社長との離婚・経営会社株式(同族会社、医療法人)の財産分与について

社長との離婚・経営会社株式(同族会社、医療法人)の財産分与について

 

会社経営(同族企業、医療法人)をしている方が離婚する際には、経営会社の株式(持分・出資分)が財産分与の対象になる可能性があります。しかし会社の株式を離婚相手である妻(夫)に取得されてしまったら、その後の経営に支障が生じるおそれも高くなるでしょう。また、離婚後に相手方配偶者を経営にタッチさせると私的なトラブルが会社経営の場に持ち込まれやすくなってしまいます。

 

今回は、経営者(社長、後継者、医師、お医者さん)が離婚するときに知っておきたい「会社株式の財産分与」の適切な方法について、家族法の離婚弁護士が解説していきます。特に、夫婦ふたりで二人三脚で事業をしてきて、離婚をしたいということになった場合は事業の分裂を招くこともあります。そうした点も踏まえて解説していきます。

 

 

1.非公開会社の株式も財産分与対象になる

会社を経営している方は、自社株を所有しているケースが多数です。オーナー社長の場合、ほとんどすべての株式を握っていることもあるでしょう。婚姻後に会社を設立した場合には、妻にも株式を一部持たせているケースがあります。また、先代社長が後継者の妻、つまり「長男の嫁」にも贈与税の関係で分散して保持させているケースがあります。

このようなとき、会社(又は医療法人)の株式(持分)は離婚時における財産分与の対象になるのでしょうか?

 

上場会社の株式はもちろんのこと、非公開株式も、財産分与の対象になる可能性があります。ですから、会社の社長や医師の相談を受けていると、この部分について議論を忘れてしまっていたり、大した株式ではないから無視して構わないとおっしゃられる方もいますが、考えていきましょう。

財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で形成した夫婦共有財産を離婚時に清算することです。非公開株式は、流通性は低いとしても高い資産価値を持っているので、婚姻中に株式を取得した場合には、財産分与対象として評価されます。

 

2.自社株式が財産分与対象になるケースとならないケース

自社株式が必ず財産分与対象になるとは限りません。特に相続や贈与で取得しているケースです。同族会社で一番多いパターンといえるでしょう。

2-1.自社株式が財産分与対象となるケース

自社株式が財産分与対象になるのは、婚姻中に会社を設立して株式を取得した場合です。この場合、会社株式は夫婦の「共有財産」となるので、財産分与の対象に含まれます。

2-2.自社株式が財産分与対象にならないケース

婚姻前に会社を設立し、単独で株式を取得した場合には会社株式は共有財産ではなく「特有財産」と評価され、財産分与の対象になりません。また婚姻前や婚姻中に会社を親から承継し、会社株式の贈与や遺贈を受けたケースでも株式が「特有財産」になるので、財産分与の対象になりません。

同族会社では、相続や生前贈与で株式を得ていることが多いので、「特有財産」となることが多いですが、離婚して出て行った妻なども先代からの生前贈与などで株式を取得していることが多く法律上は「特有財産」になります。このため、結婚していなければ父は贈与なんてしなかったはずだ、とトラブルになってしまうことがあります。

2-3.会社株式の財産分与割合

会社株式が財産分与対象となる場合、割合はどのくらいになるのでしょうか?

離婚時の財産分与割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとします。夫の収入の方が高い場合や妻が専業主婦の場合でも、割合に変更はありません。

ただし夫が持つ特別なスキルや才覚によって極端な高収入を得ているケースでは、妻の財産分与割合が減額される可能性があります。たとえば夫が経営者で年収が5000万円や1億円以上などであり、事業才覚を発揮して一般とは比較にならない高収入を得ていれば、妻への財産分与割合が減らされる可能性があります。医療法人の医師の場合、婚姻前の努力で医師になっている場合は、場合によってはスキル又は才覚といえないこともありません。

経営者が離婚するケースでの適切な財産分与割合については個別の検討を要するので、自分たち夫婦の場合にどのくらいの割合が妥当か知りたければ、弁護士までご相談下さい。

 

3.経営会社の株式を妻(夫)に取得されたときに発生するリスク

離婚時に会社株式が財産分与の対象になり、割合としては2分の1が原則だとすると、離婚によって妻や夫に半分の株式を取得される可能性があります。

もしも非公開会社の株式を相手に取得されたら、離婚後どういった問題が発生するのでしょうか?

