離婚による在留資格への影響と対応

ご離婚にともない在留資格に影響がおよぶことを懸念される向きもあるかと存じます。当事務所では、そうしたご懸念にも配慮するよう心掛けております。

さて、一般に在留資格は、日本人と結婚されている方は、通常、永住者、配偶者、永住者の配偶者、定住者のいずれかであると思います。

永住者・・・離婚という事実のみでその在留資格が影響を受けることは通常ありません。もっとも,いわゆるマクリーン事件最高裁判決で示されたように,外国人の基本的人権の範囲は,日本の在留制度の枠内で認められるもので,在留期間の延長については法務大臣の裁量によるところが多いといえます。そこで,所管の入国管理局に離婚を検討しているが,更新に影響するかについて相談しておくことを推奨いたします。

配偶者・・・在留期間中に離婚したときは、他の在留資格に変更しない限り従前の在留資格での在留は困難となる可能性があります。離婚前に在留資格のことを考慮して、離婚後どこで生活をする予定があるのかを決めておく必要があります。また、別居中に在留期間が終わる場合は注意が必要です。婚姻関係が実質的に破綻している場合は、他に適切に変更できる在留資格がないと,特定活動に変更されてしまうことになります。いうまでもなく帰国準備のための特定活動のことです。こうなると,就労に制限がなされ,出国せざるを得なくなると考えられます。

☆ 「永住者」への在留資格の変更
婚姻が3年以上続き日本に滞在していること
定住許可後5年以上在留していること

☆ 「定住者」への在留資格変更
婚姻期間があまり長くない場合は、「定住者」への変更を検討することになるでしょう。具体的には日本人の実子がいて親権・監護権を行使している場合が考えられます。
したがって、離婚後の単独親権者でない方というのは,この要件を満たすのはなかなか難しいといえます。この点、夫婦の実子がいる場合でも、親権がありませんと定住者への在留資格が認められず、その他就労のための在留資格などを実務的に検討していく作業が必要となります。
お子さまがいない場合については、一般に厳しいといわれますが、来日から3年程 度経過し、離婚後も安定的な生活が営めるというケースは、在留資格が認められるケースもありますが,最終的には法務大臣の判断となります。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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