財産分与で争う際に気を付けるべきこと
財産分与で争う際に気を付けるべきこと
離婚時に不安になることは離婚後の生活不安ではないでしょうか。年金以外にも貯蓄が2000万円程度必要との政府の公式見解もあります。このため離婚時にたくさんの財産分与を受けておくと離婚後の生活の糧にもなりますし、万が一のときの不安への備えにもなります。離婚の際、正確に計算してきっちり受け取っておく必要があると言えるでしょう。
そうはいっても相手は「なるべく払いたくない」と思っているため財産分与をしぶられるケースが多々あり、トラブルが起こりがちです。
特に財産が多額な場合や不動産・退職金などが対象となる場合、問題が大きくなります。また、特有財産や相続財産が夫婦の財産に入っている場合も同様です。
今回は財産分与で争う際に気を付けるべきことをご紹介していきます。
1.財産分与はトラブルになりやすい
離婚時に夫婦で話し合って財産を分けるとき、争いが発生しやすいので注意が必要です。
財産をもらう側はなるべく多く受け取りたいと希望しますが、渡す側はなるべく減らそうとするからです。当弁護士は、安藤弁護士が、財産分与に詳しく現在、自主出版であれ研究の成果及び臨床法務の成果を著書の出版ができないかを検討しているほどです。
お互いの意見が合わずに調停が必要になり、調停でも解決できずに訴訟になってしまうケースも多々あります。年齢にもよりますが、30~40代は婚姻前の財産も多いため財産分与が争点となる離婚訴訟がありますし50代~60代の多くは、財産分与を争点とした離婚訴訟が多いといえます。
財産分与請求をしても、争いに負けてしまったら期待していたほどの財産を受け取ることができません。
加えて、財産分与は、経験の浅い弁護士に依頼すると長期戦になりやすくなります。長期戦を前提とするのか、短期戦を前提とするのか、そうした離婚弁護の戦略性も必要とされます。
損をしないためには、以下のようなことがポイントとなってきます。
2.財産隠しに気を付ける
1つ目の問題は「財産隠し」です。
財産を渡す側の配偶者は、相手に渡す財産を減らすために財産を隠すケースが多々あります。たとえば相手にはっきり知られていない預貯金や債権、有価証券や現金などは隠しやすい財産です。生命保険の存在を告げない場合もあります。
相手が財産隠しをしている場合、請求者側が調査をして明らかにさせなければなりません。例えば銀行の場合、銀行名のほか支店名まで把握している必要がある。もちろん将来的には財産開示の制度が充実していく可能性がありますが、現在はその状況にありません。
銀行口座を隠されている場合、基本的には請求者側が「どこの金融機関の何支店の口座か」を特定する必要があります。全国のすべての金融機関へと一斉に照会をかけることはできません。弁護士が照会をしても金融機関は通常個人情報保護の必要性があって開示に応じないので、強制開示させるには裁判しなければなりません。
生命保険や証券会社のケースでは、弁護士が照会することによって資料の開示を受けられる可能性もあります。
3.自分でもできるだけの資料を用意する
財産分与請求をするときには、とにかく「資料」が重要です。相手の財産と自分の財産に関する資料をできるだけたくさん集めましょう。
いったん争いになったら相手が財産隠しをして資料集めをしにくくなるケースが多いので、可能な限り「トラブルになる前」の段階で集めておく方法をお勧めします。
たとえば以下のようなものを収集しておきましょう。
- 預貯金通帳(または写し)
- 生命保険証書(または写し)
- 解約返戻金証明書
- 車検証(または写し)
- 証券会社から届いた通知書
- 相手の給与明細書(社内積立の存在が分かる)
- ネット銀行やネット証券の画面をプリントアウトしたもの
- 不動産の全部事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 現金
- 動産の現物または写真、個数や評価額を書いた表
なるべく漏れなく集めておくと、いざトラブルになったときにも有利に話を進めやすくなります。
4.別居と財産分与
離婚前に別居する場合、財産分与について特に注意が必要です。いったん別居すると、相手名義の財産資料を集めるのが困難になるからです。同居中に財産分与の資料を集めることがマストです。
特に相手の預貯金通帳や生命保険証書、給与明細書などの資料は、同居中は比較的容易に入手できても別居後は入手できなくなりやすいものです。また、郵便からの財産の推知もできなくなってしまいます。
必ず別居前にコピーを取っておきましょう。急ぎの場合はスマホの写真機能でも構いません。
5.不動産があると争いになりやすい
