内縁の妻が夫の運転する車の交通事故で死亡!保険は使える?
内縁の妻が夫の運転する車の交通事故で死亡!保険は使える?
内縁の場合、法的手続により離婚や終了が起こるわけではありません。
では、交通事故が発生すると、事故を起こした人の同乗者が死傷するケースも少なくありません。
内縁の妻が夫の運転する車に乗っているときに、夫の過失によって発生した交通事故で死亡した場合、誰がどこから補償を受けられるのでしょうか?
実はこのような場合、死亡した妻の法定相続人である「子ども」が、夫の加入する任意保険や自賠責保険へ保険金を請求できる可能性があります。
今回は内縁の妻が夫の運転する車で交通事故に遭って死亡したときの補償について、解説します。
1.子どもが損害賠償請求権を相続する
交通事故が発生したら、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。妻が夫の運転する車に乗っていて交通事故が起こったときも同様で、妻は事故の「加害者」へと損害賠償金を請求できます。「100%夫の過失」によって事故が発生した場合には夫が「加害者」となるので、妻は配偶者である夫へ賠償金を請求することになります。
ただ妻が死亡してしまったら、妻自身は賠償金を請求できないので「法定相続人」が賠償金請求権を取得します。第1順位の法定相続人は「子ども」なので、子どもがいる場合は子どもが夫へ賠償金を請求します。内縁の夫婦間ではお互いに「相続権」がないので、夫には賠償金の相続が認められません。
2.対人賠償責任保険には免責約款がついている
事故の加害者が対人賠償責任保険に加入していたら、被害者は加害者の対人賠償責任保険へ賠償金を請求できます。内縁の夫が対人賠償責任保険に入っていれば、妻の子どもは夫の対人賠償責任保険へ賠償金を請求することになりそうです。
ただ、対人賠償責任保険には「免責約款」が定められており、どのような場合でも保険金を請求できるわけではありません。一般的に「配偶者や父母、子ども」の生命・身体を害した場合には免責され、対人賠償責任保険が適用されないと規定されています。
ここで問題になるのが任意保険約款における「配偶者」に「内縁の配偶者」も含まれるのかです。この点については最高裁判所の判例があり、「自動車保険の免責約款に『配偶者』と書かれている場合、内縁の配偶者も含む」と判断されています(最二小判平成7年11月10日)。
つまり内縁の妻が夫の過失によって死亡した場合、保険会社は免責約款によって免責され、賠償金を支払う必要はありません。「内縁の妻の子どもは夫の対人賠償責任保険に対し保険金の請求ができない」という結論になります。
なお、上記の判例の影響により、現在ほとんどの任意保険会社の免責約款において「配偶者」には「内縁関係も含む」ことが明確にされています。
3.自賠責保険には請求可能
内縁の妻の子どもは何の補償も受けられないのでしょうか?
そのようなことはありません。まず「自賠責保険」に保険金を請求する方法があります。
自賠責保険は、法律が定める強制加入の自動車保険です。人身事故の被害者へ「最低限度」の補償をするために制度化されています。
自賠責保険の場合、対人賠償責任保険のような免責約款がなく、被害者が加害者の配偶者や親子などの親族であっても適用されます。
よって内縁の妻の子どもは、夫の加入する自賠責保険に対して保険金を請求できます。
被害者請求の方法
被害者が自賠責保険へ直接保険金を請求する方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求を行う際には、加害者の加入する自賠責保険会社を調べて保険金請求用の書類を送付します。
必要書類は以下のとおりです。
- 保険金請求書
保険会社ごとに書式が異なるので、自賠責保険会社へ連絡して送ってもらいましょう。
- 交通事故証明書
自動車安全運転センターで発行を受けます。郵便局からも申請できます。
- 事故発生状況報告書
書式を使って自分で作成します。
- 死体検案書または死亡診断書
医師に作成してもらいます。
- 診断書、診療報酬明細書
死亡前に治療を受けた場合、入院先の病院で発行してもらいます。
- 印鑑登録証明書
市町村役場で取得します。
- 戸籍謄本、除籍謄本
死亡の記載のあるものです。
上記を自賠責保険会社へ送付すると、不備がなければ保険金が計算されて支払われます。
4.人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険について
死亡した妻の子どもは「人身傷害補償保険」からも保険金を受け取れる可能性があります。
人身傷害補償保険とは、被保険者や配偶者、親子、契約自動車に乗車中の人が交通事故に遭って身体や生命を害された場合に補償が行われる保険です。
人身傷害補償保険は、保険加入者の「配偶者」が人身事故に遭った場合にも適用されるので、ここでいう「配偶者」に「内縁の妻」が含まれれば子どもは夫の人身傷害補償保険へ保険金を請求できます。
そして1でご説明したように、任意保険の約款における「配偶者」には「内縁の配偶者も含む」と考えられています。そこ内縁の夫が人身傷害補償保険に加入していたら、子どもは人身傷害補償保険を使って内縁の妻(母親)に関する補償を受け取れます。
この考え方は基本的に「搭乗者傷害保険」についても同じです。もしも夫の加入している自動車保険に「搭乗者傷害保険」がついていたら、子どもは搭乗者傷害保険からも保険金を受け取れます。
同性婚パートナーの場合
もしも交通事故に遭ったのが内縁の妻ではなく「同性婚のパートナー」だった場合、人身傷害補償保険は適用されるのでしょうか?
