何が大切? 子どもとの面会交流で心得ておくべきことについて
離婚する際には、慰謝料や財産分与などさまざまなことが話し合われます。子どもがいる夫婦であれば、子どもの親権はもちろん、面会交流についても話し合う必要があります。名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、離婚相談の際に面会交流についてのご相談をされる方は少なくありません。ここでは、子どもがいる夫婦のために、離婚の際に考えたい面会交流の取り決め方法や面会交流を行う際の心構えなどをご紹介します。
面会交流の取り決めは書面に書き留めておく
夫婦が離婚したからといって、親子の関係が絶たれるわけではありません。たとえ親権者や監護者にならなくても、親には子どもと会う権利があります。親権者や監護者にならなかった親が決められた時間のなかで子どもと一緒に過ごすことを、“面会交流”や”面接交渉”といいます。
面会交流を行うにあたって、「どれぐらいの頻度で面会するのか」、「時間帯は何時から何時までにするか」などを事前に親同士で話し合います。
これらを取り決めるときは、子どもの都合を第一に考えることが大切です。特に中学生になるとこどもの世界が開けてきますので、部活に入るとなかなかお休みだからといって、時間が作れるとは限らないのです。
話し合いは、口約束だけで取り決めてはなりません。なぜなら、口約束だけでは、「1ヶ月に1回子どもと面会することを取り決めたのに、会わせてくれない」、「子どもとの面会時間を決めたのに、約束の時間を守らず子どもを連れ回す」など双方で約束を守らない恐れがあるからです。そうならないよう、面会交流の取り決めを行ったらしっかりと書面に残しておきましょう。特に、父母間の緊張が高いと、ショッピングセンターで偶然あったことを理由に今後の面会交流を拒否されてしまうという例もあります。
もし、面会交流の話し合いで揉めてしまい、考えがまとまらない場合には、家庭裁判所にて面会交流調停を申し立てて解決していきます。
面会交流を行う際の心構え
面会交流は、親のためではなく子どものために行われるものです。そのため、子どものことを1番に考えたうえで面会交流を行う必要があります。以下では、面会させる側、面会する側が心得ておくべきことをまとめています。
・面会させる側
子どもを送り出すとき、なかには「ちゃんと帰ってくるだろうか」、「子どもが相手と一緒に暮らしたいと言わないだろうか」などと不安に思う方がいるかもしれません。ですが、その不安な気持ちを子どもに感じ取られてはいけません。子どもが安心して面会できるよう、子どもを送り出す際には笑顔でいることを心掛けましょう。
そして、子どもが帰ってきた際には、相手の態度や今日の出来事などをしつこく聞かず、子どもが自ら話すまで待つことが大切です。
・面会する側
面会する側は、子どもと過ごす時間が楽しいあまり、「一緒に暮らそう」と口走ってしまう可能性があります。このほかにも、新しい恋人に子どもを紹介したいと考える方もいるはずです。しかし、これらは親の都合であり、子どもを混乱させてしまうだけです。子どもとの面会を今後も続けていくためには、子どもを混乱させるようなことは避ける必要があります。このようにこどもの情緒を混乱させることを防ぎ、こどもに前向きな影響を与えることが大切です。
このように、面会させる側と面会する側それぞれで気をつけるべきことがあります。子どもが快く面会できるよう、双方が心得ておくべきことを個々で把握しておきましょう。
必要であれば面会交流の取り決めを変更できる
親権者や監護者になれなかった親のなかには、子どもとの面会交流を楽しみにしている方も少なくないはずです。なかには、「もっと一緒にいたい」という思いから親権者や監護者へ子どもを返さない方がいるかもしれません。そうなると、学校へ行けなくなるなど、面会交流が子どもにとってマイナスになる恐れがあります。そのため面会交流の取り決めを守らないのであれば、もう一度親同士で話し合う必要があります。
もし話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調停にて裁判官などの立ち会いのもと解決策を考えていきます。調停にて面会交流を許可された場合でも、子どもにとってよい影響を与えないと判断されれば面会交流を取り消されることがあります。
親権者や監護者が子どもとの面会を拒否する場合もあるはずです。そのような場合には、親権者や監護者の住所地を管轄する家庭裁判所にて申し立て、面会交流ができるようにとお願いすることができます。
面会交流のご相談は名古屋ヒラソルハート法律事務所へ
面会交流の取り決めは、基本的に夫婦で話し合うことになります。しかし、夫婦によっては「どのように取り決めたらいいのか分からない」と悩むことがあります。そこで、おすすめなのが弁護士へ相談することです。弁護士が仲介として入ることで、円満に離婚できるよう話を進めることができます。弁護士には、面会交流以外にも離婚や親権についての相談も可能です。
名古屋市の名古屋駅ヒラソル法律事務所では、これまでに多くの方々の離婚相談をお受けしてきました。お客様のなかには、子どもとの面会交流の取り決め方についてご相談される方もいらっしゃいます。面会交流に関する疑問や不安は、ぜひ当事務所へご相談ください。名古屋市在住の方はもちろん、名古屋市以外の方からのご相談もお待ちしております。
子どもが快く面会できるように
いかがでしたか。子どもがいる夫婦は、離婚前に面会交流についてしっかりと取り決めることが大切です。双方が取り決めを守ることにより、子どもは快く面会することができます。子どものいる夫婦が離婚を考える際には、今回ご紹介した面会交流の取り決め方法や双方の心構えをご参考ください。