離婚、別居で生き別れの子供との面会交流の実現が得意な名古屋駅の弁護士。

 

面会交流を実現するためにすべきことを弁護士が解説

 

  • 離婚後、ずっと子どもと会わせてもらっていない
  • 元妻が再婚して子どもと会わせてくれなくなった
  • 子どもが会いたくないと言っているらしい
  • 子どもと面会交流するにはどうしたらいいのか?
  • 再婚するから養育費はいらないのでといわれた。
  • そろそろ安定してきたので宿泊を認めて欲しい。

 

離婚して親権者にならなかった場合、元のパートナーが子どもと会わせてくれなくなるケースが非常によくあります。当事務所にもそういった名古屋の男性方からのご相談が数多く寄せられます。

 

同居していない親には法律上「面会交流権」が認められますが、実際に子どもとの面会を実現するにはいくつかのステップと工夫が必要です。こどもの成長を見守るのは親の楽しみでもありますよね。離婚後もこどもとの良好関係がある方は、精神衛生に優れているというデータもあるようです。

 

今回はあなたとお子様の面会交流を実現する方法を弁護士が解説します。

 

1.面会交流権とは

面会交流権とは、子どもと別居している親が子どもと会ったりして交流する権利です。

離婚して親権者にならなかった親や未婚のまま女性が出産した子どもの父親などは、通常子どもと一緒に暮らすことはありません。しかし親子には互いに関わり合う権利が認められます。それが面会交流権です。

別居親と交流を続けることは、子どもの健全な成長にとっても望ましいと考えられています。面会交流権は親だけではなく子どものための権利でもあります。

 

離婚後、元のパートナーが子どもと会わせてくれないとしてもあなたには法律上子どもとの面会交流権が認められます。

きちんと手順を踏めば、子どもと会えるようになる可能性が充分あります。

 

2.面会交流を実現する方法

子どもとの面会交流を実現するにはどうしたら良いのでしょうか?

2-1.離婚時に面会交流の方法を取り決める

一番良いのは、離婚時に相手と話し合って面会交流の方法を取り決めることです。お互いが面会交流に納得していれば、離婚後時をおかずにスムーズに面会交流を開始できます。

このとき「具体的に面会方法を取り決めておくこと」が大切です。たとえば「第2日曜日の午前10時から午後5時まで」「父が子どもを自宅に迎えに行って、終了時刻に送り届ける」などです。このようにはっきり約束しておけば、相手も破りにくくなりますし、守られないときに面会を要求しやすくなります。

2-2.離婚後に面会交流の方法を取り決める

離婚時に面会交流の方法を取り決めなかったケースでは、離婚後に協議します。

遠慮せずに元のパートナーに連絡を入れて「子どもと会わせてほしい」と伝えましょう。相手と話し合い、合意したら面会交流方法について定めた合意書を作成します。そうして約束通りに子どもと会わせてもらうと良いでしょう。

2-3.面会交流調停を申し立てる

離婚後、相手に子どもとの面会交流を要求しても会わせてもらえないケースでは、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てます。

調停では、裁判所の「調停委員」があなたと相手の間に入って話合いを調整してくれます。

相手が頑なに面会交流を否定していても、調停委員の説得によって面会が実現するケースが多数あります。

子どもが20歳になるまでの間ならいつでも調停を申し立てられるので、長年会わせてもらえていなかった事案でもあきらめる必要はありません。

2-4.審判で面会交流の方法が決定される

面会交流調停は話合いで解決する手続きなので、お互いにどうしても合意できなければ解決しません。面会交流調停が不成立になると、手続きは「審判」に移行します。

審判では「審判官(裁判官)」が面会交流の方法を決めるので、あなたも相手も決まったことに従う必要があります。ただし審判内容は、あなたや相手が望んだ方法とは異なる可能性もあります。

 

「面会を一切認めない」という審判は非常に少ないので、何らかの方法で会えるようになる可能性が高いといえます。

 

相手方との交渉や面会交流の調停・審判については弁護士に依頼すると有利に進みます。相手が強硬でご自身が対応しても会わせてもらえそうにない場合、お気軽にご相談下さい。

 

3.一般的な面会交流の取り決め方

子どもとの面会交流を行うとき、具体的にどういった方法にすれば良いのか迷う方がおられるので、一般的な面会交流の定め方の一例をご紹介します。

 