この点については保険会社によって取扱いが異なります。同性婚のパートナーも「配偶者」に含むとする保険会社もあれば、含まない保険会社もあります。たとえば「損保ジャパン日本興亜」では「戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える者」を配偶者に含むと規定しており、同性婚のパートナーへの保険適用を認めています。
同性婚のパートナーが交通事故に遭った場合には、加入している保険会社に個別に問合せて補償を受けられるのか確認しましょう。
5.内縁の子どもが受け取れる保険金のまとめ
内縁の妻が夫の運転する車に乗っていて死亡した場合、法定相続人である子どもが受け取れる保険金をまとめると以下のとおりです。
自賠責保険 | 適用できる |
人身傷害補償保険 | 適用できる |
搭乗者傷害保険 | 適用できる |
対人賠償責任保険 | 適用できない |
6.内縁関係で悩まれたら、お気軽にご相談ください
内縁関係の場合、法律婚のケースよりも交通事故に遭った場合の保険適用関係が複雑になりがちです。また死亡した場合の法定相続人の範囲も法律婚とは異なるので、正しい法律の知識を持って対応する必要があります。
当事務所では内縁関係や同性婚カップルへの法的支援に積極的に取り組んでいますので、お困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。
平成7年11月10日最高裁判決
Aと被上告会社との間に締結されていた後記の自家用自動車保険契約に適用される自家用自動車保険普通保険約款(以下「本件約款」という。)の第一章賠償責任条項8条3号には、被保険者が被保険自動車の使用等に起因してその配偶者の生命又は身体を害する交通事故を発生させて損害賠償責任を負担した場合においても、保険会社は、被保険者がその配偶者に対して右の責任を負担したことに基づく保険金の支払義務を免れる旨が定められているところ(以下、右の定めを「本件免責条項」という。)、本件免責条項にいう「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、内縁の配偶者も含まれるものと解するのが相当である、と判示しています。
任意自動車保険の約款においては、加害者と被害者等との間に「配偶者」その他の親族関係がある場合には、そのような身分関係にない第三者の場合と異なった取扱いをしている場合が少なからず存在します。
例えば、本件約款では、第1章賠償責任条項3条1項2号における「被保険者」の範囲、同8条及び9条における「免責条項」、第3章無保険車傷害条項2条6号(ロ)における「保険金請求権者」の範囲、特約条項(1)運転者家族限定特約2条における「家族」の定義、特約条項(4)他車運転危険担保特約2条における「他の自動車」の定義などにおいて、「配偶者」という文言が使用されていました。
いずれの条項においても、それが内縁関係を含むのかどうかについて約款上明示されてはいません。
しかし、保険実務上は、右の「配偶者」に内縁の配偶者も含めることとして運用されている実情です。
本件免責約款にいう「配偶者」に内縁の配偶者が含まれるか否かという本件の争点については、肯定説に立つ通説と否定説に立つ少数説との対立があるが、肯定説は、保険約款全体を通じる統一的解釈の必要性や関係者間の他人性の希薄さなどを主たる根拠とし、否定説は、免責特約の解釈においては類推適用禁止、拡大解釈禁止の原則が働くことなどを主たる根拠としています。
肯定説は、特に、運転者の配偶者が被害者となった場合に保険会社が免責されないとすると、保険金獲得目的での詐欺的な夫婦間訴訟を誘発したりする不都合な事態の発生も予想されるため、保険会社を免責として取り扱う必要があり、そのために本件免責条項が設けられているのであり、この趣旨においては、法律上の配偶者と内縁の配偶者とを区別して取り扱う理由はないことを強調しています。
したがって、今回のような場合、内縁の妻も対象とするには、任意保険による損害のてん補を受けるためには、別途「搭乗者傷害特約」を付しておく必要があることになります。