どのような手順で進めていけばよい? 離婚の手続き ー協議離婚編ー

離婚には協議や調停、裁判など複数の種類があります。なかでも協議離婚は、夫婦間で合意に至れば離婚が成立するため件数が非常に多くなっています。協議離婚の手続き自体は難しくありません。ただし留意しなければならない点もあり、知らないでいるとトラブルが生じることもあります。名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士にも、そのようなトラブルのご相談が多く寄せられています。そこで、ここでは協議離婚の手順とその際の留意点についてご説明します。

話し合いをまとめて、内容を書面化しておく

平成23年の人口動態統計によると協議離婚は、離婚総数の87.4%と高い割合を占めています。つまり離婚のほとんどは、夫婦間の話し合いのみで成立しているということです。ただし、比較法でみると,日本のように簡単に離婚できる国は稀です。ですから、調停離婚や裁判離婚を避けるため、強引、暴力的な協議離婚も少なくありませんから、離婚弁護士など家庭裁判所の取扱いに精通している弁護士の監修が必要な場合もあります。

協議離婚をする際、話し合いの場で決めなければならないのは主に下記の5つです。

1.夫婦共同の財産をどう分配するか(財産分与)
2.未成年の子の親権者をどちらにするか
3.子の養育費の額面と支払い方法
4.子との面会交流について
5.不貞行為や暴力行為などに対する損害賠償(慰謝料)の額面と支払い方法

これらの事項が夫婦間で合意に至らなければ、正式に別れることはできません。相手との合意こそ不要ではあるものの、別れた後の名字や住居、生活設計などについても決めておく必要があります。きちんと考えをまとめたうえで、話し合いに臨むようにしましょう。特に、住宅ローンがある場合、男性のキャッシュフローや女性の離婚後の生活の見通しはマストで考えないといけないことといえると思います。

なお、夫婦間での合意に至る前に離婚届を出されるというトラブルが発生するケースがあります。そのような心配がある場合には、離婚届不受理申出という手続きをしておきましょう。この手続きをしておけば、勝手に離婚届を提出されても受理されることはありません。勝手に離婚届を出されてしまったとしても離婚を無効とすることはできますが、そのためには家庭裁判所へ申し立てをしなければならなくなります。離婚届不受理申出の有効期間は6ヶ月となっており、その時点でまだ話し合いが合意に至っていない場合には再度手続きを行う必要があります。勝手に離婚届を出されてしまった場合は協議離婚無効調停を起こすことになります。

話し合いで合意した事項は、全て書面に残しておくことが無難だといえます。書面に残しておかなければ、後々になってトラブルに発展する可能性があります。特に財産分与や養育費、慰謝料といった金銭面は重要です。公証役場にて作成できる公正証書は、金銭の支払いが滞ったときに強制執行を行えるため有用です。トラブルを避けるためにも、公正証書を作成しておくようにしましょう。また、調停調書を利用することも一つの考え方です。

話し合いがまとまったら、届出を行う

夫婦間の話し合いがまとまったら、離婚届を提出する必要があります。この届出用紙を提出し終わって、ようやく正式に婚姻関係が解消されるのです。届出用紙は、近くにある市町村役場にて入手しましょう。

届出用紙には氏名や生年月日、本籍地など必要事項を記入し、離婚の種別には協議離婚にチェックを入れます。届出人および証人以外の欄は本人以外が記述してもよいとされていますが、署名に関しては必ず本人が行わなければなりません。さらに押印は夫婦で別々の印鑑を用意する必要があります。

協議離婚の場合に限り、証人2人を用意する必要があります。成人していれば、続柄などの指定はありません。ただし、上述したように証人本人から署名と押印を行ってもらう必要があります。

ほかにも細々とした点に注意が必要であるため、届出用紙に記載されている注意事項をよく読みながら記入を進める必要があります。

届出用紙は市町村役場の戸籍課窓口のほか、郵送や代理人に委任して提出することも可能です。窓口で提出する場合には、本人確認書類が必要です。また、本籍地以外に提出する場合には戸籍謄本が必要となるため、本籍地と住所地が異なる場合には予め用意しておくようにしましょう。

以上の手続きを終えることで、協議離婚は成立します。ただし、これはあくまで話し合いが円満に進んだ場合の話です。実際には金銭や子どもの問題で揉めることも考えられます。そのようなときには、弁護士への相談も視野に入れましょう。弁護士が代理することで、高葛藤になることを防ぎ、お子さんの最善の利益も損なわれないかもしれません。

円満に別れるためには

このように、きちんとした手順を踏むことで協議離婚は成立します。

たまに同席でお話しをうかがうこともありますが、円満に向けた話し合いというのは、実はそういう実態です。
調停で、別室調停で入れ替わりで・・・ということまでやる必要があるのか。「離婚式」までやり再出発を祝う人もいるようですから、考え方次第ではないでしょうか。

話し合いさえまとまれば、さほど手間はありません。ただ、話し合いで揉めるというトラブルが生じるケースも少なくはありません。しかし、互いに求める意図が違ったり齟齬があったりすることもあります。
そのようなときには、名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士にお任せください。名古屋駅ヒラソル法律事務所の弁護士は、これまで夫婦間で起きるトラブルのご解決をサポートしてまいりました。それゆえ、どこの法律事務所の弁護士よりも夫婦間のトラブルに強いと自負しております。名古屋、または名古屋近郊にお住まいで弁護士を探しておられる方は、ぜひ名古屋駅ヒラソル法律事務所へお越しください。
円満に別れられるよう、親身になって対応いたします。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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