面接交渉の方法を決める際に注意すべき点

名古屋の離婚・面会交流など子どもの問題のエキスパートの弁護士によるコラムです。

面会交流については、様々な考え方がありますが家裁調査官が関与しない事例では、子の福祉の観点から、以下の場合は面会交流を禁止・制限できる事由とされています。

① 非監護親における子の連れ去りの恐れが高い場合は、面会交流を禁止・制限すべきである。
② 非監護親における子の虐待のおそれがある場合
③ 非監護親における監護親における暴力があった場合
④ 子の拒絶がある場合です。

裁判所では、①面会交流拒否・制限事由があるのか、②面会交流拒否・制限事由はそれほどではないあるいはないが相手方や子の拒絶が強い―の2点で、家庭裁判所も調整の方向性を決めているものと考えられます。一般的に面会交流は、同居している親からは得難い経験や利益、考え方を得ることができます。また、別居している親から見捨てられてしまうという喪失感を和らげることができる、精神的充足感を得られるというプラスの側面があるから、行われるものです。ですから、前提としては、面会交流は、子の最善の利益から光をあてて、子どもの心身の健全な成長に欠かせないものといえます。

しかし、上記のとおり、子の福祉阻害行為があるか否かで、その調整の方向性は大きく変わってきます。特に前者の場合、例えば子どもに暴力を振るう、覚せい剤の常習状態にある、過度の飲酒などが挙げられます。こうした場合、非監護親は自分が不利になると感じて子の福祉阻害行為を認めたがりません。しかし、裁判所の裁判例では、精神科に通い治療している、カウンセリングの通っている、配偶者暴力などの事例では加害者臨床などを受けているなどの疎明資料を提出する弁護活動を行ったとみられるものも公表されています。子の福祉阻害行為が過去にあった場合は、「謙虚にして驕らず」という姿勢が大事といえるかもしれません。監護親からしても、反省しているのか分からない、反省のある毎日を送ったのだろうか、という場合に面会交流は認めたくない、という心情になることは当然です。離婚訴訟と同時並行で調停が係属している場合は、離婚訴訟との駆け引きの関係で反省のある日々を送ったとの疎明をしない弁護士が多いものの、調査官の意見などでも「父の独特の監護方針について、父自身の反省がない場合は、面会交流への影響も懸念される」との指摘もみられるところです。

また、上記で述べたプラスの側面がいかに自分にあるのか、弁護士などを通じてプレゼンテーションすることも大事です。愛する人との別れは仏教などでも人間が体験し乗り越えることが難しい苦しみの一つとされています。単に、自己の寂しさや精神的な不足感を理由としているだけでは十分ではない、といえます。そこで、監護親ではなく、自分からしか得難い経験・利益、考え方を得ることができるメリット、父親を代表として非監護親が子どもを遠くから見守っていて困ったらいつでも助けてあげるよ、という姿勢をみせることが必要である、と考えられます。

弁護士に依頼して弁護をする場合も上記の視点が大事です。また、面会交流はやるか、やらないかということより、どうやって継続的に行うかを決めることの方が難しいといえます。その際、弁護士のコツとしては、最初はあまり長い時間を要求しないことです。最初は30分程度から始めていくことが大事です。実際、面会交流は裁判所はあまり考慮しませんが監護親に心理的負担を与えます。少なくとも父母という関係は残っているものの、パートナーシップは壊れてしまったわけですからそれをフレンドリーシップの置き換えていくくらいの度量を持つことは必要です。
決め方は、月に1回程度、レストラン、喫茶店、児童館、公園などで、午前11時から午後2時ころまでといったところです。最初からお泊りを要求する非監護親が多いのですが、ある程度築き上げた実績の上にしか成り立たないといえます。特に面会交流の実施が決定後、非監護親は要求を強めがちで監護親の不興を買い、結局実施できないというケースもたくさんあります。そして、裁判所はそこまで細かいフォローはしてくれません。面会交流時の御法度としては、一方の相手方の生活をあれこれ聞かないこと、悪口はもちろんのこと、批判めいた発言、ネガティブな発言も慎んだ方が良いと思います。御法度を犯すと監護親の不興を買い高葛藤状態を招きます。面会交流は監護親と非監護親の信頼関係の下でしか実施できない、ということをよく理解しておく必要があります。ある裁判例では、0歳から9歳程度までは幼少であって、監護親の協力なしに面会交流親との面会交流を実施することは不可能とみられるとの理論付けを与えています。そして、子どもの受渡しを関与させるにしても、適切な第三者を具体的に想定することができない、ことを面会交流拒否の一つの理由として挙げています。

