有責配偶者(不倫)からの離婚請求はできますか。

名古屋市の離婚弁護士による有責配偶者からの離婚請求はできますか

松浦遊さんは、光希と婚姻していますが、鈴木亜梨実さんと不貞関係になっています。この場合、遊さんから光希さんに離婚請求をすることはできるのでしょうか。 なお、ふたりの間には、朔,立夏というふたりの子どもがいます。 実は、ご存じない方も多いのですが、日本では昭和27年の出された不貞で離婚を認めたら、他方は踏んだり蹴ったりになってしまう、との判例を変更していません。 そのうえで、それを原則としつつも、例外的に認めるとの判断を示したのが昭和62年の判例なのです。したがって、原則は今でも昭和27年の判例が生きていますから、あくまでも例外的な事情があるというにすぎず、離婚請求はできないことに変わりはないのです。 さて、遊さんはどうしても光希さんと離婚し亜梨実さんと結婚したいようですが、名古屋市の弁護士として、なかなか相談に来られて「難しいな!」と思うのが、30代、40代なのです。 なぜなら、この時期の人々というのは、パートナーを交代する時期です。つまり離婚が多くなる時期といえるわけです。つまり、なんだかんだ50才、60才の場合は例えば婚姻がしたいから、こどもが欲しいからという理由で再婚を急がれる方は少ないのです。 はっきりいいますと、法律相談センターの新人弁護士に有責配偶者からの離婚請求は相談しても無駄です。

昭和62年の判決があてはまらない30代

日本では、理由はわかりませんが、とにかく不貞にだけは特に厳しい国です。このため、以下が例外事由なのですが、昭和62年の判例がかなり長い期間の高年齢の人の判例であったことに照らして30代にあてはめるのは無理があるように思います。 例外要件を詳しく見ていきましょう。 1、婚姻外の男女関係を持った時点で、婚姻関係が破綻していた場合 2、不貞行為をした配偶者が有責配偶者には当たらない場合。 3、相手方配偶者が宥恕した場合 4、長期の別居 5、未成熟子がいないこと 6、過酷な状態に置かれないこと といったことが例外要件になります。 1 要件1との関係では、たしかに同居中に不貞の証拠がキャッチされていないと、別居後は破綻していたといわれる可能性が「大」です。 ですから、光希さんの立場では同居中の遊さんの行動を注視する必要があります。光希さんが、この時点で不貞の証拠をキャッチしていない場合は不貞の事実すら認定されないことが多いと思います。ですから有責配偶者からの離婚はできませんと、いわれても一度専門弁護士にご相談なされるのが良いかと思います。 2 要件2は女性の不貞のケースの話しです。女性が不貞をしてもDVがあった場合、不貞とDVの場合は離婚が認められやすいのですが、遊さんの場合にはあてはまりません。 3 相手方が宥恕した場合というのは、光希さんの側で、離婚調停や離婚を求めた場合が考えられます。そうなると離婚慰謝料の相場は200万円から500万円程度ですから、調整をしていくことになります。 4 問題は、要件4、5、6ですね。 例えば朔と立夏が3歳と5歳としましょう。 長期の別居というのは、明晰にいえばこどもが20歳になるまでのことをいっています。 未成熟子がいないことというのも、表現を変えているだけで20歳になるまでのことをいっています。 そして、経済的に過酷な状態に相手方が置かれないことですね。 5 要件4、5は、遊さんには厳しいですね。なにせ、17年間は離婚できないという趣旨になるからです。 少なくとも離婚訴訟を提起しても、相手方が請求棄却を求めると、最悪17年間離婚できないということになりかねません。 もちろん子の福祉は大事なことですが、要件6と相まって、別れても、相手方に配慮する姿勢が男性の場合求められるといえます。 いろいろな論文にいろいろなことが書かれています。 具体的には、別居期間については、最高裁の判断は時を追って短くなる、という見解が示される場合がありますが、判決で徹底的に宥恕も含めて争われたら、ということになります。 別居8年で肯定例と否定例があるようです。 しかし、相手方配偶者が破綻にどれだけ相当程度責任があった事案なので、その点が影響したともいわれており、「攻め」も必要となります。 最高裁は、未成熟子がいる場合には、請求を肯定した例もあり、実質同じ要件であることから、重要視はしていないようです(最判平成6年2月8日判タ858号123頁)。 とはいうものの、結局のところ、要件4、5は詰まるところ同じ意味ですので、要件として、明晰に区別することにあまり意味はないように思います。また、当事者が男性か、女性かでも裁判所の判断は大分異なります。 6 要件6については、過去の裁判例ですが、当事務所でも経験談がたくさんありますが、経済的に専業主婦の場合、夫はどれだけの経済的手当をするかにかかる例が多いようです。 例えば、離婚後15万円を妻分の生活費として総額700万円を扶養的財産分与で申し出たことが考慮されています。 こうした諸点で一審で負けた事案を高裁で変更させたケースもあります。

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