こんな理由でも離婚できる? 相手が“強度の精神病”だった場合
「相手が暴力を振るってくる」、「性格が合わない」、「相手が浮気している」など、名古屋駅ヒラソル法律事務所へ寄せられる離婚相談の内容はさまざまです。ここでは、数多く寄せられる離婚相談ののなかから配偶者が強度の精神病にかかっていた場合の離婚についてご説明します。
病気を理由に離婚することはできる?
「相手が病気だから」という理由だけでは、離婚をすることはできません。しかし、配偶者が精神病にかかっていた場合には、条件次第で離婚を認められることがあります。
離婚はお互いの合意に基づいて行われることが基本ですが、夫婦によっては、「納得できない」と一方が離婚を拒んでくる場合もあります。その場合は、調停にて話し合いを進めることになります。しかし、それでも決まらなかった場合は裁判により離婚を行うことになります。
裁判で離婚を行う場合には、法律で定められている離婚原因が必要です。この原因の一つに、“配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき”が含まれています。そのため、この項目に該当する場合は離婚が成立します。
強度の精神病とは?
治る見込みのない精神病にかかっているといっても、その全てが強度の精神病と認められるわけではありません。どのような病気にかかっているのかという点も、裁判では大きく関わってきます。例えば、アルコール依存症や薬物依存症、ノイローゼやヒステリーといった病気は離婚原因に値する病気として認められていません。しかし、これらの病気にかかっていた場合、別の離婚原因である“婚姻を継続しがたい重大な事由”にあたるとして離婚を成立させられる可能性があります。
一般的に裁判で強度の精神病として認められているのは、統合失調症や双極性障害、偏執病や初老期精神疾患などです。
なお、これら強度の精神病と認められる病気のほかにも、重度の身体障害を患っていたり、認知症やアルツハイマー病であったりする場合は、“その他の場合”として裁判で離婚が認められることがあります。
しかしながら,最近では,統合失調症も含めて,薬で予後の管理はできるようになっています。したがって,当事務所としては,病気が原因で問題行動が起きている場合は「婚姻が継続し難い重大な事由」に該当するとして,主張しています。
病気の事実だけでは離婚できない?
統合失調症や偏執病など強度の精神病に該当する病気に当てはまっていたとしても、裁判では病気の事実のみで離婚が認められるわけではありません。なぜなら、病気の事実のみを離婚理由として認めると、一方的に離婚された相手方は今後の生活が困難になってしまうと予想されるからです。
裁判では上記のほかにも結婚生活が既に破綻していること、離婚後もサポートする意思があることなどを条件として定めています。このようにして離婚を認めるに値する条件が揃っているかどうかを確かめるのです。つまり,専業主婦の場合,生活力もありませんので病気で離婚となってしまうと困ってしまうということがあるのです。私の姉も,脳にウィルスが入り,脳内が晴れてしまったとき,離婚をするか否かということが家族内の討議で出たことがあります。しかし,病気になったら即離婚できるというのは,婚姻の本旨とは異なるものです。
離婚は、このような事実がある場合に限り行うことができます。「病気になったから」と相手を突き放すような離婚をすることはできません。これは,一種,精神病に対する偏見に基づいており,将来的には条文は削除されるものと考えられます。もっとも,新婚など,婚姻間もないケースで一生介護をさせることも相当性があるとはいえないでしょうし,家族計画もあると思います。こうした場合は,ご親族とも丁寧なお話合いの積み重ねが大事であると考えています。
離婚相談は名古屋駅ヒラソル法律事務所へ
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