どこから“有責配偶者”になる? 不貞行為となる基準とは

名古屋市に拠点を置く名古屋駅ヒラソル法律事務所では、日々多くのご依頼・ご相談を承っております。そのなかでも多い用件が、浮気が原因の離婚相談です。配偶者の浮気に悩まされ、当法律事務所まで名古屋市内外から離婚相談に来られる方が増えています。

離婚をスムーズに成立させるためには、配偶者の“不貞行為”の証拠を掴む必要があります。この不貞行為には法的かつ明確な基準があるので、判断基準を満たす不貞行為の証拠が掴めれば有利に離婚を進めることができます。ここでは、不貞行為の判断基準について詳しく解説します。

不貞行為とはどんなものか

“不貞行為”とは、簡単にいうと「自分の自由な意思で、配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」を指します。「夫婦生活において貞操義務に違反する全行為」とする説もありますが、一般的には「肉体関係の有無」が不貞行為の大きな判断基準となっています。具体的には、「特定の異性と肉体関係をもち、その関係を続けている」、といった行為が不貞行為と判断されます。

浮気が原因で離婚する場合は、この不貞行為の証拠を掴めるかどうかで状況が大きく変わっていきます。

不貞行為だと認められない例

不貞行為は、あくまでも配偶者以外の異性と肉体関係があったかどうかで判断されるものです。したがって、肉体関係が認められない、確認できない場合には“不貞行為”とは見なされず、離婚は難しいといえます。
たとえば、「肉体関係がない浮気相手に対して愛情を持っている」、「自身の意思に反して性的な暴行を受けた」という場合は不貞行為には当たりません。

しかし例外として、肉体関係がない場合でも離婚に踏み切れる事例があります。具体的には肉体関係がなくても、配偶者が浮気相手に対して深い情を抱いていると判断される事例です。このような場合には、民法第770条1項5号事由として定められる、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に当たるとして、離婚の訴訟に踏み切ることができます。

不貞行為の証拠品として有効なもの

不貞行為の証拠とはすなわち、配偶者がほかの異性と肉体関係を持ったことを証明するものです。不貞行為の立証責任は、浮気をされた側にあります。代表的な証拠としては、“浮気現場を抑えた写真や動画”、“浮気を認める音声が入った音声データ”、“肉体関係を認める日記や手紙、メモ”などが挙げられます。証拠能力が高い順に、“浮気現場を押さえた写真や動画”、“浮気を認める音声が入ったデータ”、“浮気相手との肉体関係を認める日記、手紙、メモ”となります。

それに対し、浮気相手と宿泊したホテルの領収書やクレジットカードの明細書、浮気相手からの贈り物などといったものは、証拠能力が弱いので今ひとつ決定打にはなりにくいのが現状です。

しかし、クレジットカードの明細や浮気相手からの贈り物、または浮気相手との通話履歴やメール履歴は配偶者に浮気を認めさせるための材料にはなり得ます。これらの証拠も大事にとっておき、離婚相談や訴訟に臨みましょう。

スムーズな離婚のためにも、まずはご相談を

離婚をスムーズに進めるためには、不貞行為があったことを証明しなければなりません。名古屋駅ヒラソル法律事務所は、その不貞行為の証明や証拠品についてのご相談を承ります。名古屋駅ヒラソル法律事務所では離婚相談を始め、デリケートなご相談も依頼者様を第一に考えて対応いたします。「離婚相談に踏み切る勇気がない」、「どこに離婚相談をすればいいのか迷っている」という依頼者様は、ぜひ一度名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談ください。

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