名古屋市の弁護士の財産分与に強い弁護士の4ステップ

財産分与については4つのステップが必要です。

0 財産分与って何ですか?-財産分与無料相談、4つのステップ!

まず、基準としては、婚姻中に夫婦が共同で築いてきた財産を離婚の際に分配する制度で、不動産・預貯金・有価証券(場合によっては退職金)などがその対象となります。親から相続した財産や、結婚前に取得した財産は対象になりません。分与の割合はおおよそ2分の1ずつとされることが多いです。 期間の制限があり、離婚から2年過ぎると請求できませんので、注意が必要です。最近は宝くじで当たった場合でも6:4の割合になるにすぎないという東京高裁の判例が出ています。是非、最近の判例にも明るい名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお気軽に財産分与無料法律相談をご利用ください。

□財産分与は争いになると離婚裁判にもつれ込むことも

□調停委員では財産分与を理解できず離婚裁判になることも

□ある程度の財産がある場合は弁護士をつけることが普通と思った方が良い

□50、60代の場合は第二の人生の生活の糧も意識する必要も

□30、40代は特有財産や相続財産の立証に失敗すると、財産分与で不利益を被ることも

□安藤一幹弁護士の財産分与の技量はとても高く、特に特有財産が多くお困りの場合や財産分与の立証などを研究しており、マイナーな判例にまでアクセスしており有料ですら法律相談を受ける価値があります。

□財産分与の離婚相談は、初回60分無料!

□着手金は、離婚のケースでは、調停段階は着手金20万円+報酬金30万円+財産分与については、現金で得た経済的利益の10パーセント又は不動産などが多い場合は30万円~40万円の間のあんしん会計

□調停ごとに打ち合わせをするから、弁護士とまとめて打ち合わせ!

□土曜日の打ち合わせも可能!裁判や財産分与調停など財産的争いの場合は弁護士のみの出頭対応も可能

1 法律相談や調停で必要なこと―共有財産のリストアップ

共有財産をすべてリストアップします。共有財産は、どちらの名義であるかは関係ありません。プラス、マイナス財産も含まれます。ただ、自分のものは分かりますが、相手のものは分かりません。別居をする前に以下のものは調べられるだけ調べます。具体的には郵送物などから調べます。また、通帳などは携帯電話で写真をとられる方が多いです。

・現金

・預貯金

・宝石

・美術品

・不動産

・有価証券

・投資信託

・自動車

・生命保険金

・学資保険

・退職金

*退職金の財産分与の記事は、このホームページに充実していますので、トップページにある検索窓から検索してみてください。

・特有財産を除く(相続、個人で受けた贈与、婚姻前の財産)

2 共有財産の総額を計算

共有財産の総額を計算します。その場合、財産評価の基準時が問題となります。

原則は別居時です。ただし、単身赴任、介護など正当な理由がある場合は除きますが、身体が異動していれば別居になると考えてください。これにより、いわゆる内助の功がなくなり、夫婦の経済的結びつきが解かれるからといわれています。

ただし、不動産の評価については、口頭弁論終結時、つまり裁判が終わる時とされていますから、現実には、両者が合意した日(調停を申し立てた日)などにすることが多いです。

また、オーバーローン物件は争いがありますが別居時で評価をします。したがって、例えば別居後の返済については裁判の運用上は、財産分与の対象にならない特有財産だと考えられています。しかし、不動産を分けることは簡単ではありません。実際別居時にならないケースの方が多い実感があります。

3 財産分与額を計算式から算出する

共有財産の総額から財産分与額を計算するステップである。 ここではプラス財産からマイナス財産を差し引いて財産分与の対象額を算出することになります。なお、財産分与は切り口を変えれば、「婚姻時に婚姻により増えた財産を分ける制度」です。したがって、結婚前に持ち込んだ財産や相続財産があれば、特有財産となりますが、これは特有財産です、と主張する側に重い証明責任があります。たいていは夫婦生活の間でまざってしまうことも稀ではありません。まざっておらず固有の財産という意味で「特有財産」といいます。

そして2分の1ルールを適用します。 こうして各自が取得すべき額が出ます。

4 最後に具体的分与を計算式から決めます。

各自取得するべき額から、請求している相手方の名義の財産を差し引いた金額が請求している相手方が他方から分与される金額となります。 財産分与については預貯金がほとんどの場合は問題がありません。

問題は不動産が含まれている場合です。

・この場合は、どちらかが不動産を取得して、取得した不動産額から住宅ローンの金額を差し引いてプラスの場合は、不動産を取得した方は、相手方にプラスの半分を金銭で支払う必要があります。この点、マンション購入に特有財産がまざっている場合があります。

・この場合、「自宅マンションの時価から、取得価格に占める特有財産の割合を控除した額」とみると解されています。 例えば自宅マンションの時価を3000万円、取得価格を5000万円、頭金500万円の特有財産とします。

・そうすると、3000万円×(1-500÷5000万)=2700万円が夫婦共同財産となり、1350万円が財産分与の対象になると理解されています。

5 充実の財産分与無料相談―どのステップでもめますか

甥っ子との対話(パースペクティヴ)

シュシュ:財産分与って、なかなか調停では成立しにくいって聴いたのですが本当ですか。

弁護士:本当です。まず離婚弁護士以外は基準時もあいまいで、以前ご相談で、私も知っている弁護士が自分側を有利にするためですが、財産分与基準時は婚姻破綻時だ、DVを受けたから調停申立時だ、とよく分からない主張をして、相手方弁護士がそういう人なので裁判官も「私もどうしたら分からない」(笑)といったそうです。

シュシュ:裁判官も分からないのでは、なかなか弁護士さんに手伝ってもらった方が良いのかな。

弁護士:はい。最近は、財産目録を作るようにいわれるケースが多いですね。特に40代以降は夫婦の資産(ストック)が多いですから、これらをまとめあげて、裏付けになる証拠を用意する作業やそれに基づく主張書面を準備するのは、訴訟に近い活動が求められるので弁護士がいた方が望ましいと思いますね。

財産分与無料相談―財産分与が難しい理由ー4つのステップ

シュシュ:ところで、さっきは個別の話しだったけど、一般的に調停で財産分与の主張があると弁護士がいないと成立しないのは?

