どのような手順で進めていけばよい? 離婚の手続き ー認諾離婚・和解離婚ー
離婚をする際に、裁判という手段に踏み切るケースも少なからずあります。ただし、裁判に踏み切ったからといって、必ずしもその裁判の手順に従って判決を待つ必要はありません。裁判の途中で和解した場合や、被告人が原告の主張を全面的に受け入れた場合は、それぞれ和解離婚・認諾離婚が成立します。名古屋市にて活動中の名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、この和解離婚や認諾離婚についての相談は寄せられています。
ここではこれら2つの概要と、途中で裁判を取り下げる場合の条件について解説していきます。
裁判の途中で双方合意のもとに成立する“和解離婚”
裁判が長引くと、夫婦間の肉体的負担や精神的負担、経済的負担は大きくなります。そのため、裁判官は家族同士お互いに歩み寄り、平和的に話を解決したほうがいいとの配慮から和解勧告を複数回に渡り提示してきます。くわえて、裁判官は一般国民のなかから選ばれた参与員を審判とし、夫婦の和解の可能性について意見を聞きます。その話し合いを経て、夫婦に和解の見込みがあると判断されれば当事者同士の話し合いの場が設けられます。結果、当事者同士が合意すれば、和解離婚が成立します。成立後は 判決と同等の効力を持つ“和解調書”と呼ばれる書類が作られます。この和解調書を離婚届に添付して役所に届け出ることで、必要な手続きは全て終了します。当事務所では和解離婚で終わるケースも多いといえます。
被告が原告の主張を全面的に認めて成立する“認諾離婚”
民事訴訟において、被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)の主張の正当性を全面的に認めることを“認諾”と呼びます。つまり認諾離婚とは、被告が原告の離婚請求を認諾することで成立するものです。この認諾離婚が認められるのは、原告の主張が“離婚だけを要求している”場合に限られます。そのため、子どもの親権や慰謝料、財産分与などの請求が伴っている場合は認められません。認諾離婚が成立すると、認諾調書が発行されます。認諾調書を離婚届と一緒に役所に届け出れば、一連の手続きは全て終了します。
訴訟を途中で取り下げるための条件
「裁判を起こしたが、やはりその裁判を取り下げたい」と考える方もいます。その場合、いくつかの条件を満たすことで裁判を取り下げることができます。まずは、被告の同意が必要となります。裁判を取り下げたいとなった際、証拠や答弁書などの準備書類を被告人が提出している場合には被告の同意を得る必要があります。したがって、なんでもかんでも離婚訴訟を提起すれば良いというわけではありません。請求棄却になってしまえば、その点について既判力が生じてしまい蒸し返しができなくなってしまいます。
くわえて、付帯請求を同時に取り下げることも条件のひとつです。付帯請求とは、離婚の請求と同時に慰謝料や財産分与、親権などを請求することを指します。付帯請求を取り下げなければ裁判の取り下げは認められないので注意が必要です。
名古屋駅ヒラソル法律事務所に相談を
このように、和解離婚や認諾離婚は、やや特殊な手続き・条件が必要となるものです。そのため、「手続きの流れや必要なものがよくわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。弁護士に相談すれば、そういった問題を法的な視点からアドバイスしてもらうことができます。
名古屋市内にて事務所を構える名古屋駅ヒラソル法律事務所は、名古屋市内の方を中心にさまざまな相談者様からご利用いただいております。常に相談者様の味方として尽力いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。