しか開示されなかったとしましょう。

もしも2500万円分開示されたら、妻はその2分の1である1250万円の財産分与を受けられるはずです。しかし開示された1500万円分のみが前提になると、妻はその半額の750万円しか受け取れません。

受け取れる財産額が500万円も減ってしまいます。

 

こういったリスクを防ぐため、財産隠しは必ず防がねばなりません。

 

1-2.使い込みとは

次に相手によって財産が使い込まれた場合の問題点をみてみましょう。

財産の「使い込み」とは、財産の名義人や所有者が財産を勝手に使ったり処分したりすることです。

 

財産分与の対象資産は、以下のタイミングで計算されます。

  • 離婚時
  • 離婚前に別居した場合には別居時

 

別居後に財産を使い込まれたとしても、財産分与の基準時は別居時です。すると計算上は相手に対し、使い込み前の財産を請求できるはずです。

 

しかし現実として請求前に使い込まれてしまったら、財産の取り戻しが難しくなるリスクが高まります。

たとえば相手が2000万円分の退職金を受け取って離婚前に使い込み、残金が0円になってしまったとしましょう。妻が半額である1000万円の分与を求めても「残っていないから払えない」といわれてしまうかもしれません。

妻が納得できず訴訟や審判を起こして裁判所から支払い命令が出ても、財産のないところからは取り立てができません。結局判決や審判が「絵に描いた餅」になってしまう可能性があります。

妻は退職金の財産分与を受けられず「泣き寝入り」を強いられるでしょう。

 

このような結果を避けるには、離婚前や別居後の使い込みを防がねばなりません。

1-3.使い込まれやすい財産の例

  • 預貯金、株式、債券などの流動資産

流動資産は簡単に出金できるので、非常に使い込まれやすい財産です。

  • 退職金

退職金を受け取ると、財産分与したくないために使い込んでしまう人が少なくありません。

  • 保険

保険に加入している場合、勝手に解約されて使い込まれたり隠されたりする可能性があります。

  • 不動産

相手の単独名義になっている不動産は、勝手に売却処分されたり他人名義に移されたりする可能性があります。共有名義の場合にも、共有持分を第三者に譲渡されるケースがあります。

 

 

2.熟年離婚で「財産隠し」を防ぐ方法

熟年離婚で相手による財産隠しを防ぐにはどうすればよいのでしょうか?

 

2-1.話し合う前に資料を集める

まずは財産分与の話し合いをする前に、自力でできるだけたくさんの資料を集めましょう。

離婚や財産分与の話を持ちかけると相手が隠してしまうおそれがあるので、その前に集めることが大切です。

 

財産資料の集め方、まとめかた

  • 預貯金

預貯金通帳のコピーをとったりネット銀行の取引履歴をプリントアウトしたりしましょう。

  • 生命保険

生命保険証書や生命保険会社からの「契約内容のお知らせ(通知書、報告書など)」をコピーしましょう。

  • 株式や投資信託

証券会社や信託銀行から届く通知書や配当金受取書などの書類をコピーしましょう。

車検証のコピーをとり、中古車の相場を調べましょう。

  • 不動産

不動産の全部事項証明書、売買契約書、登記識別情報通知書などのコピーをとりましょう。

不動産会社に簡易査定を依頼して、だいたいの評価額を把握しておくと役立ちます。

 

財産調査が済んだら、上記の情報をまとめた表(財産目録)を作成しましょう。

 

2-2.弁護士法23条照会を利用する

個人が財産資料を集めるには限界があります。

最近では「個人情報保護法」などによって企業の情報管理体制への規制が強まっているためです。たとえば配偶者であっても、相手名義の財産については詳しい情報を開示してもらえないケースが少なくありません。

その場合、「弁護士法23条照会」を利用しましょう。

23条照会とは、弁護士が事件処理に必要な範囲で各種機関へ情報照会する制度です。

保険契約の内容や証券口座内の財産、取引履歴などを明らかにできる可能性があります。

 

ただし弁護士法23条照会を利用するには、弁護士に何らかの事件処理を依頼しなければなりません。財産分与や離婚の交渉、調停を依頼するなら照会できますが、単なる財産調査のための23条照会はできないと考えましょう。

 

財産調査に限界を感じたら、まずは弁護士に相談してみてください。

 

2-3.裁判所からの職権調査嘱託を利用する

弁護士法23条照会を利用しても、銀行や証券会社などから必ず回答を得られるとは限りません。

確かに法律上の回答義務はありますが、回答しない場合のペナルティがないためです。

銀行預金などの照会をしても、個人情報保護を理由に拒否されるケースが少なくありません。

 

その場合には裁判所から調査してもらう方法が有効です。裁判所からの調査嘱託であれば、たいていの会社や機関が解答します。裁判所へ職権調査嘱託の申立ができるのは、調停や訴訟が係属してからです。

 

ただし裁判所に職権調査嘱託を申し立てても、必ず採用されるとは限りません。申立の際にどこの銀行や証券会社、保険会社なのかを特定しなければなりませんし、裁判所に「調査の必要性」を認めてもらう必要もあります。

 

弁護士に依頼すれば具体的な必要性を示して適切な方法で職権調査嘱託の申立ができるので、困ったときには一度ご相談ください。

 

 

2-4.財産隠しが発覚したらやり直しは可能?