財産分与を行うとき「不動産」があると争いが起こりやすくなっています。遺産分割の場合も同じですが、離婚の場合はいまだローンがあることが多く、また財産としても分割しにくいからです。住宅がある場合は、まず離婚弁護士を依頼するというのが普通になってきたように思います。
不動産は預金のように半分にはしにくいので「どちらが受け取るか」という問題がありますし、どちらかが受け取るなら「相手にいくらの代償金を払うか」が問題となります。
住宅ローンがある場合、離婚後どちらが住宅ローンを払っていくのかが問題になりますし、住宅ローン名義人でない方が家をもらうときには住宅ローンの借り換えや名義変更が必要になるケースもあります。もっとも、住宅ローンの目安は所得の2割で最大でも3割程度です。ですから、女性側だけではローンを引きとれず、売却にも時間がかかることもあります。後悔のない離婚、財産分与をするためには、離婚弁護士に法律相談をしましょう。
また住宅ローンの「頭金」を入れた割合がもとでトラブルになるケースも多々あります。たとえば妻の実家から多額の頭金を入れた場合、妻側が家の取得や権利を主張して、住宅ローン名義人である夫ともめるケースなどがあります。
このように、不動産があると財産分与が非常に複雑で争いの種になりやすいです。この点、名古屋駅ヒラソル法律事務所は、「頭金」の争いも事例を集積しています。実家の頭金による財産分与トラブルにも詳しい弁護士が在籍しています。
紛糾させずに粛々と話し合いによって解決していくため、弁護士が不動産の分け方や評価方法、住宅ローンがある場合の対処方法などケースに応じてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談下さい。法律相談は初回60分無料になっています。
6.退職金が対象になるかならないかでトラブルになりやすい
夫婦のうちどちらかが会社員の場合「退職金」が財産分与対象になるかならないかで争いになるケースも非常に多くなっています。
夫にしてみれば「長年働いてようやく得られた功労金としての退職金を、離婚する妻に絶対渡したくない」と思いますし、妻からすると「高額な退職金は、何が何でも半分に分けてもらいたい」と考えるからです。
退職金を財産分与の対象にできるのは、以下のような場合ではないか、といわれています。
- 退職金受け取り時期が離婚後10年以内
- 退職金支給の蓋然性が高い(相手が上場の企業の従業員や公務員のケースなど)
- ただ、名古屋は大企業に務めている人も多く、上記ケースと異なる弁護が必要な場合もあります。
また退職金支給時期が間近に迫っている場合、相手による使いこみを防止するために「仮差押」という手続きが必要となるケースもあります。この場合は供託金が必要になるので準備できるかどうかが問題になることがあります。
退職金があるのに相手が財産分与に応じない場合など、退職金関係でお悩みの場合には、財産分与に詳しい弁護士が在籍している名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談下さい。
7.万が一離婚後に財産隠しが発覚したら
離婚時に財産隠しをされた場合、離婚後に財産分与できる可能性があります。
7-1.詐欺取消できる可能性がある
離婚時に相手が財産を隠していたため気づかずにその財産を省いて財産分与契約をしてしまった場合、その契約については「詐欺取消」できる可能性があります。
取り消したら財産分与契約の効果はなくなるので、一から話し合いをやり直すことが可能です。
7-2.損害賠償請求できる可能性がある
離婚時に相手が財産を隠したためにこちらに損害が発生したら、損害賠償請求できる可能性があります。
7-3.離婚後の財産分与の期限
離婚後に詐欺取消をした上で財産分与のやり直しを要求する場合、請求できる期間が「離婚後2年間」に限定されているので注意が必要です。財産分与してもらいたいなら必ず「離婚後2年以内」に家庭裁判所で財産分与調停を申し立てましょう。
ただ、離婚後にもトラブルを抱えてもつれ込むのは心理的・精神的にしんどいことです。弁護士がついていなければ、こういうことにならなかったのに、というケースもあります。離婚協議書一つとっても、弁護士に依頼して5万円で離婚協議書を作っていた大手ガイシ会社の従業員が、弁護士が設けていた清算条項によって離婚後の財産分与はできない、と調停を却下された例などもあります。
法律の専門家、そして家庭裁判所で代理行為ができる法律の専門家は弁護士のみです。また、私たちは家族法の弁護士として、財産分与、遺産分割に強みを持っています。
離婚の際、適切に財産分与を受け取れるか受け取れないかで離婚後の生活が大きく変わってくる可能性があります。離婚後の不安も大きいのではないでしょうか。名古屋で離婚問題にお困りであれば、お気軽に名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談下さい。