離婚を決意したときに知っておくべき知識

 

離婚を決意したときに知っておくべき知識

 

離婚を決意し勇気を出して相手に切り出しても、スムーズに協議離婚が成立するとは限りません。相手が離婚に応じない可能性もありますし、離婚条件について合意できないケースも多いのが現実です。

 

また協議離婚であっても、必ず決めておくべき離婚条件がいくつかあります。有利な条件を設定できれば、離婚後に後悔するリスクも低下するでしょう。

 

今回は離婚を決意したときに知っておくべき知識を離婚に専門性のある弁護士が紹介していきます。

離婚協議を進めている方、話し合いが難航している方など、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.相手が離婚に応じないケース

こちらが離婚したいと思っても、相手が離婚に応じないケースがよくあります。協議離婚は夫婦が双方とも離婚に合意しないと成立しないため、そのままでは離婚はできません。

離婚するには、相手を説得しなければならないでしょう。

以下で離婚までの手順を解説します。

 

1-1.離婚したい理由を伝える

相手が離婚に応じないときには、こちらの「離婚したい」という強い思いが充分に伝わっていないケースが多々あります。相手としては「放っておけばそのうち気が変わるだろう」などと軽くとらえていることも少なくありません。

 

そういった場合には、こちらが本気で離婚を望んでいると伝える必要があります。きっちり話し合いの時間をとり、理由とともに離婚の決意が固いことを伝えましょう。相手がすぐに応じなくても、粘り強く説得すればいずれは相手も根負けして離婚に応じる可能性があります。

 

1-2.別居する

同居のまま説得しても相手が離婚に応じない場合には、別居が有効です。別居すると夫婦が顔を合わせる機会が減り、一気に離婚が現実化します。

 

ただし別居するときには、いろいろと準備しておかねばなりません。まずは財産分与の資料や不倫の証拠など、できるだけ多くの資料を集めておきましょう。また、別居してしまうと、再度の立ち入りがなかなか困難になる可能性があることも理解しておく必要があります。

 

また専業主婦などの方が夫と別居するときには、相手に別居後の生活費(婚姻費用分担)を請求できます。

別居してたちまち生活に困ってしまわないように、できれば別居前に生活費の取り決めをしておきましょう。

 

別居後相手が生活費を支払わないようであれば、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」をすれば支払わせることも可能です。こうした場合は弁護士に頼んで、婚姻費用分担請求を早急に起こしておくと良いでしょう。

 

1-3.離婚調停を申し立てる

どんなに説得を重ねても別居しても相手が離婚に応じない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てましょう。離婚の場合は、弁護士などの法律専門家に依頼するケースでは早急に離婚調停を提起する方が良いことが経験的にも多いといえます。

離婚調停では、調停委員が間に入って夫婦の関係を調整してくれます。

調停委員にこちらの離婚意思が固いことをわかってもらえたら、調停委員が第三者的な立場から相手を説得してくれる可能性もあります。

 

ただ離婚理由が薄弱な場合には注意が必要です。反対にこちらが「離婚を思いとどまってはどうか?」などといわれてしまうケースもあります。

 

調停委員をうまく説得できる自信のない方は、弁護士に調停の代理を依頼しましょう。この点、会社の社長などに相談すると、「調停なんて自分でできる」といわれる可能性もありますが、元来交渉に長けている経営者と一般の人は同一視することはできないと思います。

 

 

1-4.弁護士を立てて話し合いを継続する

離婚調停を申し立てる前に、弁護士を代理人に立てて相手と協議離婚の交渉をする方法もあります。頑なに離婚を拒否していた相手でも、間に弁護士が入ればあきらめて離婚に応じるケースが少なくありません。ただし、この協議段階はある程度時間制限を設けるべきでしょう。

また弁護士が協議離婚の代理を務める場合、依頼者にとって最善の条件で離婚できるように交渉を進めます。相手が離婚に応じてくれずに困っている場合には、早めに弁護士に相談してみましょう。

ただし、弁護士が関与するような高葛藤案件の場合、もともと協議離婚には向いていないケースもあります。後悔のない手続とするため、そうした場合は早急に調停事件に移行するべき場合がありそうです。

 

2.協議離婚で決めるべきこと

協議離婚するときには、必ず離婚条件を定めましょう。

私が「こじらせ離婚」でみたのは、1)離婚、2)親権を決めたのみであり、3)養育費、4)面会交流、5)財産分与が決められておらず、離婚の仕方が相当ではなかったために、様々な苦労を事後的に強いられたケースもあります。

このように、協議離婚をするためには、必ず離婚条件を少なくとも弁護士などの法律専門家が作った離婚協議書は最低でも作成しましょう。

確かに親権者さえ決めれば協議離婚自体は可能ですが、それ以外の条件も定めておかないと後に大きなトラブルにつながってしまうからです。

 

