どう対応すればよい? 離婚後に行われるストーカー行為について
離婚後に起きる問題の1つが、元配偶者からのストーカーです。名古屋駅ヒラソル法律事務所にいらっしゃる相談者様のなかには、「別れた後にストーカーに遭わないか心配」などと不安な声を口にする方がいます。もし、離婚後にストーカー行為を受けたらどのように対処したらいいのでしょうか。ここでは、元配偶者からストーカー行為を受けた場合の対処法についてご紹介します。
ストーカーにあたる行為とは?
離婚を行う方法には夫婦での話し合い、離婚調停、裁判の3つがあります。このうち、夫婦での話し合いや離婚調停であれば両者の合意のうえで離婚が成立します。しかし、裁判の場合には夫婦のうちのどちらかが離婚を拒否しても、強制的に離婚が成立してしまいます。そのため、愛情が残っているなどの理由で判決に納得のいかない元配偶者からストーカーを受ける可能性があります。
ストーカーとは、繰り返し同一人物に付きまとうことをいいます。ストーカーの基準は、ストーカー規制法によって詳細に定められています。その規制法では、住居や勤務先などで待ち伏せをされる、被害者が拒んだにも関わらず加害者から必要以上に電話やメールがくる、面会や交際を要求されるなどの行為がストーカーに値するとしています。
このような嫌がらせを受けると、被害者は毎日のように「加害者に見られていないかな」、「今日も電話が着たらどうしよう」などといった不安に襲われてしまいます。そして、精神的に追いつめられてしまい、平穏な生活を送ることが難しくなります。ストーカー被害に遭いながらも、何の対処もせずにそのままにしておくと、さらにストーカー行為はエスカレートしてしまう可能性があります。そのため、早めに周囲の人や警察へ相談することが大切です。
ストーカー行為をエスカレートさせないために
前項でも述べたように、ストーカー行為は放っておくと徐々にエスカレートしてしまう可能性があります。それを防ぐために、加害者から必要以上に連絡が来ても無視をする、外出する際には友人などに付いてきてもらうなどの対応をするのも1つの手です。
ただ、それだけでは根本的な解決とはなりません。ストーカー行為を受けた際には警察署や警察本部などへ相談することが大切です。
警察署や警察本部へ相談する際には、適切な対応をしてもらうためにストーカー被害に遭っているという証拠を残しておきましょう。例えば、必要以上にメールが送られてきた際にはそのメールを全て残しておく、動物の死体などがポストに入っていた場合にはその写真を撮っておくなどで、ストーカーされていることを明らかにできます。
警察署や警察本部へ相談すると、加害者へストーカー行為を止めるようにと警告してもらえます。それでも加害者がストーカー行為を止めなかった場合には、聴聞(都道府県公安委員会が加害者から話を聞くこと)をして、ストーカー行為を止めるよう禁止命令が発令されます。もし、それでもストーカー行為を止めない場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
なお、被害者が相談した時点ですでにストーカー行為がエスカレートしている場合には、被害者が犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。その場合には、警告や聴聞が省略されて仮命令が発令されます。この発令がされて15日以内に公安委員会が加害者から事情聴取を行ったうえで、禁止命令を発令するかを判断します。
ストーカー行為を受けた場合には、早めに専門機関に相談し、適切な対処を行いましょう。そうすることで、最悪の事態を免れることができます。
円満離婚のために名古屋駅ヒラソル法律事務所へご相談を
いかがでしたか。今回ご紹介したように、双方の合意がないまま離婚をしてしまうと後々ストーカー被害に遭う可能性があります。それを防ぐためには、円満に離婚を済ませる必要があります。もし、当事者同士での解決が難しい場合には、弁護士に頼るという選択肢も考えましょう。
名古屋、または名古屋近郊に在住の方で離婚を考えているなら、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士へご相談ください。当事務所には、離婚問題に強い弁護士が在籍しています。お任せいただければ、当法律事務所の弁護士が円満に離婚を勧めるための力添えをさせていただきます。名古屋駅ヒラソル法律事務所にて、みなさまからのご相談を弁護士一同心よりお待ちしております。