夫と離婚したい妻の方へ
夫と離婚したい妻の方へ
- 夫と離婚したいが、何から進めて良いかわからない
- 離婚したいのに、夫が離婚に応じてくれない
- 離婚したら夫に慰謝料を請求できるの?
- 夫との離婚の際に取り決めておくべきことは?
夫と離婚する際には、損をしないように十分な知識を持って進めることが大切です。離婚条件を取り決めたらきちんと書面化し、養育費などの約束が守られるようにしましょう。養育費は公正証書や調停による場合は不払いのリスクを軽減することもできます。長くもらう養育費や一時給付だからこそ、後悔のない離婚を実現をするため、弁護士などの法律家にも相談しましょう。
以下では、夫と離婚するときの進め方や離婚に応じてもらえない場合の対処方法をご説明します。
1.離婚の準備と進め方
夫と離婚したいと考えたとき、「まずは何から進めて良いかわからない」という方が多いです。以下で、離婚の進め方の手順をご説明します。
1-1.離婚の準備
離婚をするなら、まずは準備をすべきです。具体的には、証拠を集めて離婚条件を検討しましょう。示談にしても調停にしても訴訟にしても証拠がない事実は前提にできない、と割り切って考えましょう。そのためには、何かあったら証拠化しておくコツがあります。
証拠としては、財産分与の資料集めや相手の有責性(不倫,有責配偶者の慰謝料など)の証拠が必要です。財産分与の資料として、夫婦の預貯金や生命保険、家や株式取引、社内積立、ローンなどの資料を集めましょう。特に夫の預金や証券会社口座が分からないことが多いので、金融機関と支店を把握しておきましょう。
夫が不倫している場合には、メールや写真、携帯電話の通話履歴やクレジットカードなどの利用明細、領収証、手帳や日記などの証拠を集めたり、探偵事務所に依頼して調査してもらったりします。なお統計によると不倫の交渉については一定の場合、反訴が起きていることがあります。名誉毀損などを主張する開き直りの人が一定数います。そういうことを考えて弁護士を通した方が名誉毀損や恐喝などといわれるトラブルも防ぐことができるかと思います。
1-2.話合いを行う
証拠が揃ったら、離婚の話合いを進めます。まずは夫に「離婚したい」という意思を伝え、相手にも離婚を受け入れさせる必要があります。なぜ離婚したいのか、離婚したい理由やこのままではやっていけないと考える理由を説明し、説得しましょう。夫が不倫している場合などにはその事実を指摘すると良いでしょう。
離婚の話合いが始まったら、以下のような離婚条件を取り決めます。
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 面会交流
親権以外の要素については定めなくても協議離婚できますが、後のトラブルを避けるためには離婚時に話し合って決めておくべきです。
1-3.離婚公正証書を作成する
協議離婚の条件が決まったら、協議離婚合意書を作成しましょう。当事務所では協議離婚書の作成のみの依頼も承っています。
また養育費や慰謝料・財産分与の分割払いなど、将来にわたって支払いをしてもらう場合には「離婚公正証書」を作成することをお勧めします。
公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておくと、相手が支払いを怠ったときに、すぐに相手の給料や資産を差し押さえられて便利だからです。また公正証書があると、相手にプレッシャーがかかり、滞納しにくくなる効果もあります。
1-4.離婚届を提出する
話合いが成立して離婚公正証書も作成したら、2人で離婚届を作成して、市町村役場に提出しましょう。これにより、協議離婚が成立します。なお調停の場合は、自分の分のみ記載すれば足りるので証人欄や相手方欄は白紙のままでも構いません。
2.夫が離婚に応じてくれない場合の対処方法
夫と離婚したいと思っても、離婚に応じてくれないケースがあります。その場合には、以下のように対応しましょう。
2-1.別居して婚姻費用を請求する
夫が離婚に応じないなら、別居していったん距離を置くことが効果的です。離れると相手も頭を冷やして離婚を真剣に検討し始めることが多いからです。また自分自身も冷静になれて「良かった」という話をよく聞きます。
同時に「婚姻費用」を請求しましょう。婚姻費用とは生活費のことです。夫婦にはお互いに扶養義務があるので、別居中でも収入の高い夫は収入の低い妻に生活費を払わねばなりません。簡易に弁護士にこれだけ委任をしても良いかもしれません。
婚姻費用の支払い義務は離婚するまで続くので、別居後延々と婚姻費用を支払い続ける状態が続くと、夫が離婚を希望し始めるケースが多いです。
婚姻費用を任意で支払ってもらえない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担調停を行いましょう。
2-2.離婚調停を申し立てる
話合いによっては夫が離婚してくれない場合、家庭裁判所で離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てましょう。ただし調停は個人的な意見では、別居していることが一つの目安で、別居していないとなかなか熱心な話し合いのあっ旋は受けられないように考えています。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って双方を調整してくれます。あなたの離婚への決意が固いことが伝わったら、調停委員が夫に離婚に応じるよう説得してくれるでしょう。弁護士が離婚調停の申立てをサポートし、調停に同席することも可能です。
調停委員の関与によって夫婦が離婚とその条件に合意したら調停が成立して離婚できます。ただ、調停は話合いの場でもあり、少なくとも相手方の同意が得られないと離婚できません。ですので一定の時期で不成立にして訴訟を検討する必要もあります。こうした判断の必要性から都市部では離婚につき調停段階においても代理人を選任しているケースが増えています。
2-3.離婚訴訟を起こす
調停でも夫が離婚に応じてくれない場合には、離婚訴訟を起こして離婚請求する必要があります。
離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。民法が離婚原因として認めているのは、以下の5つです。
- 不貞(不倫)
- 悪意の遺棄(生活費不払いや家出など)
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
離婚訴訟で上記の離婚原因を証明できた場合や夫が離婚を受け入れた場合には、判決で離婚を認めてもらうことができます。その際には離婚条件も決めてもらえます。
「判決書」と「判決確定証明書」という書類を市町村役場に持参して離婚届を提出すると、離婚が成立します。この提出は報告的なものですが、これを出さないと戸籍が動かないのです。
3.離婚で慰謝料請求できる場合
夫と離婚するとき、慰謝料請求できる場合とできない場合があります。
慰謝料請求できるのは、以下のようなケースです。
- 夫が不倫していた場合(100~300万円程度)
- 夫が生活費を払ってくれなかった場合(50~200万円程度)
- 夫から暴力を振るわれていた場合(50~200万円程度)
- 夫からモラハラを受けていた場合(50~200万円程度)
それぞれ慰謝料の相場の金額があるので(カッコ内に示した金額)、話合いで離婚する際には参考にして取り決めると良いでしょう。離婚訴訟をすると、裁判官が慰謝料の金額を決めて支払い命令を出してくれます。
夫と離婚するとき、自分一人で対応するとスムーズに進まなかったり不利になったりする可能性が高くなります。当名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚問題を抱えた方へのサポートに力を入れておりますので、お気軽に弁護士までご相談下さい。