名古屋駅ヒラソルの離婚法その3-不貞・DV・モラハラの証拠収集
メールによる不貞の立証 〇パートナーが不貞行為を行っている場合、パートナーと不貞相手とのメールのやりとりで不貞行為が発覚することがあります。現在の裁判でもメールデータやラインデータが提出されることは少なくありません。 例えば、「エッチ気持ちよかった」といった性交渉を連想させるメールがある場合は、間接証拠の積み重ねの中で重要なウェイトを示す証拠になるといえるでしょう。このような不貞行為の存在をうかがわせるものでないといけません。したがって、食事をしている写真などの積み重ねをしても、間接証拠になりますが不貞行為の存在を直接裏付けるものにはなりません。ですから、探偵証拠がないと、間接証拠積み重ね型という立証構造をとることになります。 〇たまに、メールのデータを編集して、メール自体を偽造して出されることもありますが、こうしたものは意外とバレるものです。編集の可能性や偽造の可能性のあるものは、信用力が低くなります。 〇意外に、メールの盗み見との関係で問題になるのは、「不正アクセス禁止法」です。私も、離婚事件に関連して、不正アクセス禁止法の弁護人にも就いたことが2件あります。夫婦間であるのでパスワードを知っていたものの、別居後にパスワードを入力して、メールサーバーから印刷をした場合は不正アクセス禁止法に違反する可能性があるといえます。典型的には、ネットオークションなどで、不正アクセスをされることが多いのですが、盗み見程度は問題ないですが、転送やパスワード入力までくると刑法犯が成立し、告訴される可能性があることに注意しましょう。また、場合によっては、プライバシー侵害にあたり慰謝料を請求されるケースもないわけではないということに留意しておきましょう。 〇ラインについては、メールと同様の機能があることから、不貞行為に直接結びつくものとして、メールよりも操作が簡単であるので、利用者が急増していることも背景にあると思われます。 もっともラインは、ハンドルネームがツイッターと同様ありますので、自分ではないといわれることがあり、いわば結びつきの証明も必要になるということに留意をしておきましょう。私も、ツイッターのアカウントを次々と変えられたケースでは、その同一性を立証する必要性があったケースがありました。 〇不貞相手方の写真 不貞行為をしている場合の写真等が提出される場合もあります。 〇ICレコーダー ICレコーダーで不貞行為を認めているというような内容も比較的証拠価値は高いように思います。しかし、口頭での会話は論点がずれやすいので、書面で認める内容の文書を作成するのが妥当のようにも思えます。録音の場合、不貞開始の時期、不貞行為の期間、不貞行為の回数、不貞相手方の名前や職業、不貞相手方とであったきっかけ、結婚していたことを知っていたことを押さえるようにしましょう。 〇診断書の要否 単純に不貞行為の場合の診断書ですが、見解が割れるところですが、診断書の内容を引用した判決や審判もあるので、受ける価値がないとまではいえません。しかし、不貞によって被る精神的苦痛は類型化されています。よって、診断書は絶対ではない、ということだけを理解しておきましょう。もちろん我慢する必要はありませんが、メンタルクリニックの受診は生命保険などの新規加入にも影響を与えますので、総合的に判断して行うべきでしょう。 ヒラソルの弁護士は、依頼者をサポートすることができるため、証拠集めについてもアドバイスもさせていただいております。法律相談と同時にご相談ください。ヒラソルの代表弁護士の弁護士経験を活かして、事務所の理念に基づいて、離婚相談等を通じ依頼者の不安や悩みを解いて幸せを増やす愛知・名古屋への社会貢献を目指します。 勇敢さと戦略離婚・男女問題の解決目的を定めて、その目的を達成できるよう依頼者の方のパートナーの弁護士として、離婚紛争を解決することを通して依頼者の幸せを増やすお手伝いをさせていただくとの考え方で、愛知・名古屋の離婚・男女問題に特化して弁護士をお探しの方に限り、60分無料離婚相談を行っております。
DVの場合の裏付け資料を準備する
不貞行為の場合とは別に、DVの場合は、特に類型的信用力の高い診断書等の客観的証拠が必要になります。 そこで、配偶者から暴力を受けたというような場合は病院に通っておきましょう。カルテが開いているだけでも違うのです。 特に、写真を撮られるのはいいものの、それだけで済ませてしまうと、いわゆるDVを認めるには足らない、といわれてしまう可能性があります。暴力行為の有無・程度についても後々争いになります。また、日記等に暴力などの証拠を残しておくのも、処分文書といって、その時に作成したものは比較的信用性を補強するものとなります。 暴力というと、保護命令といわれがちですが、慰謝料の発生要素でもあります。保護命令については、別途、ヒラソルの弁護士にご相談ください。カルテには、医師に配偶者から暴力を受けたことを記載してもらうことにしましょう。 また、保護命令の申立ては、原則として警察や配偶者暴力相談センターや法律事務所に相談し、援助や保護を求めましょう。
精神的虐待(モラルハラスメント)の場合
家庭裁判所の離婚調停のチェック欄に「精神的虐待」というのがありますが、モラルハラスメント(精神的暴力ないし心理的暴力)のことをいいます。モラルハラスメントは口頭や動作で行われることも多いのですが、DVを伴っていることもあります。特に、人格否定発言や暴言を毎日のように浴びせられ、無力感に苛まれるなど、悩みはDVと同じです。 なぜなら、DVといっても、別居に際して突発的に生じる小競り合いと、かねてより暴力も織り交ぜたモラルハラスメントがあるケースがあるからです。 ただし、モラハラの場合は、それのみでは離婚原因になりにくい面もありますし、身体的暴力がない場合は目に見えないので、客観性を持たせるポイントが重要です。 〇モラハラは言葉の暴力なのでまずは録音 〇モラハラによってメンタル不調になった場合は、医師に配偶者のモラハラ内容を具体的に記載しカルテに書いてもらうという方法もあります。 〇その他精神科の診断書はよく出てきます。 〇なお、メモや日記については、客観的証拠ではないですが、誇張した記載などがありこともありますが、何らかの精神的虐待の存在を推認させるものといえますので、備忘録として作成しておくことが良いと思います。 〇メールによるモラハラ メールによるモラハラは、メールの証拠価値が高いといえます。この点、モラハラの場合、メール等に記載した加害行為そのものが問題となります。したがって、証拠としての重要性は高いといえます。