どのような手順で進めていけばよい? 離婚の手続き ー調停離婚編ー

離婚についての決め事を行うとき、できるだけ夫婦の話し合いで合意するのが最善です。しかし、なかには話がまとまらず自分達だけでは決められないという夫婦もいます。名古屋駅ヒラソル法律事務所には、こうした問題を解決したいという方も相談に来られます。
このように夫婦間での話し合いがまとまらない場合、次のステップとして調停で話し合いを進めていくことになります。ここでは、調停、審判、裁判などさまざまな方法による離婚手続きのなかから調停についてご紹介します。また例によって江藤家のみなさんにご登場いただくことにしましょう。

話し合いの次のステップ 調停とは?

夫・江藤鈴世、妻なるみさん、子・緋生、千騎の4人の核家族です。妻なるみさんは、教師である夫の鈴世さんが、テニス部の顧問ということで土日も家を不在にしていることで不満に思い、女の子を欲しいという気持ちもありましたが、鈴世さんは姉夫婦に女の子がいるので否定的な考えを持っているようです。こうしたことが積み重なり、なるみさんと鈴世さんは口論が絶えず、幼稚園教諭であるなるみさんは、夫の扶養にも入っていないので、離婚を考え出しました。

そこで離婚の協議をしようとしましたが、鈴世さんは、なるみさんが好きな気持ちは変わらないので離婚する理由がないとして応じてくれません。なるみさんは、弁護士に相談をしたところ離婚自体に争いがある場合は最終的には離婚裁判になってしまう可能性があるといわれてしまいました。破綻が認められるためには、まず別居をすることが必要ということでした。また、心理的負担から同居での調停は無理です、と弁護士に促され、いったん実家に緋生と千騎を連れて帰ることにしました。そのうえで、鈴世さんは自宅に戻ってほしいと実家の市橋家におしかけてきました。そして,ふたりきりで話しをしましたが、三人目のこどもが欲しいなるみさんや、それに至る経過で感情的に鈴世さんに嫌悪感を抱いてしまい、夫婦としてやっていくのは難しいといいました。しかし、鈴世さんは、緋生くんと千騎くんの親権は譲れないとも主張して話し合いは、紛糾するばかりのようです。

そこで、なるみさんは離婚調停を提起することにしました。調停とは、話し合いで折り合いがつかなかった場合に行われる離婚手続きで、家庭裁判所で進められます。裁判所で行う手続きということで、裁判のように争うことをイメージする方もいるかもしれません。しかし、調停は夫婦間で行う話し合いの延長のようなもので、お互いに争うことはありません。話し合いは、裁判官や調停委員を間に入れて進められます。もっとも、鈴世さんのように、離婚自体、親権に話し合いがある場合は、合意のあっ旋をすることが難しいという問題点もあります。

調停を行うには家庭裁判所へ申し立てる必要があり、これは夫・妻のどちらも行うことができます。このとき、申し立てをする家庭裁判所は、原則的には相手側の住所地にある家庭裁判所となっています。ただ、必ずしもこの通りにしなければいけないわけではなく、夫婦間で合意できれば別の家庭裁判所に申し立てることもできます。したがって、帰省先が例えば九州というような場合、離婚について調整を済ませてから帰省するか、現地の弁護士に依頼するなどを考えておく必要もあります。

どんな流れで進む?

調停は、夫婦それぞれが裁判官や調停委員と話をしながら進めていきます。月に1度のペースで平日に行われるため、仕事をしている方は定期的に休みを取れるようにしておきましょう。
このような経過ですので、職場にいわないで、離婚調停をするのは難しいといえます。なるみさんは園長先生に離婚調停をすることを申告して月1回程度平日にお休みをもらうことを伝えました。
他方、鈴世さんは、離婚や親権について譲れないものの、毎回調停に出席することが難しいことも踏まえて弁護士を手続代理人として選任しました。調停は原則出頭ですが、実情としては最初と終わりなど重要なところは本人にきてもらう必要がありますが、その他は休日に打合せをして弁護士にいってもらうという方法もないわけではありません。

調停では、1人ずつ話が行われます。

一方が裁判官や調停委員と話をしている間、もう一方は待合室で待つことになります。調停が行われている期間中、夫婦がお互いに顔を合わせることはないので、感情的にならずに離婚の手続きを進めていくことが可能です。
調停では申立側が離婚をしたいと思った経緯や今後についての希望を話し、相手側がその意見に対して反論します。そしてその反論を聞いて、申立側も反論をします。調停は、この反論の繰り返しです。数回繰り返された後、裁判官や調停委員が話し合いに折り合いをつけられるよう調整していきます。

調停が成立したら、取り決めた内容を“調停調書”に記載します。調停調書は確定判決と同じく法的拘束力を持つもので、一度取り決めたら決定を覆すことはできません。そのため、調停で取り決めたにもかかわらず相手側が慰謝料や財産分与の支払いを行わなかった場合は、家庭裁判所による履行勧告や履行命令といった法的手段を使って支払いを促すことができます。また、これに従わなかった場合は直接強制により強制的にお金を回収することができます。

なお、裁判官や調停委員を交えても合意に達しなかった場合は“調停不成立”となり、後日改めて調停を開くか、離婚裁判を開くことになります。

調停で必要なものは?

調停を申し立てる際に必要となるものには、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などがあります。
調停が開かれるときには、伝えたい内容を書いた陳述書やメモ書きなどを用意しておくことをおすすめします。また調停の時間は短いため、慰謝料を請求したい場合は、相手に非があることを立証できるよう証拠となるものを用意しておくことも必要です。証拠として活用できるものには、給与明細や預金通帳などがあります。
ほかにも、調停の際に持っていくとよいものにはスケジュール帳があります。日程を決めるときに役立ちますし、次回の日程を忘れないようにすることもできます。

調停の前に一度弁護士へご相談を

夫婦間での話し合いが決裂してしまったことから、調停の手続きをしようと考える方もいるかもしれません。
しかし、離婚や法律について何も分からないまま調停をしてしまうと、言いたいことにきちんと反論できなかったり、いつの間にか不利に進んでしまったりすることもあります。そのため、申し立てをする前に一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。事前に弁護士に相談し、法律知識を取り入れておけば、そのような事態を防ぐことが可能です。

例えば、なるみさんは2つの調停を申し立てるのが一般的ですが、鈴世さんは子の監護者指定・引渡調停、面会交流調停を提起されました。このように調停は複数の調停が併合されて進むことが多いといえます。

名古屋市には、名古屋駅ヒラソル法律事務所のように離婚案件を専門とする弁護士が在籍する法律事務所があります。ですので、お困りの方は来所を検討してみてはいかがでしょうか。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚案件を数多く扱ってきた弁護士が依頼者様に寄り添って対応いたします。名古屋市にお住まいで離婚についてお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。名古屋駅ヒラソル法律事務所が、あなたのトラブルを解決いたします。

安心して調停へ臨むために

夫婦のみで離婚について決める際は、合意に至らないと感情的になりすぎてしまうこともあるかもしれません。対して調停では、弁護士が法的論点を整理してくれるので、調停委員も合意のあっ旋をしやすく、安心して話し合いを進めることができます。とはいえ、調停の手続きが初めてだと、戸惑ってしまうことや不安に感じることも多いはずです。このとき、あらかじめ弁護士に相談してアドバイスを聞いておけば、安心して調停に臨むことができます。

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