弁護士:やはり、4つあるステップのうち、ステップ1からつまづいているケースが多いですね。女性側の弁護士で多いのは、「旦那の収入は年収1000万円である。そうすると、夫婦生活は10年であるから1億円の隠し財産があるはずである」という主張です。ただ、調停では、こういう無茶な主張でも無碍に扱えないので、別の論点の話しをするなどして漂流してしまうケースが多いですね。

シュシュ:ステップ1から躓いてしまうんだ。調停では、裁判所が調べる調査嘱託制度がないから「ある」「ない」の水掛け論になってしまうね。

弁護士:あと資産家の男性は注意なのですが、相続財産が多いというケースもあるのです。この場合、実際、婚姻により増えた財産は調べてみた結果、余りなかったという場合、女性側が納得しないということと、男性側も成立するかすら見通せない調停で、特有財産を全部整理して財産目録を作るかは、離婚弁護士と相談した方が良いと思います。

シュシュ:みていると、ステップ2ですが、不動産と退職金の評価が大変そうだね。

弁護士:ここも分かっている人とそうでない人とで、調停が進むかどうか分かります。たいてい中立の不動産会社に査定を3つ程度頼み、固定資産評価証明書も併せ総合判断すると両者は共通認識を持ちます。しかし、弁護士の中にはここが腕の見せ所と勘違いして、2000万円の不動産に3000万円の簡易査定を作らせるのですね。一般的に公正妥当な査定とかけはなれた主張をしたことで、このまま調停が成立しないことが多いですね。

シュシュ:弁護士さんもよかれと思ってやっているつもりが「こじらせ」ているケースもあるんだね。

弁護士:そうですね。試しに他の担当者を使って同じ会社に査定させたところ、上記では2000万円という査定結果が出てきました(笑)。

シュシュ:退職金は?

弁護士:退職金については、最近はトヨタなどはポイント制なのです。給与明細に退職金のポイントが載っているんだよ。だから30代の世代、40代の世代でも退職金を要求されるものの、一般的に50歳くらいからしか分与の対象にならないという考え方が主要ということと、男性側が資料提出を拒むともう調停は進みませんね。

シュシュ:背景には何があるんだろう?

弁護士:調停の裁判化があると思います。

シュシュ:つまり、昔は、主要な財産を3つくらいピックアップして、解決金で加算調整していた程度だったのが、裁判のように目録を作ってやるようになったということですね。

弁護士:調停と訴訟は連続性がないので、成立するなら協力できますが、ステップ3、ステップ4がありますから、ここで流れる恐れがあるのなら、ステップ1からして、大変な労力を使うケースもあるので、揉めてしまうというケースもありますね。

シュシュ:具体的分与を決めるステップ3、4はどうですか。

弁護士:そうですね。正直、遺産分割と似たようなところがありますが、離婚の場合は世間の常識からいって、誰でも欲しい財産とそうではない財産がくっきりわかれたりします。なので、一般調停委員や弁護士調停委員でも本人調停ではステップ1のさわりくらいができて終わりというケースが多いと思います。

シュシュ:つまり、当事者も弁護士を就けて手続代理人を依頼する必要があるということですね。

弁護士:うん。調停は、当事者に、あなたはこれを取得しなさい、借金をかぶりなさいとか、命令できる立場ではありません。ですから、ステップ1も難しいですが、ステップ3、ステップ4は調停委員の能力の限界を超えているので、当事者間で示談の契機をみつけないと調停で成立することはありません。また、調停がまとまらないと離婚訴訟になります。

シュシュ:50代、60代の人の離婚訴訟って、財産分与訴訟の性格が強そうだね。結局訴訟は、当事者で行うことが難しいので、財産分与に問題点がある場合は早めに弁護士さんに依頼した方がよさそうだね。

弁護士:そうですね。離婚弁護士が就いていたら離婚調停で解決しただろうな、という事案も離婚訴訟に廻ってきている印象を受けますので。最近も、調停委員がステップ1にこだわりすぎていたケースがありました。

シュシュ:そうなんだ?

弁護士:そのケースでは夫婦ともに特有財産が多くあったので、お互いあまりあきらかにしたくないということで、思い通りにいかない弁護士調停委員がとてもいらついていました。

シュシュ:それでどうしたの?

弁護士:相手方の弁護士と弁護士会で協議して、主要な財産のみをピックアップして特有財産の開示は求めない、不動産については、お互い査定を3つまで出すことができ固定資産評価証明からかけ離れない金額で公正妥当な金額を平均して決める、譲歩の結果、相手方は退職金を速やかに開示する―ということができ、訴訟外でほぼ解決しました。お互い税理士登録もしていたので理解が早かったですね。

シュシュ:調停委員さんの反応は?

弁護士:最初、いきましたら、特有財産の提出がないので不成立でいいですね、といわれました。裁判官と事前評議した結果なそうです(笑)。やはり弁護士は「紛争は解決しなければ」、というパワーがあるんですが、調停委員や裁判官にはないですね。弁護士調停委員も調停委員になった時点で「はい、資料を出してください」「はい、主張書面に反論してください」と時間を浪費していってしまいます。

財産分与に強い名古屋駅ヒラソル法律事務所にどうぞお気軽に財産分与無料相談にお越しください。

 

 

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