こんなものにも税金がかかる? 離婚の際の財産分与でもらった財産
名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所は離婚問題に精通しており、これまで多数のご相談を解決まで導いてきました。そのなかでも多く寄せられるご相談が財産分与に関するものです。
離婚時には、夫婦共同で築いた財産を分配する財産分与が行われます。財産分与はほとんどのケースにおいて非課税となりますが、特定のケースにおいては税金が課されることもあります。ここでは、離婚時の財産分与とその税金について解説します。
金銭による支払いの場合
金銭による財産分与が行われた場合には支払う側、受け取る側ともに税金は課せられません。ただし、場合によっては各種税金が課せられます。
具体的には、分与された財産があまりにも高額であった場合です。財産分与の金額は夫婦の共有財産や離婚の経緯によって変動するものであるため、明確な上限が定められていません。しかし、社会通念上で考えてあまりにも高額だと判断された場合には贈与税が課税されます。
このようなケースにおいては、脱税目的の偽装離婚であると疑われる可能性もあります。贈与税や相続税など、各種税金の支払いを逃れるための離婚だと判断された場合には、その際に動いた財産全てに贈与税が課せられます。くわえて、相続税法違反に該当するとして処罰が下される可能性もあります。
このように金銭による財産分与であっても課税されることがあるため、あらかじめ上記の事項を把握しておくことが大切です。
不動産による財産分与を行った場合
金銭による分与は、基本的に非課税となります。しかし、金銭の代わりに不動産による支払いで財産分与を行った場合は、不動産を譲る側に“譲渡所得税”と呼ばれる税金が課税されます。このとき、法律上は時価で不動産を譲渡したとみなされるため、その額に対して税金が課せられます。
なお、譲渡する不動産の評価額が3,000万円以下の場合には“3,000万円の特別控除”と呼ばれる控除を受けることができます。ただし、この控除では住宅用地として使っていた不動産のみが対象となっています。くわえて、夫婦間での不動産の譲渡は控除の対象外となるため、離婚後に名義変更をしなければなりません。
それに対して不動産を受け取る側には、“固定資産税”や“不動産取得税”、不動産の名義変更時に支払う必要がある“登録免許税”などの税金が課せられます。くわえて、市街化区域内の不動産を受け取った場合には都市計画税も支払うことになります。なお、固定資産税については、課税される年の4月1日時点で住宅用地として利用していた場合、税金が減額されることになります。
このように、不動産による分与の場合はさまざまな税金が発生します。譲る側と受け取る側の両者に対し複数の控除もあるので、こうした控除を上手く活用しながら、スムーズな財産分与を行いましょう。疑問に思ったことがあれば、すぐに弁護士へ相談することが大切です。
税金によるトラブルを避ける
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