離婚と在留資格
1 外国人の夫Aさんが結婚しますと,在留資格該当性が生じます。しかし,一般的には就労系の在留資格でスペシャルパーミッションにはならないといえます。 SPは,年間数千件ありますが,多くが日本人と婚姻しているか,日本人を監護養育しているケースです。 日本人と婚姻をすると,「日本人の配偶者等」の在留資格が生じます。 なおSPの手続は1年ほどかかります。SPについては夫婦での打合せが必要でもあります。 2 さて,そうはいっても離婚する場合もあるかと思います。 国際裁判管轄は,被告住所地を原則としていますが,人訴事件には適用されず,渉外離婚は従来どおり判例理論によることになりました。 つまり,原則は被告住所地、ただし原告が遺棄された場合や行方不明の場合などです。 外国人同士の離婚は日本に住所があれば可能であるものの,本国で承認のための裁判が必要な場合があり二度手間となる可能性があります。 3 在留資格 当然離婚すると「日本人の配偶者等」ではなくなります。なお破綻状態でも喪失する場合があります。 3年から5年程度結婚生活をした場合には「定住者」への変更ができる場合があります。 日本人のこどもの監護養育をする場合は,在留資格を維持できる可能性があります。 別居をすると,調停中であれば在留資格の取り消しまでにはならないものとして運用されていますが,更新時に90日にされてしまう可能性があります。 もともと働くための在留資格ではありませんし,住民票上の記載されるべき地位も失い生活保護等の対象から漏れてしまいます。 したがって,在留資格を保持する方向性で,考えながらも離婚成立後のことを見据える必要はあるかと思います。