どのような手順で進めていけばよい? 離婚の手続き ー裁判離婚編ー
名古屋駅ヒラソル法律事務所へ相談に訪れる方のなかには、「相手が離婚に同意してくれない」と悩む方もいます。話し合いや調停を利用しても相手が聞き入れてくれない場合、最終手段の“裁判離婚”へ進むことになります。
今回は、裁判離婚の概要や流れ、さらには裁判に進むなら押さえておきたい手続き・制度についてご紹介します。
裁判離婚とは?
裁判離婚とは、話し合いや調停で解決できなかった離婚問題に終止符を打つべく、家庭裁判所で開かれる裁判のことです。離婚を希望したのが自身の場合、自身が原告となり、相手が被告となります。民法に沿った正当な離婚理由が必要であったり、法律に基づいて訴状を作成したりと、話し合いや調停とは違いかなりの専門知識が問われることになります。
・勝訴するにはどうすればいいか
もし相手が弁護士を雇った場合、自身が弁護士を雇っていなければ勝訴する確率はぐんと低くなるといえます。弁護士は法律に関する専門知識を豊富に有しているため、油断しているとどんどん不利な状況へ追いやられる可能性があるのです。これに太刀打ちできるよう、裁判を起こすなら信頼できる弁護士を雇うことが大切です。弁護士は代理人として法廷に立つことができるため、依頼すれば、自身が法廷に立つ回数を減らすこともできます。
もし名古屋市にて裁判を起こしたいとお考えの方がいらっしゃれば、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へご依頼ください。名古屋市のみならず、愛知や岐阜、三重も対応エリアとさせていただいております。
・費用はいくらかかるのか
裁判にかかる費用は、ケースによりさまざまです。離婚請求にかかる費用として13,000円、財産分与や慰謝料請求も行えば費用はさらに加算されることになります。さらに、弁護士を雇う場合は着手金や報酬金などの弁護士費用も必要になります。
なお、名古屋駅ヒラソル法律事務所は費用を明確に提示しておりますので、費用がどの程度かかるか不安といった方でも安心してご依頼いただけます。
裁判の流れについて
裁判離婚は、自身が訴訟を起こすことから始まります。訴訟後、双方の元に必要書類(原告には呼出状、被告には呼出状・訴状)が送られてきます。そして被告が家庭裁判所と原告の元に答弁書を送れば、月に1回程度の裁判が開始されることになります。
裁判では、あらかじめ用意しておいた書類や証拠品を元に、双方が口頭弁論を行います。このとき、自身の意見を感情的に述べるのではなく、相手の意見を受け入れた上で冷静に弁論していくことが大切です。弁護士を雇っている場合は、代わりに弁護士が法廷に立つことになります。また必要に応じて、第三者が証人として法廷に立つこともあります。
口頭弁論を繰り返した後、結審が行われ、最終的に判決が下されることになります。もし判決に納得できない場合は、高等裁判所にて裁判をやり直すことが可能です。ただし、判決から2週間を過ぎてしまうと手続きができなくなるので、留意しておきましょう。
和解の道もある
裁判離婚では、参与員制度が導入されます。これは必要に応じて参与員(国民のなかから選出された良識ある人物)を審判に立ち会わせるというもの。参与員には法廷での夫婦の様子を観察してもらい、「和解できる可能性はあるか?」といった意見をしてもらいます。なお、名古屋本庁では参与員制度は採用されていません。
こういった制度を利用していることもあり、裁判官は途中で何度も和解離婚を提案してきます。
これは、弁護士同士が主張と証拠を的確にやりとりすることで、裁判官が、当事者のご意見を証人尋問で聞く前に「暫定的心証」を持つからといわれています。もちろん暫定的な心証は変わることもありますが、日本の家事裁判官は調停から関与していることが多いため、調停の言い分も引き継いでいるため、なかなか暫定的心証を覆すためのたゆまぬ努力が必要となります。
和解の機会は暫定的心証をもとにした尋問前和解と、ほぼ判決に近い心証を前提とした尋問後和解があります。
そして双方がこれに同意すれば、判決を待たずに裁判を終了させることができます。判決が下されるケースと比べ、穏便かつ短期間で離婚が成立するため、裁判離婚を考えているなら覚えておいて損はありません。
まずは相談することが大事
いかがでしたか? 法律が絡んでくる裁判離婚は、話し合いや調停とは違い難易度が高く、答えが出るまでに長期間を要するものです。そのため、専門知識を有する弁護士に依頼する方法が適切といえます。
もし名古屋市にて弁護士をお探しの方がいらっしゃれば、ぜひ当事務所までご依頼ください。ご依頼者様の問題解決へ向け、全力でサポートいたします。