  • 1回、午前10時から午後5時までの面会
  • 2回、第2・第4日曜日に面会。うち一回は宿泊つき
  • 夏休み、冬休みには3泊程度の面会を認める
  • 運動会や学芸会などへの参加・見学を認める
  • 祖父母との面会を認める
  • (子どもが乳児の場合)母親立会いのもとに30分面会する
  • 父が子どもに専用の携帯電話を渡し、連絡をとりあうことを認める

 

上記はあくまで例なので、ケースによってアレンジして頂けると良いでしょう。

 

4.面会交流を断られるパターンと対処方法

離婚後の面会交流では、以下のような理由で断られるケースがよくあります。パターンごとに対処方法ご紹介するので、確認して下さい。

 

4-1.時間が空きすぎて面会しづらくなる

離婚後、子どもと面会せずに時間が空きすぎると面会が難しくなります。相手親も「今更」と思って応じにくくなりますし、子ども自身が「会いたくない」などと言い出すケースも少なくありません。このような場合には、できるだけ早めに家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて、調査官等の関与のもとに面会交流を実現しましょう。

4-2.元妻に彼氏ができたり再婚したりして面会させてもらえなくなる

元妻に彼氏ができたり再婚したりすると、「新しい生活になじむためにあなたとは会わせられない」などと言われて面会させてもらえなくなる例が多数です。しかし再婚は面会交流を制限する理由になりません。家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて面会を実現しましょう。

4-3.養育費を払わなかったら面会を拒絶される

養育費を払っていない場合にも、相手から面会交流を拒絶されやすいです。しかし養育費と面会交流は引換えではありません。たとえ支払っていなくても面会は可能です。

 

ただ養育費を払うのは法律上の義務ですし、払ってもないのに面会交流を強く求めるのは心情的にも難しいでしょう。相手も会わせたくない気持ちが強くなります。できればきちんと養育費を支払い、お互いに気持ちよく面会を実現しましょう。

4-4.面会交流調停や審判で決まった内容を守ってもらえない

面会交流調停、審判で面会方法が決まったのに相手が守らないケースがあります。

このようなときには「間接強制」という方法で相手にプレッシャーをかけることができます。間接強制とは、相手が約束を守らないときに金銭を取り立てることによって間接的に面会するよう促す方法です。面会そのものを直接的に強制できませんが、お金を取り立てられると相手も生活に困るので面会に応じる可能性があります。

相手による不当な面会拒絶が続けば慰謝料請求できるケースもあります。

 

面会交流を実現するために最適な方法は、ケースによっても異なります。名古屋で子どもと会わせてもらえずお困りの際には弁護士がお力になりますので、お気軽にご相談下さい。

 

  • 離婚後、ずっと子どもと会わせてもらっていない
  • 元妻が再婚して子どもと会わせてくれなくなった
  • 子どもが会いたくないと言っているらしい
  • 子どもと面会交流するにはどうしたらいいのか?

 

離婚して親権者にならなかった場合、元のパートナーが子どもと会わせてくれなくなるケースが非常によくあります。当事務所にもそういった名古屋の男性方からのご相談が数多く寄せられます。

 

同居していない親には法律上「面会交流権」が認められます。ただし憲法上の権利ではないとする東京地裁の判例が出されています。(令和元年11月23日)この令和元年東京地裁判決によりますと、「別居中の親子が会う頻度や場所はそれぞれの家庭の状況によって異なっており、子の福祉の観点から全面的に面会交流を制限すべきケースもある」とされました。このため民法上の権利といえる面会交流権を現実化させるために、実際に子どもとの面会を実現するにはいくつかのステップと工夫が必要です。

現在、家裁の運用はリセッションの時期にあるといわれており、父母間の葛藤を事実上考慮する決定が多くなった印象があり、本屋に並んでいる出版物は一昔前のものという印象を持ちます。臨床経験が豊富で、かつ、面会交流は熾烈な争いになりやすいことから、かえって男性の弁護士に依頼した方が良いケースが多いと思います。

 

今回はあなたとお子様の面会交流を実現する方法を弁護士が解説します。

 

