外国人との離婚

最近では、外国人との離婚相談も増えています。

外国人の方との離婚を「渉外離婚」といいます。

夫婦のどちらか一方が日本に居住している場合、3つのポイントがあります。

(い)日本で離婚手続きをとれるのか
ポイント! 相手方の住所が日本にあれば日本で離婚手続をすることができます。
ポイント! 相手が日本外の場合は難しいが、ダメ元で日本で法的手続をとることがおすすめ!相手方が外国にいる場合は訴訟提起を先行させます。
①相手から遺棄された場合、②相手方が行方不明の場合、③その他これに準ずる場合―には、原告の住所地に管轄を認めるものとされています。

(ろ)日本法になるのか、外国法に従うのか
ポイント! 夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合には準拠法は日本法になります。
ポイント! 夫婦ともに外国人であり本国法が同一の場合はその本国法によります。
夫婦が同一国籍の場合は、その国の法律が準拠法となります。夫婦の国籍がバラバラの場合は夫婦が日本に居住している場合は日本法によります。

(に)日本での離婚の効果が外国でも及ぶのか
ポイント! 本国に協議離婚の制度がない場合には、日本で協議離婚をしても効力が認められない場合があります。そこであらかじめ、大使館、領事館に問い合わせをして、日本での離婚の効果、特に協議離婚の効果が有効であるか、有効にするために手続が必要かを調べておきます。協議離婚の効果を外国に及ぼすことができない場合は調停、裁判を提起した方が無難です。

です。

なお在留資格については、日本人と結婚していた外国人の在留資格は「配偶者」であることが多いでしょうが、離婚によって直ちに在留資格を失うものではありません。しかし、離婚してしまったのですから配偶者での更新はできません。そこで、その場合「定住者」への変更の可否を検討しておく必要があると思います。

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