財産分与に税金がかかる場合とかからない場合

財産分与に税金がかかる場合とかからない場合

 

離婚時の財産分与では、多額の預貯金や評価額の高い不動産の分与などを行います。「多額の税金が発生するのでは?」と心配になる方もおられるでしょう。

 

離婚時の財産分与には、基本的に「贈与税」はかかりません。しかし財産分与としては多額に過ぎる場合などには贈与税が発生する可能性がありますし、財産分与する側に「譲渡所得税」がかかってしまうケースもあるので注意が必要です。つまり不動産を売った扱いをされる恐れがあるということです。売れば売却益が生じます。こうした「認定」に基づく課税がなされるケースもないとまではいえません。

 

 

今回は、財産分与にかかる税金について、名古屋駅の財産分与に詳しい弁護士が解説します。

 

1.財産分与を受ける側にかかる税金

1-1.財産分与では贈与税がかからない

一般的に、「贈与」を受けると贈与されたものの評価額に応じて「贈与税」が課税されます。もちろん基礎控除の範囲内であればかかりませんが、110万円を越えれば贈与税はかかるのでしょうか。

財産分与の場合にも、高額な不動産や株式、預貯金などを譲り受けるので贈与税がかかりそうにも思えます。

しかし財産分与は「夫婦共有財産」を清算する手続きです。もともと「共有」だったところ、自分の取り分をもらうだけで、新たに資産を取得したわけではありません。

そこで一般的な「贈与」とは異なり、贈与税は発生しません。(ただし不相当に過大の場合は税理士に相談することをおすすめいたします。)

 

1-2.財産分与では不動産取得税がかからない

もう1つ、財産分与を受けたときにかかる可能性のある税金があります。それは「不動産取得税」です。不動産取得税とは、売買や相続、贈与などを受けて不動産を取得したときに自治体に支払う地方税です。

財産分与として不動産を取得したら、不動産取得税がかかるのでしょうか?

 

実はこれについても贈与税と同じ考え方が適用され、財産分与の場合には課税対象になりません。もともと共有で権利があったものを、自分の取得分を分割して受けとるだけなので、他人の不動産の権利を取得した場合とは異なるという考えです。新たに登記名義を取得するのに不動産取得税が適用されないことは意外と思う方もいるのではないでしょうか。

そこで財産分与として不動産を取得しても、後に自治体から不動産取得税の納付書が送られてくることはありません。

 

1-3.例外的に課税されるケース

ただし財産分与を受けたとき、例外的に課税されるケースがあります。それは、一般的な財産分与としては過大に過ぎる場合や財産分与を偽装して権利移転が行われた場合などです。

たとえば、夫婦間で極めて高額な資産がある場合において、財産形成に貢献していない妻がすべての財産の分与を受けたケースなどでは課税対象になる可能性があります。不動産に贈与税が課税される場合には、不動産取得税もかかってきます。

以上のように一般的な離婚の事案では、少々どちらかの取り分を多めにしたからと言って贈与税や不動産取得税が発生するものではありませんが、過大な財産分与をした例外的なケースでは課税される可能性があります。

 

1-4.登録免許税について

不動産の財産分与をすると「名義変更」が必要なケースがあります。その場合には、登記申請をするときに「登録免許税」がかかります。金額は「固定資産評価額の2%」です。

 

2.財産分与する側にかかる税金

一般的にはあまり認識されていないケースが多いのですが、「財産分与をする側」に税金がかかることが多いので、注意が必要です。

2-1.不動産を財産分与すると「譲渡所得税」が課税される可能性がある

課税対象になる可能性があるのは「不動産」や「株式」「ゴルフ会員権」などを財産分与する場合です。

一般のケースでもこれらの物を譲渡して利益が発生したら「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得税とは、不動産などを譲渡して得られた「利益」、すなわち「譲渡所得」に対して課税される税金です。譲渡して得られた売上金から経費や購入価格を引いた金額を「譲渡所得」として、課税対象とします。

 

離婚の財産分与の場合、相手に不動産を財産分与した時期(離婚した時期)の時価で不動産を売却したとみなされてしまいます。そこで実際にはお金が入ってきていなくても、離婚時の不動産の価格が購入時より大きく値上がっていると、譲渡所得税が課税されてしまう可能性があるのです。

 

2-2.譲渡所得税の計算式

譲渡所得税の計算式は、以下のとおりです。

 

  • 譲渡所得税=譲渡所得×譲渡所得税の税率

 

2-3.譲渡所得の計算方法

  • 譲渡所得=離婚時の不動産の評価額(不動産の取得価額+不動産の売却費用+不動産の取得費用)

不動産の取得価額とは、過去におけるその不動産の購入価額です。

不動産の売却費用とは、一般的には不動産屋の仲介手数料や契約書作成費用、測量費や立退料などですが、離婚の財産分与の際にはあまりかからないケースが多いでしょう。

不動産の取得費用は、不動産を購入したときに不動産屋に払った仲介手数料や契約書作成費用などです。財産分与対象が建物の場合には、減価償却をした上で譲渡所得の計算を行います。

不動産の取得価額や取得費用が不明な場合には、「不動産の評価額の5%」を費用として差し引くことが認められています。

 

2-4.譲渡所得税の税率

譲渡所得の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

 

所有期間が5年以下の場合には、30%です。ただ、他に住民税が9%、復興特別所得税が2.1%加算されるので、合計で41.1%もの税金がかかってしまいます。

 

所有期間が5年を越えるケースでは、15%です。住民税が5%、復興特別所得税が2.1%かかるので、合計で22.1%の税金がかかります。

 

このことからすると、不動産を取得してから5年未満のケースでは、場合によっては少し時期を待って5年が経過してから離婚した方が譲渡所得税を節約できる可能性があります。

 

さらに財産分与対象が「自宅不動産(居住用物件)」の場合、所有期間が10年を超えると譲渡所得税が10%、住民税が4%にまで軽減されます。

 

2-5.控除の制度について

以上のように、「不動産を財産分与すると高額な譲渡所得税がかかってしまうケースがある」と聞くと、離婚や財産分与を躊躇してしまうかもしれません。

しかし自宅不動産の譲渡については大幅な譲渡所得税の控除が認められるので、実際に課税対象となるケースは少なくなっています。

居住用資産の譲渡の場合、3000万円の譲渡所得までは譲渡所得税がかからないとされています。譲渡所得税がかからなければ住民税や復興特別所得税もかかりません。

3000万円分の譲渡所得というとかなり大きいので、よほど不動産が大きく値上がりしていない限り、税金は発生しないでしょう。

ただしこの特例が適用されるのは自宅不動産のみですから、投資用の物件などを財産分与するときには課税対象となります。

 

夫婦間で財産分与したとき、基本的には財産を受けとる側に課税されず「財産を譲る側に課税される制度」となっているので、一般的な感覚とはずれがあるかもしれません。ご不明点や不安がありましたら、お気軽に名古屋の弁護士までご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。