1.面会交流権とは

面会交流権とは、子どもと別居している親が子どもと会ったりして交流する権利です。最近では、スポーツや勉強を教える機会ととらえる考え方も増えてきました。

離婚して親権者にならなかった親や未婚のまま女性が出産した子どもの父親などは、通常子どもと一緒に暮らすことはありません。しかし親子には互いに関わり合う権利が認められます。それが面会交流権です。

別居親と交流を続けることは、子どもの健全な成長にとっても望ましいと考えられています。面会交流権は親だけではなく子どものための権利でもあります。

 

離婚後、元のパートナーが子どもと会わせてくれないとしてもあなたには法律上子どもとの面会交流権が認められます。

きちんと手順を踏めば、子どもと会えるようになる可能性が充分あります。ただし弁護士が扱うものや家裁に行くものは中程度の葛藤状態のものが多いといえます。葛藤状態が一定程度に達していると判断されたら面会交流に強い弁護士に依頼された方が良い場合もあります。

 

2.面会交流を実現する方法

子どもとの面会交流を実現するにはどうしたら良いのでしょうか?

2-1.離婚時に面会交流の方法を取り決める

一番良いのは、離婚時に相手と話し合って面会交流の方法を取り決めることです。お互いが面会交流に納得していれば、離婚後時をおかずにスムーズに面会交流を開始できます。

このとき「具体的に面会方法を取り決めておくこと」が大切です。たとえば「第2日曜日の午前10時から午後5時まで」「父が子どもを自宅に迎えに行って、終了時刻に送り届ける」などです。このようにはっきり約束しておけば、相手も破りにくくなりますし、守られないときに面会を要求しやすくなります。具体的な日時、場所、方法はその都度協議するとしますと、連絡が途絶えたり、日程が決まりにくくなるなどのことがしばしば起こります。

2-2.離婚後に面会交流の方法を取り決める

離婚時に面会交流の方法を取り決めなかったケースでは、離婚後に協議します。離婚後の方が緊張状態が下がるので良いのではないかと思う一方、身を隠されてしまい裁判の起こしようがないケースにも接します。

この場合、遠慮せずに元のパートナーに連絡を入れて「子どもと会わせてほしい」と伝えましょう。相手と話し合い、合意したら面会交流方法について定めた合意書を作成します。そうして約束通りに子どもと会わせてもらうと良いでしょう。

2-3.面会交流調停を申し立てる

離婚後、相手に子どもとの面会交流を要求しても会わせてもらえないケースでは、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てます。

調停では、裁判所の「調停委員」があなたと相手の間に入って話合いを調整してくれます。ただ、調停委員の前に面会交流では、実質、「調査官インテーク」が行われ、会わせる方向性であっ旋、会わせない方向性であっ旋と書類を見ただけで決める傾向があります。さらに、相手方の意向をそのまま伝達してくる調停委員もいて堂々巡りになる可能性もあります。

相手が頑なに面会交流を否定していても、調停委員の説得によって面会が実現するケースが多数あります。

子どもが20歳(成人が18歳になったら18歳まで)になるまでの間ならいつでも調停を申し立てられるので、長年会わせてもらえていなかった事案でもあきらめる必要はありません。ただし15歳以降は、こどもの意向で決められると考えましょう。こどもが嫌がっているとの意向を示した場合は面会の実施は極めて困難でしょう。

2-4.審判で面会交流の方法が決定される

面会交流調停は話合いで解決する手続きなので、お互いにどうしても合意できなければ解決しません。面会交流調停が不成立になると、手続きは「審判」に移行します。

審判では「裁判官」が面会交流の方法を決めるので、あなたも相手も決まったことに従う必要があります。ただし審判内容は、あなたや相手が望んだ方法とは異なる可能性もあります。

 

「面会を一切認めない」という審判は非常に少ないので、何らかの方法で会えるようになる可能性が高いといえます。ただし、いわゆる夫人相談所経由の案件の場合、間接交流のみとされるケースも散見されます。

 

相手方との交渉や面会交流の調停・審判については弁護士に依頼すると有利に進みます。相手が強硬でご自身が対応しても会わせてもらえそうにない場合、お気軽にご相談下さい。

 

3.一般的な面会交流の取り決め方

子どもとの面会交流を行うとき、具体的にどういった方法にすれば良いのか迷う方がおられるので、一般的な面会交流の定め方の一例をご紹介します。

 

