危険な場合は守ってもらえる! 裁判所が出す“保護命令”とは

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、日々たくさんの方々からご相談いただいております。特に離婚相談は多く、なかには「夫のDVが原因で離婚したいが、怖くてなかなか行動に移せない」といった離婚相談もありました。そんな方のためにあるのが、裁判所から出される“保護命令”です。
ここでは、DV被害に対する保護命令の概要と、保護命令の手続きの流れについて解説します。当事務所では保護命令の申立やその延長、反対に理由のない保護命令の申立弁護を担当した経験があり、一般の弁護士に比較して配偶者暴力事案に専門性を持っています。

保護命令とは何か

“保護命令”とは、DVの被害者が地方裁判所に申立てることでDVの加害者に出される命令です。“DV防止法”が2001年に施行されたのに伴い設けられたものです。DVを受けている被害者の身体・生命に大きな危害が及ぶとなった場合は、この保護命令によって裁判所側に保護してもらうことができます。そんな保護命令の内容には、以下の5つが盛り込まれています。

・被害者への接近禁止命令
6ヶ月間、DVの加害者が被害者につきまとう、被害者の住居や職場近隣を徘徊するといった行為を禁じます。

・退去命令
DVの加害者に対して、2ヶ月間、住居からの退去命令が出されます。この際、退去した住居の近隣を徘徊することも禁じられます。

・電話等の禁止命令
電話やメール、FAXでしつこく連絡をとろうとしたり、面会を要求したり、行動を監視したりといった行為を禁止します。

・被害者の未成年の子への接近禁止命令
DV被害者と同居している子どもが未成年である場合、DV加害者はその子への接近・つきまといを禁じられます。

・被害者の親族等への接近禁止命令
接近が禁止される対象は、DV被害者やDV被害者と同居する未成年の子どもだけではありません。親族や関係者など、被害者と深い関係にある方への接近も禁じられます。

なお、DV加害者がこれらの保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

保護命令の手続きの流れ

保護命令を受ける際は、保護命令の申立書を作成し、管轄下にある地方裁判所に提出する必要があります。申立書には、DVの被害者(申立人)・DV加害者の氏名と住所、申立内容、発令して欲しい保護命令の趣旨などを記入します。それに加え、いつどこで暴力を受けたかなどの状況、警察署やDVセンターに相談した事実、その他保護命令を出さざるを得ないと思われる事情を記入します。保護命令の申立書を各地方裁判所に提出すると、口頭弁論または審尋期日(DV加害者を呼び出し、意見交換をするための手続き)を経て保護命令が発令されます。

DV被害を専門機関に相談していなかった場合は、公証人役場で作成することができる“宣誓供述書”に被害状況を記入し、申立書とともに裁判所に提出します。その後、前述した口頭弁論や審尋期日を経て保護命令を発令してもらうことができます。

離婚相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

特に暴力を受けて怪我を負ったという場合、特に骨折などを伴う場合については緊急の措置が必要です。

いかがでしたか。DVは、いかなる理由があっても許される行為ではありません。名古屋市に事務所を構える“名古屋駅ヒラソル法律事務所”は、DV問題を含む離婚相談全般を得意とする法律事務所です。離婚相談の経験が豊富な弁護士が、明確な費用提示と真摯な態度で対応いたします。名古屋市にて離婚相談を検討している方がいらっしゃれば、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

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