2-1.お金の問題

離婚するときに取り決めておくべき「お金の問題」は主に以下の3つです。

  • 財産分与

夫婦が婚姻中に共同で積み立てた資産を離婚時に清算します。負債もすべてではありませんが、財産分与による清算対象となるものがあります。

  • 慰謝料

婚姻中に相手が不倫していたり相手からDVを受けていたりすると、慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 年金分割

年金分割は婚姻中に払い込んだ「年金保険料」を夫婦間で調整するための手続きです。

年金が半額ずつになるわけではなく、保険料を按分することによって将来受け取る年金額が調整されます。

合意分割と3号分割の2種類があり、それぞれ対処方法が異なるので状況に応じて対応しましょう。ご不明点がありましたら弁護士までご相談ください。

 

2-2.子どもの問題

  • 親権

未成年の子どもがいる場合、子どもの親権者を決めなければなりません。離婚後親権者になれるのは父母のうち1人だけだからです。子どもの利益を優先しながら夫婦で話し合って決めましょう。

なお裁判所では子どもが15歳以上であれば、子ども自身が親権者を選べる扱いになっています。一方で、子どもがあまりに小さい場合には意思が明らかでないので子どもの意見によって親権者を選ぶことはありません。

親権者を決めるときにどこまで子どもの意見を聞けばよいのかわからないとき、参考にしてみてください。

 

  • 養育費

子どもが未成年の間、親権者や監護者は相手に養育費を請求できます。

養育費の金額は父母が話し合って決めるのが基本ですが、決められない場合には裁判所で決めてもらえます。その際には養育費の相場の金額もあるので、参考にしてとりきめるとよいでしょう。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

  • 面会交流

未成年の子どもがいる場合、離婚後の面会交流をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。

離婚時に現実的な面会交流の方法をとりきめておきましょう。

 

3.資料や証拠集めが重要

夫婦で協議して離婚するなら、準備は不要で「とりあえず話し合って離婚さえ成立すればよい」と考えるかもしれません。

しかし協議離婚のケースでも、事前の証拠や資料の収集は非常に重要です。

そもそも財産の資料がなかったら、財産分与の計算ができません。相手に財産を隠されたまま協議離婚してしまったら、本来受け取れるはずの財産をもらえなくなって不利益を受けるでしょう。

 

相手が不倫していても、証拠がなかったら慰謝料の支払を拒絶されるリスクが高まります。万一将来訴訟になったとき、証拠がないと離婚や慰謝料請求が認められません。

 

協議離婚の話し合いを開始する前に、できるだけたくさんの資料や証拠を集めておく必要があります。資料収集の方法やどういった証拠を集めればよいかわからない方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

4.協議離婚でもめてしまう理由

ようやくの思いで離婚を決意し夫婦間で協議離婚をしようとしても、実際には話ができずもめてしまうケースが少なくありません。

離婚にはどうしても「夫婦の感情」が絡んでしまうからです。

 

長年一緒に住んでいれば、お互い相手に対していろいろな感情をもっているでしょう。たとえば相手が離婚を拒絶するとき、相手としても本当に離婚したくないというよりは「妻()の言いなりになるのはくやしい、一矢報いたい」という「意地」が原因となっているケースが少なくありません。

財産分与や慰謝料、養育費などの離婚条件を取り決めるときにも、本当はたいして重要でない些細な事項で対立して、離婚が難しくなってしまいがちです。

お互いの意地で子どもの親権を奪い合い、子どもが巻き込まれてしまうケースも少なくありません。

 

知識が不十分なまま離婚協議に臨んでしまい、不利な条件で合意してしまう方も多いのが現実です。不利な状況になってしまってからどうにか状況を改善しようとしても難しく、後から取り戻すのは困難と考えてください。

 

5.離婚を有利に進めるために

自分たちで交渉するのが難しいと感じたら、早めに弁護士に相談するようお勧めします。

弁護士は状況に応じた最適なアドバイスができるので、話を聞いておけば不利な条件で合意してしまうことはありません。相手との協議が難しい場合には、弁護士に代理交渉も依頼できます。調停を申し立てるべきケースでは弁護士がスムーズに手続きを進めるので、依頼者に手間は発生しません。

 

協議離婚する場合でも、合意できたら「離婚公正証書」を作成しておくべきです。

弁護士が対応するときちんとこうした書面も作成するので、後に約束があいまいになって破られるリスクも大きく低下します。

 

 

当事務所では離婚案件を最重点取り扱い分野と定め、これまで多くのケースを解決まで導いて参りました。離婚協議の段階からアドバイスや代理交渉を承っております。

離婚を決意されて今後に関して不安を抱えている方がおられましたら、まずはお気軽にご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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