いったん財産分与の取り決めをしたら、基本的にやり直しはできません。そのためにも、離婚前にしっかり財産調査を行う必要があります。

 

ただ離婚時には相手の財産隠しに気づかず、離婚後に「隠し財産」が発覚するケースもあるでしょう。そういった場合、離婚時の財産分与契約を取り消せる可能性があります。

相手が「騙した」なら「詐欺」になりますし、こちらが勘違いしていたら「錯誤」に陥っていたといえるからです。民法では「詐欺」や「錯誤」があれば、契約を取り消せるルールが定められています。

 

ただし取消権は「取り消せることを知ってから5年以内」に行使しないと時効によって消滅してしまいます。財産隠しに気づいたら、早めに相手に契約の取消を主張して、財産分与のやり直しを要求しましょう。

 

3.使い込みを防ぐ方法

次に相手による「使い込み」を防ぐ方法をご説明します。

3-1.仮差押が有効

財産の使い込みを防ぐには「仮差押」という手段が効果を発揮します。

仮差押とは、訴訟などの裁判手続きで権利が確定する前に、仮に相手の財産を差し押さえる手続きです。

 

調停や訴訟によって離婚問題を解決するには、時間がかかります。その間に財産を使い込まれたら、せっかく支払い命令が出ても取り立てができなくなってしまうでしょう。

そこで先に財産を差し押さえて動かせないようにするのが仮差押です。そうすれば、判決が出たときに凍結させておいた財産から取り立てができます。

 

3-2.仮差押の順番と具体例

仮差押には「順番」があります。できるだけ債務者の生活に影響が及びにくいものから仮差押をしなければなりません。

 

もっとも優先されるのは不動産です。相手名義の自宅などがある場合、まずは自宅を仮差押しなければなりません。いきなり預貯金や退職金を差し押さえることはできないので注意しましょう。

 

不動産がない場合や不動産だけでは保全に不十分であれば、預貯金や保険、退職金などを仮差押できる可能性があります。その場合でも「保全の必要性」を裁判所に説明しなければなりません。必要性が認められなければ仮差押はできず、相手に財産を処分されてしまうおそれがあります。

 

不動産を仮差押する場合

熟年離婚するご夫婦では、夫名義の自宅がある場合も多いでしょう。この場合、夫が自宅を売却してしまう可能性があります。先に自宅を仮差押しておけば、売却や贈与による名義変更は一切できなくなりますし、抵当権の設定もできません。

 

また自宅以外の投資用物件などについても仮差押は可能です。

 

夫婦共有財産に不動産が含まれているなら、まずは不動産を仮差押しましょう。

 

預貯金

相手名義の預貯金がある場合、簡単に使い込まれるので注意しなければなりません。

預貯金の仮差押を検討しましょう。

不動産がない場合や不動産だけでは担保に不十分であれば、預貯金の仮差押が認められる可能性があります。

預貯金を仮差押したら相手は預貯金の入出金、振り込みなどが一切できなくなるので、財産が保全されます。

 

ただし預貯金を仮差押するには、金融機関名や支店名を特定しなければなりません。「どこの銀行に講座があるかわからない」状態では仮差押ができないので、事前に調べておきましょう。

 

保険

生命保険も使い込まれやすい資産の一種です。

相手名義の保険があると、知らない間に解約されて解約返戻金が使い込まれる可能性があります。

生命保険や火災保険などの保険を仮差押しておくと、相手は勝手に解約できません。

調停や訴訟が終結したとき、保険から支払いを受けられるので安心です。

 

退職金

退職金は非常に使い込まれやすい資産ですので仮差押が有効です。

退職金の場合、受け取り前か受け取り後かで仮差押の方法が異なるので、パターン別にみてみましょう。

 

  • 退職金受け取り前の場合

受け取り前に仮差押すると、裁判所から会社へ仮差押の通知が送られます。

すると会社は退職金の支給時期が来ても、会社は本人に退職金を支給しません。

調停や訴訟が終わるまで、会社にプールされます。

財産分与が決着したら仮差押を解き、債権者が財産を受け取れます。

 

  • 退職金受け取り後の場合

退職金が支給された後であれば、退職金が入金された預貯金口座や退職金によって購入した投資信託などを対象に仮差押を行います。

 

 

3-3.仮差押に必要な「担保金」とは

相手の財産を仮差押するには「担保金」が必要です。仮差押によって相手に損害が発生した場合に備えるためです。仮差押命令を発令してもらうため、事前に法務局へ定められた担保金を預けておかねばなりません。

 

担保金の金額は、仮差押命令を発する裁判所が決定します。仮差押の対象が不動産であればだいたい評価額の5~15%、預金や退職金などの債権であれば10~15%程度となるのが平均的な相場です。たとえば自宅を差し押さえるなら、30万円程度はかかるケースが多いでしょう。

担保金を供託しなければ裁判所は仮差押命令を発してくれません。

 

3-4.担保金の取り戻しについて

事件が終了して相手から支払いを受ける際には、仮差押の担保金を取り戻せます。一般的には相手に同意をもらって供託金の還付を受けるケースが多数です。

 

弁護士がついていれば担保金の供託や取り戻しなどの手続きもスムーズに進められるので、使い込みを防ぐために仮差押をしたい場合にはご相談ください。

 

 

当事務所では熟年離婚を希望する方へのサポートに力を入れています。財産分与で損をしたくない方、相手による財産隠しや使い込みが心配な方はお気軽にお問い合わせください。

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