中国の方,韓国の方は協議離婚できるか。

協議離婚が可能であるのは,日本の法律の適用に関する法律で離婚準拠法が協議離婚を認めている場合に限られます。

中国人夫婦の場合については,中国法は協議離婚を認めていますが日本での婚姻届けの提出とは異なっています。

中国法では離婚当事者双方が出頭して戸籍登録しなければならず代理人からの申請は認められていません。また,未成年の子どもがいる場合は離婚後の養育費などについて確認するものとされています。

日本においては,準拠法が中国法になります場合は,これは単にプロセジャーの問題にすぎないとして日本方式で差し支えないとして届出を受理しています。

この離婚届けの受理により、日本法では中国人夫婦は夫婦ではなくなりますが,もともと日本戸籍はありません。したがって,発行された離婚届受理証明書により、在日中国領事館での届出により中国法上も,離婚は有効として中国戸籍への離婚登録が行われています。

韓国法については,協議離婚の意思確認は何と裁判官が行うことになっていますが,日本ではこれまたプロセジャーの問題似すぎないとして,日本方式での届出で足りるものと解しています。

しかし,韓国では,このような韓国人夫婦の日本方式での届出を認めておらず、韓国人夫婦の場合は、韓国法上では離婚は有効とは認められません。そうすると,在日韓国領事館において意思確認手続をする必要があります。

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