財産分与の対象、対象財産の確定
財産分与の対象【対象財産の確定】
『結婚する前に自分で貯めていた預金があります。離婚の際に夫からすべての預金を平等に分けるべきだと言われています。結婚前の預金も分けなければいけないのですか。』
結婚する前から持っていた財産(特有財産)は、原則として、財産分与の対象とはなりません。しかし、例外的に、夫婦の協力によってその財産が維持・増加した場合はその部分について財産分与の対象となります。わかりやすくいうと,例えば夫の特有財産が生活費に廻されて,妻の特有財産が保護されたような場合は公平を図る必要があるということになると考えられます。
どのような財産が分与されるか
財産分与の対象となるのは、名義が誰であるかを問わず、婚姻後夫婦が協力して得た財産です。還元すると婚姻生活で増えた財産です。一般的には、どちらか一方の単独名義となっているが、名義人でないほうがその取得に貢献したような場合が典型的ですが名義は、夫婦共同財産である限り関係はありません。
特有財産
婚姻前から有する財産や婚姻後に取得した財産のうち相続や第三者からの贈与により取得した財産(特有財産または固有財産といいます)は、原則として、財産分与の対象からは除外されます。
もっとも、特有財産であっても、夫婦の協力によってその財産が維持・増加した場合はその部分については財産分与の対象となります。つまり、個人的な支出を夫婦共同財産ばかりからしていた場合、公平の見地から特有財産であっても財産分与の対象になる可能性も否定することはできません。
債務
住宅ローンを借りた場合、生活費が不足したために借金をした場合など、婚姻生活を維持するために生じた債務については、夫婦で負担するのが公平ですので、財産分与において考慮されることになります。具体的には通算されますので、住宅ローンの負債が多い場合は財産分与請求権自体が発生しないこともあります。
もっとも、債権者の利益を無視することはできませんので、実際に債務そのものを分けることはせず、財産分与の対象財産の評価をする際に債務を差し引いて算定することによって実質的には夫婦で負担したのと同じような結果となるようにするのが通常です。このように、調停での話し合いはともかく法的な裁断になると債務は財産分与できないと覚えておきましょう。
これに対して、ギャンブルや個人的な趣味のために借金をした場合や、親族や友人のために借金した場合など、婚姻関係の維持に無関係な債務については、財産分与において考慮されない可能性が高いといえます。特有負債になるからです。ただし、このような個人的な債務であっても、債務者でないほうが弁済をする等した場合は、特有財産の維持に後見があった場合と同様、弁済の程度に応じて考慮されることがありますので注意が必要です。
なお、債務が資産を上回る場合、夫婦の財産が債務しか無い場合に、債務者ではないほうに債務を負担させるという財産分与をすることができるのかが問題となりますが、実際にこのような財産分与を命じられた例はないようです。
未払婚姻費用問題
離婚成立前に別居期間中の婚姻費用について合意が成立しておらず、婚姻費用を貰っていなかった場合、判例上、過去の未払婚姻費用を財産分与において考慮することが認められています。ただし、財産分与において考慮することが認められているのは、別居後のものであって、別居前の婚姻中の生活費の分担までも調整されるわけではありません。また、すでに婚姻費用について合意が成立しているにもかかわらず、単に未払いにすぎない場合には、財産分与とは別の問題として、支払いを求めることができます。この場合は調停を速やかに提起するのが良いでしょう。
財産分与の対象【夫婦以外の財産】
『私は結婚以来、夫の実家の旅館を手伝ってきました。以前新しくした建物は夫の父親名義になっていますが、建物の新築にあたっては私もいくらか負担していますし、実際には私もそれまで働いて貢献しています。夫の父親名義の建物について私の権利を主張することはできないのですか。』
夫の父親名義の建物であっても、夫婦が事業に協力することにより財産が維持・増加したのであれば、財産分与の対象となることがあります。
夫婦以外の第三者
- 夫の両親など夫婦以外の第三者名義の財産は夫婦の財産ではありませんので、財産分与の対象とならないのが原則です。しかしながら、夫婦が事業に協力することにより財産が維持・増加したのであれば、財産分与の対象となることがあります。もっとも、かなり例外的なケースなので揉める可能性が高く弁護士とよく相談しながら主張することにしましょう。
夫の父親が経営する法人の資産
婚姻後、夫婦ともに夫の父親の家業に従事していた場合に、その家業によって形成された夫の父親の財産が財産分与の対象となるかどうかが争われた事案に、熊本地裁八代支部で昭和52年の判例があります。判決は、法律上は第三者に属する財産であっても、右財産が婚姻後の夫婦の労働によって形成もしくは取得されたものであって、かつ、将来夫婦の双方もしくは一方の財産となる見込みの十分な財産も含まれるとすると解するのが相当であるとし、夫の父親の財産も財産分与の対象となると判断しました。
しかしながら,昭和52年の判例は著名な判例ではありませんし,個別具体的に妥当な結論を導くためのものとみることができ、高裁レベルでは維持できない解釈であると思われます。法人格や父親の資産を財産分与対象財産にすることは難しいので、株式を取得しておくなどする方がリスク管理としては現実的のように思われます。
夫婦が経営する法人の資産
夫婦が協力して事業を営んでいる場合に、その事業が法人化され、資産や収益が法人名義となっていることがありますが、その実質が家族経営的な個人事業と異ならない場合には、法人名義となっている財産についても財産分与の対象となることがあります。これについて、広島高裁岡山支部では平成16年に、夫婦が所有するマンションの管理会社について、同社は夫婦を中心とする同族会社であって、夫婦がその経営に従事していたことを考慮すると、会社名義の財産も財産分与の対象となると判断しました。しかし、夫婦が経営していても、第三者も出資していたり銀行の融資を受けていたりする場合においては,簡単に法人格を否認することができないようにも思われます。あくまでも調停での話し合いになるでしょう。
夫のみが経営する法人の資産
夫のみが事業を営んでいる場合でも婚姻中の収益や婚姻中に取得した営業財産は夫婦の共同財産となりますが、夫の事業が法人化している場合にその法人の財産は財産分与の対象となるのかが問題となります。福岡高裁は昭和44年に、医師である夫が設立した医療法人の財産について、同法人は実質上夫の個人経営と大差ない実情にかんがみ、財産分与の額を決定するにあたっては、同法人の資産収益関係をも考慮に入れて然るべきであると判断しており、法人が夫と同視できるような場合には、法人の財産も財産分与の対象となるとの判断があります。しかし、現在では株式を評価して分与の対象にするのが一般的のように思われます。
子ども名義の預貯金
子ども名義の預貯金については、子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めたような場合には子ども自身の固有財産といえるので、財産分与の対象とはなりません。これに対して、夫婦が子どもの将来を考えて子ども名義の預貯金にしていた場合など、子どもの名義が形式的なものにすぎない場合は、夫婦の財産として財産分与の対象となります。就労しているか否かという点がメルクマールになると思います。児童手当を貯金している場合などは見解が分かれます。また、お年玉をためていたというのもその家庭の両親に対する贈与と解するのが相当との見解もあります。原則は夫婦共同財産になると考えておきましょう。