子どもの問題でよく聞く“親権”と“監護権”その違いとは?

子どもをもつ夫婦が離婚する際、考えなければならないのが子どもの親権についてです。名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚相談の際によく「親権と監護権の違いとは?」、「親権者や監護者の決め方は?」といった質問を受けます。子どもがいる夫婦で離婚を考えているのであれば、親権と監護権の違いについて把握しておきましょう。そうすることで、離婚相談を行う際にも話を理解しやすくなります。
ここでは、子どもをもつ親ならぜひ知っておきたい親権と監護権の違いについてご紹介します。ざっくりいってしまうと,ほとんど違いはないといってもよいでしょう。なぜなら未成年者には財産がないことが多いからです。したがって,身上監護が中心となりますが,年齢等によっても異なってくるところが大きいように思います。

立派に子どもを育てるための義務

両親と子どもで暮らす場合には、親権者は両親になります。しかし、離婚する場合には親権者は両親のどちらにするか決めなければなりません。

離婚する際には離婚届を市町村役所へ提出しますが、その際には子どもの親権者を記載するスペースがあります。そのスペースにどちらかの名前を記入しなければ、離婚届を受理してもらうことはできません。それはどの市町村役所でも同じであり、名古屋市も例外ではありません。

なお、妊娠中に離婚する場合にはまだ子どもの戸籍が記載されていないことから、離婚届に親権者を記入する必要はありません。また、どちらが親権者になるのか話し合う必要もありません。原則として、生まれた子どもの親権者は母親となります。ただ、子どもが生まれた後に父母で話し合って父親を親権者にすることもできます。

親権者の役割には、子どものしつけや教育など生活の面倒を見る“身上監護権(しんじょうかんごけん)”と、子どもの代理で法的手続きなどを行う“財産管理権”の2つがあります。立派な子どもを育てるためには、親権者の役割である身上監護権、財産管理権どちらも重要です。そのため、親権者は子どもの将来のことを1番に考えたうえで決める必要があります。

子どもの身のまわりの世話をする義務

子どもをどちらが引き取るのか話し合う場合に揉めるのが身上監護権、いわゆるしつけや教育など子どもの身のまわりの世話に関することです。そのような話し合いの際に、「子どもを育てることで自分の生きがいにしたいから」、「嫌いな相手に子どもを奪われたくないから」などの理由から揉めるケースは多くあります。

そこで、離婚の際には親権者と子どもの身のまわりの世話を行う監護者を別々に決めることができます。しかし、親権者とは別に監護者を決められるということは、あまり知られていません。そのため、離婚の際には親権者だけを決めて、その役割に付いた人が子どもの世話と財産管理のどちらも行うケースが大多数を占めています。くわえて、監護者は、親権の一部の責任を担うことになるため、監護者と親権者を分ける必要性が認められなければ、親権者とは別に新たに監護者を設けることはできません。どういった場合に監護者を設けることができるのかというと、子どもの利益に繋がると判断されたときです。

例えば、仕事もせず浪費癖のある母親が子どもの親権を希望する場合、経済面が不安視されます。そんなときには、財産管理を父親が、子どもの世話を母親がというように役割を分担できます。親権者と監護者を分担する場合、まず夫婦での話し合いを、もしそれで決まらなければ家庭裁判所にて決める流れになります。なお、子どもが10歳以上の場合には、子どもの意思を尊重して監護者を決めます。

離婚相談は名古屋にある名古屋駅ヒラソル法律事務所へ!

ここでは、親権と監護権の違いについてご紹介しました。子どもをもつ夫婦が離婚をするのなら、親権と監護権の違いについて理解しておく必要があります。子どもの親権について判断基準が分からないなどのお悩みがあれば、離婚相談を得意とする名古屋市の名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談ください。親権についての離婚相談はもちろん、その他の離婚相談に多く携わってきた弁護士が、お客様にとっての最善の解決策を導き出します。

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