  • 1回、午前10時から午後5時までの面会
  • 2回、第2・第4日曜日に面会。うち一回は宿泊つき
  • 夏休み、冬休みには3泊程度の面会を認める
  • 運動会や学芸会などへの参加・見学を認める
  • 祖父母との面会を認める
  • (子どもが乳児の場合)母親立会いのもとに30分面会する
  • 父が子どもに専用の携帯電話を渡し、連絡をとりあうことを認める

 

上記はあくまで例なので、ケースによってアレンジして頂けると良いでしょう。

 

4.面会交流を断られるパターンと対処方法

離婚後の面会交流では、以下のような理由で断られるケースがよくあります。パターンごとに対処方法ご紹介するので、確認して下さい。

 

4-1.時間が空きすぎて面会しづらくなる

離婚後、子どもと面会せずに時間が空きすぎると面会が難しくなります。相手親も「今更」と思って応じにくくなりますし、子ども自身が「会いたくない」などと言い出すケースも少なくありません。このような場合には、できるだけ早めに家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて、調査官等の関与のもとに面会交流を実現しましょう。調停委員は「また1年時間をおいたらどうですか?」と提案してきますが、かえって面会が不可能になると考えた方が良いでしょう。

4-2.元妻に彼氏ができたり再婚したりして面会させてもらえなくなる

元妻に彼氏ができたり再婚したりすると、「新しい生活になじむためにあなたとは会わせられない」などと言われて面会させてもらえなくなる例が多数です。しかし再婚は面会交流を制限する理由にならないとまではいえません。ただ、未来永劫面会ができないということは困難です。1~2年程度制限的な面会になる程度が正当ではないでしょうか。家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて面会を実現しましょう。

4-3.養育費を払わなかったら面会を拒絶される

養育費を払っていない場合にも、相手から面会交流を拒絶されやすいです。しかし養育費と面会交流は引換えではありません。たとえ支払っていなくても面会は可能です。ただし、審判書では養育費を支払っていることは良い情状として指摘されることが多いです。裁判官のチェックポイントだという点は理解しましょう。

 

ただ養育費を払うのは法律上の義務ですし、払ってもないのに面会交流を強く求めるのは心情的にも難しいでしょう。相手も会わせたくない気持ちが強くなります。できればきちんと養育費を支払い、お互いに気持ちよく面会を実現しましょう。

4-4.面会交流調停や審判で決まった内容を守ってもらえない

面会交流調停、審判で面会方法が決まったのに相手が守らないケースがあります。

このようなときには「間接強制」という方法で相手にプレッシャーをかけることができます。間接強制とは、相手が約束を守らないときに金銭を取り立てることによって間接的に面会するよう促す方法です。面会そのものを直接的に強制できませんが、お金を取り立てられると相手も生活に困るので面会に応じる可能性があります。

相手による不当な面会拒絶が続けば慰謝料請求できるケースもあります。(ただし、当事務所では原則「間接強制」までで解決すべきものと考えており、病理的末期減少といえる面会拒否の慰藉料訴訟の原告案件はお断りしています。かえって子の福祉に反しますし、一義的にこどもの権利という点からして背理だからです。)

 

面会交流を実現するために最適な方法は、ケースによっても異なります。安易に面会交流拒否の慰藉料訴訟を提起する不相当な弁護士もいますが、これでは「恨み」を晴らしているだけと世間から評価されるでしょう。子の福祉は、こどもを愛する気持ちから行われなければなりません。名古屋で子どもと会わせてもらえずお困りの際には面会交流に強い弁護士が請求側も請求された側もお力になりますので、お気軽にご相談下さい。

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当事務所の強みはなんといっても、面会交流では、請求側、請求された側でも、多くの案件で高裁で結論を覆してきたことです。たしかにそれには共感も必要であるので、すべての案件がそうなるとは思いません。しかし、少年が「自分のことを知られたくない」と話してくれた時、名古屋高裁で争い、原決定を変更させ、同様に子が拒否の意向を示した場合についても当面延期を得ることができました。また、かなしいことにすべての面会が拒否された場合、女性寄りの裁判官(現在は他庁)の決定を高裁で覆し間接交流を得る事案もありました。こうした抗告審でも実績を残している点もアピールできる点です。(もちろん家事抗告では覆る可能性は2割程度といわれており、全部覆るわけでは決してありません。)

お悩みの際はご相談ください。

名古屋駅ヒラソル法律事務所 主筆

 

 

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