株主は「会社の所有者」ですから、会社に対してさまざまな権利を持ちます。

まず会社は株主総会を開催して株主に対し、会社の重要事項を始めとしてさまざまな報告をしなければなりません。株主の方も、会社の経営方針などに対し意見を述べることが可能です。また株主は会社の計算資料等の公開を求めることができますし、会社の役員の選任や退任を求める権利も持ちます。この場合は、株主総会の準備等も必要になります。トラブルに備えて弁護士や税理士を同席させる必要も出てくるでしょう。

 

場合によっては株主が会社や経営者に損害賠償請求を行う可能性もあります。また株主総会決議や方法に不備があれば、株主総会の取消や無効を主張することも可能で、訴訟が起こされるケースもあります。

株主権の内容は株式数や株式の種類によっても異なりますが、離婚した妻に多くの株式を渡してしまうと、離婚後も会社経営に口出しをされて、さまざまなトラブルや障害発生の原因となります。

小さい持株数でも帳簿などの閲覧請求権が生じてしまうと、非公開会社のメリットが薄れてしまいまうし、配当要求などもされる可能性もあります。この法律事務所では、そうしたスクイーズアウトといった少数株主の追い出しという手法も用いることがありますが、なるべく離婚協議の中で取得させてもらえるように促すのがよいかと思います。 

離婚するときには、なるべく会社株式を元の配偶者に渡さないための工夫が必要です。

 

4.会社株式を守る方法

離婚時に配偶者に会社株式を渡さないためには、どうすれば良いのでしょうか?

この場合、経営者が会社株式を全部取得して、相手に「代償金」を払う方法をお勧めします。

財産分与では、すべての財産を「2分の1の共有状態」にしないといけないわけではありません。財産そのものは一方の配偶者が取得し、相手に現金を払って清算する方法が認められています。たとえば不動産を分ける際などにもよく利用されます。

夫婦の一方または双方が会社の株式を所有している場合には、経営者が全部の株式を取得し、相手に会社株式の「価値の半額」を現金で支払えば、離婚後に相手から会社経営に口出しされるリスクをなくすことができます。

 

夫がすべての会社株式を取得していたら妻にその半額分の代償金を支払えば済みますが、妻が株式の一部を所有している場合には、妻所有の株式について妻から経営者である夫へ名義変更を行うことも忘れてはなりません。

 

5.会社株式の評価方法

会社株式を経営者が取得して相手に適切な金額の代償金を支払うためには、株式の「評価」が必要となります。

5-1.非公開株式の評価方法

非公開会社株式の評価方法は複雑であり、ケースによってとるべき手法が異なります。

親族が株主や役員となって経営している同族会社の場合には、「純資産価額方式」と「類似業種比準方式」が用いられるケースが多数です。純資産価額方式は、会社の純資産を株式数で割り算して1株当たりの評価額を算出する方法です。類似業種批准方式は、類似業種との比較によって株価を算定する方法です。

同族会社株式の場合、これら2つの手法を組み合わせて評価する例が多くなっています。

 

同族会社でない場合には、配当を基準にして評価する「配当還元方式」が利用されるケースが多数です。

 

5-2.株式が高額になる場合の対処方法

非公開株式の評価額は、非常に高額になる可能性があるので注意が必要です。財産分与のために清算しようとしても、あまりに高額になれば経営者の財産が失われて離婚後の生活が苦しくなってしまうでしょう。会社が買い取ることも可能ですが、そうなると会社の財務状況悪化につながります。

 

そんなときには「財産分与割合を減らすことができないか」「株式の評価方法が適正か」「相手との話し合いによって減額してもらえないか」などの手段を弁護士と検討する必要があります。

 

私たち家族法の弁護士ヒラソルは、同族会社や医療法人、夫婦でやってきた事業に対する対処も得意としております。経営者の所有する会社株式を財産分与するときには、困難な問題が発生するケースも多々あります。トラブルが大きくなる前に名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士までご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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