さらに、父性を育てることも大事です。非監護親は父であることが多いですが、私見では母性は先天的に身につくが、父性は後天的に身に付くものと考えています。ですから出生から全く子どもに会っていない、あるいは会わせてもらっていない男性の弁護をした際は、自分の血縁上の子孫であるという意識はほとんどなく、愛着もないようにみえるケースもありました。特に、これまで男親から暴力によるしつけを受けてきた男性は、それを課題と受け止め乗り越えたことにプライドや男らしさを感じているケースがあります。ですから暴力に対して、しつけの名前を借りてポジティブな印象を持っている人もいます。しかし、今日、小学生同士の恋愛でも男の子は女の子にやさしくすることで気を引こうとしています。そうした自分が生まれ育った環境が一般の環境と異なり、プライドや男らしさが間違った心理形成の結果による「認知のゆがみ」ではないか、をよく考えてみる必要があります。

そこで、面会交流親に求められるのは、未成年者の自己肯定感をたかめ自身を持たせるコーチとしての役割、未成年者が抱えている怒り、貪り、愚痴といった点を受け止めて鎮めてあげて、感情の統制の仕方を教えてあげる、技能や生きる知恵などの伝承などが考えられます。

ある裁判例を紹介します。父が3児との面接交渉を求める必要性は、主として父の内面の満足のためであるとしか言いようがなく、申立人父の従前の行動は賢明とはいえないところがあり、親子間の愛情交換の期待とは正反対に、相手方母の反発を招く結果となった、というものです。

なにげない日曜大工を教えてあげるだけで、子どもの技術の幅は広がりそれが大人になってからのちょっとしたものの修理や仕事に活きてくることもあります。ですからジェニター(生物学的な父親)ではなく、ペイター(社会的な父親)として、どれほど魅力的に振る舞えるのかも考えてみる必要があるかもしれません。よく面会交流親は面会交流の際に、過剰に偏った行動をすることがあります。例えば、遊園地に行く、高価なおもちゃを買ってあげるというものです。しかしこれでは、子どもたちも物的な報酬目当てで面会を望むだけという寂しい結果に終わりかねません。

分かりやすくいえば、子どもに勇気を与えて、成功することがあれば失敗することもある、という自然な結末を学ばせる手伝いをするという意識を持つことがあります。省みると、「勇気くじき」というタイプの監護親があります。何らかの一次障害の存在が疑われますが、人格を否定したり嫌がることをしたりするということです。その際、子どもの尊厳を守りながら慎重に言葉を選ぶ必要があります。特に、過去の詮索ばかりするタイプが「勇気くじき」の典型ですが、ネガティブな過去を並べたり他人の悪口を聴かせたりすることや失敗を喜ぶなどの態度は、子どもの勇気をくじくもので、子どもの福祉にもプラスになりません。

面会交流が争点となる場合、一義的に面会交流の意義を説きその意向聴取とともに、面会交流禁止・制限事由がないかを検討する。
そしてこの福祉侵害行為がない場合は、条件を整備し感情的な対立、不安、子の状況、子の意向等に応じて調整の方向性を決めます。例えば条件付き面会、面会交流の試行を促すなどの方向性としますが、この調整が意外と難しいものです。一般に、長年にわたる葛藤が尾を引いていることが多く、その原因の半分以上は非監護親側にあることも少なくないと説明されています。ですから、面会交流親としては、親の権利だからといって面会交流を強行しようとしても、調整は困難を極めます。
他方、子の福祉侵害行為がある場合は、当事者双方に主張を裏付ける資料の提出を求めたり、家庭裁判所による調査を行ったりして事実関係を認識し、その結果、面会交流を進めるかどうかの方向性を決めていきます。

しかしながら、明確な子の福祉侵害行為がある場合は、少なくとも直接交流実施に向けた調整は行わないことになり、間接的な交流にとどめるものとする方向で調整を行います。

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