子どもがいるなら知っておきたい 親権を決める基準について

離婚を考えているものの、子どもの親権についてなかなか話がまとまらないと悩む夫婦もいるのではないでしょうか。そのような場合、弁護士に相談することが得策です。そして、相談前に離婚や子どものことについて予備知識を得ておくことをおすすめします。そうすることで、弁護士との相談をスムーズに進めることができます。
ここでは、子どもに関する決め事のなかから親権についてご紹介します。親権の概要から親権を決めるポイントまでご説明しますので、離婚について話し合いをする際にご参考ください。

改めて知りたい! “親権”とはどんな権利?

親権とは、未成年の子どもを養育したり、子どもが持つ財産を管理したりする権利のことです。大きく分けて身上監護権、財産管理権という2つの権利があります。親権というと「必ず一人が持たなければならないもの」と考える方もいますが、そのようなことはありません。身上監護権は母親に、財産管理権は父親にというように親権を夫婦で分担して持つことも可能です。もっとも、例えば、祖父と養子になっているであるとか、遺言による遺贈を受けたなどの特殊事情を除き、こどもにはめぼしい財産がないことが普通となります。そこで、一般的には身上監護権が親権のほぼすべての内容を占めることになります。

親権を決める基準とは?

親権について決めるとき、「どのように決めたらいいのか分からない」という夫婦もいます。その際は、基準となるポイントに沿って決めていくことをおすすめします。以下で、親権を決める際の基準となるポイントについてご紹介しますので、ぜひご活用ください。一般的には,親権の決定に当たっては、父母側の事情(監護に対する意欲、子への愛情、監護能力、環境など)と子の側の事情(年齢、子の心身の状況・意思、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響の度合いなど)が考慮され、最終的には夫婦どちらが親権者・監護権者になるのが子どもの幸福に適するかとの観点から判断されます。

・心身ともに健康であるかどうか
親権を持つならば、まず自らの健康状態がよくなければなりません。そうでないと、十分な収入を得られず、子どもの養育がおろそかになってしまう可能性があるからです。そのため、アルコール依存症やうつ病などにより精神状態が不安定になりやすい方は、親権者に適していないといえます。親権争いをしている鈴世さんとなるみさんですが、なるみさんには心臓の持病があり定期的に通院していますが、健康には過ごしています。しかし、こうした病歴なども判断の基礎事情となるかもしれません。

・子どもと接する時間があるかどうか
親権について決める際には、子どもと接する時間が取れるかどうかという点もポイントとなります。子どもと生活していけるだけの収入があったとしても、コミュニケーションを取ることができない場合は親権者としてふさわしいとはいえません。一方、収入がそれほど多くなくとも親戚などから金銭の援助があり、子どもと過ごす時間をきちんと取れるという場合は、親権者として認められる可能性が高いとされています。裁判でも、こうした方が親権者とされる傾向があります。この点、意見が割れるところですが、保育園などで人間関係をはぐくむほうがよいという見解も最近では多いようです。しかし、保母さんや保父さんはお母さんやお父さんの代わりにはなりません。この点、なるみさんも悩んでいるところです。離婚後は、実家を出て3人暮らしをすることになりますが、そのためにも現在の幼稚園教諭の仕事をやめるわけにはいきませんが、幸い午前4時30分までには帰宅できますので、保育園児の千騎くんの送迎はできそうです。これに対して鈴世さんは、自分の父母が健在であるため、父母が送迎をすることができると主張しています。

・周りにサポート者がいるかどうか
離婚後、子どもを養っていくためには、自身の力で自身と子どもの生活費を稼ぐ必要があります。しかし、子どもと二人暮らしをするとなった場合、自らは働きに出なければならないため、子どもの面倒をつきっきりで見ることはできなくなります。そこで不可欠となるのがサポート者の存在です。子どもが発熱したり何らかのトラブルが起きたりしたとき、面倒を見てくれる方の有無により対応スピードが大きく変わります。そのため子どもの親権を決めるときは、子どもの養育をサポートしてくれる方がいるかどうかもポイントの1つとなります。もし親戚に監護補助者となれるような方がいなくても、保育施設に預けるのであればその施設を監護補助者として立てることが可能です。この点、なるみさんは、実家は、マナさんと智降さんの妹夫婦が同居しており、実家とは別にマンションを借りる予定です。母親はなくなっているため、マナさんに監護補助者になってもらおうと思っています。

このように、親権を決める際に基準となるポイントにはさまざまなものがあります。しかし、最も大切なのは子ども本人の気持ち。ですから、親権を決める際は上記を参考にしつつ、子どもの意見も聞き入れるようにしましょう。どうしても話がまとまらない場合は弁護士に相談することもできますので、離婚弁護士を訪ねてみることをおすすめします。この点、こどもは、憲法上の人権共有主体性が認められており、家事事件手続法でも子の意向表明権があります。緋生くんと千騎くんは、もともと仲が良かった父母間が、緊張状態になっていることで、少し情緒不安定になっているようです。なるみさんは、「パパは学校でいそがしいから帰ってこられない」と説明していますが・・・。もともと子煩悩な鈴世さんでしたから、こどもたちもお父さんと会いたがっていて、長男の緋生くんは勝手にお父さんに会いにいってしまうなどの行動をとりはじめています。さて、どうしたものでしょう。

離婚問題に悩んだら名古屋駅ヒラソル法律事務所へ

名古屋市にある名古屋駅ヒラソル法律事務所では、子どもの親権に関する問題はもちろん、財産分与、年金、慰謝料など離婚に関するさまざまな相談を受け付けております。当事務所では離婚問題が得意な弁護士が担当いたしますので、問題に対して的確なアドバイスや提案をすることができます。名古屋市もしくは名古屋近郊にお住まいで弁護士をお探しの方は、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。依頼者様の問題を解決できるよう注力いたします。なるみさんは、弁護士を通して、月1回宿泊付きの面会交流を認めることにしました。あいかわらず鈴世さんからは、謝罪の気持ちと修復の申し入れがありますが、なるみさんの決心は固く、それを悟った鈴世さんは、月1回宿泊付面会交流に加えて、食事につれていく短時間の面会交流の月2回の面会交流をすることで、親権争いを止めることで話し合いがつきました。

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