離婚後の在留資格(ビザ)
日本人と婚姻していた外国人が離婚した場合、ビザはどうなるのでしょうか。
離婚後の在留資格(ビザ)
離婚係争中は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取り消されることはありません。しかし、在留期間が終了すると、更新が認められない場合もあります。離婚成立後は、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新はできないので、日本に居住するには、他の在留資格への変更を検討することになります。
離婚係争中は?
日本人と婚姻している外国人は「日本人の配偶者等」に該当するので、在留資格が認められています。そして、これは別表2に規定があるところ、別表2の在留資格は、地位変動がない限り、活動に何ら制限がないことが特徴です。
さて、別居に至っている場合については、入管法22条の4第1項7号で、6か月以上の別居で、在留資格の取消しもできるようになりました。
基本的には、総合判断ですが、別居が大きなメルクマールになるといってよいでしょう。
ただし、離婚調停や離婚訴訟の最中においては正当な理由があるので、除外されることになっています。
そこで、在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるように配慮義務はあるものとされています。
問題は在留期間の更新ができるかどうかですが、更新は不許可にされる場合があります。現在の入管実務では、配偶者等については実態を伴うものでなければならない、と解釈されています。もっとも、例外的なケースもあるので、弁護士に相談して入管と交渉するべきでしょう。ただ、いずれにせよ、離婚が予想されている場合について、この点で極端に掘り下げた討議をするのは得策ではないとも思われます。
離婚が成立した場合
離婚が成立した場合は14日以内に入管に届出をすることになりますので、変更後の在留資格として、別表1に該当する在留資格があればそちらへの変更申請をします。また、日本の在留期間が相当長期の場合は、永住者あるいは定住者への変更が認められる可能性もあります。こどもがいて、日本人の実施を扶養している外国人親については、親子関係、親権者であること、監護養育しているなどの要件を満たせば、「定住者」(1年)への在留資格への変更ができます。