相手方が開示に非協力的な場合

財産分与をする場合、財産の所在が分からないというケースは多くあります。典型的ケースでは、女性からの請求で家計は男性が管理しているような場合、家計生活の余剰金がどのように貯蓄され運用されているのか、全くしらないというケースもあります。反対に、男性の場合、離婚裁判中、自分の弁護士に、婚姻期間中の財産を開示したくないということはできるのでしょうか。

 

結論からいうと、依頼者と弁護士の会話は守秘義務の対象ですが、一般論として望ましいとはいえません。もちろん最終的には、依頼者と弁護士でよく話し合って方針を決めることになるでしょう。

開示を希望しない理由や対象財産の種類にもよることになります。

開示したくないのは特有財産が多い場合や宝くじや有価証券など専らその人の能力に依存する収入に基づく貯蓄の場合などがあり得るのではないかと思います。

特有財産は財産分与の対象になりませんが、人情として「そんなにお金があるからくださいよ」となりがちです。また、特有財産は相続財産や贈与でも特有財産性を主張する方に証明責任があります。このため、特有財産性の立証に失敗しかねないケースなどは、開示したくない動機になる場合があるでしょう。有価証券は争いがあります。宝くじは寄与度の問題に還元されます。

しかし、これらも開示したうえで特有財産性の証明をするのが家裁のルールです。ですから財産分与が争点の場合弁護士が必要というケースが多いのです。

仮に本来開示すべきような財産の場合には、こちらが開示を拒んでも、家庭裁判所の調査嘱託制度によって調査されるケースが増えています。最近の実務の運用で調査嘱託の実効性が高まっており、少なくとも所在を知られている財産の詳細を隠すことはあまり意味がないのではないかといえるでしょう。

また、調査嘱託先に開示しないように働きかけるなどの行為が典型ですが、こうした行為は、弁護士はできないと思われますし、こうした行為が裁判所に発覚した場合は証明妨害として不利に取り扱われることがあります。

つまり、開示しないことで財産分与の計算の際に不利益に取り扱われたりする可能性があることを理解しましょう。

また、自分から財産分与の申し立てをしている場合に、自分の財産開示は都合よく拒み続けるという例もあります。しかし、このように度が過ぎると、財産分与の申し立てが却下される恐れもあるので注意が必要です。今後、民事執行法の改正でますます財産開示制度が実効性を帯びてくると隠すことの意味合いも薄れてくるのではないかと思われます。

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