離婚の単独親権と面会交流権を充実に獲得する方法

1 親権と面会交流について

〇日本では離婚後は単独親権者時代。少子化時代では、こどもが少なく、また、祖父母などの監護補助者も当事者として参加してくる傾向。 面会交流については、親権者ではない方は会うことを認める必要性があるが、面会交流の可否、条件の2点が主に論題として問題となり得る。名古屋市の親権に強い弁護士が解説!

2 離婚後の親権者はどうするのかという点は問題。

親権と監護を分けるということを分けるということもあり得る。親権と監護は分けられるので引渡しというシビアな問題が理論的に出てくる。

〇現在の家裁実務はどちらかを監護者に指定。離婚する場合は分けるが、離婚する前、親権と監護権を分ける審判ができる。

〇裁判所は保全処分の場合、より早く審理が期待できる。秋武は保全が先に審判を出されるとするが、同時になされる場合もある。

〇親権者指定の審判は、かつて和解離婚について、親権は審判において決めて離婚それ自体は和解で決めるというやり方をしていた。現在も古い裁判官は、離婚、親権は決めて、面会交流のみは続行させるという調停に代わる審判をしているケースがある。

3 主たる監護者基準

〇秋武によれば、こどもを長く監護していたという主たる監護者基準が重視されている、と指摘し実績主義をいう。そうなると、共働きの場合、いずれが親権者となるのか。そうなると、連れて行ったもん勝ちということになるという帰結も紹介している。秋武は将来の予測がしやすいという観点から、継続性の原則を重視としている。

〇秋武は、継続性の原則といったようには、過去の監護実績をいうように思われ、かえってこどもの奪い合いについては、子の監護者指定の方が重要であるというようなことをいうが疑問である。

4 こどもの意思

〇秋武は、こどもは、5、6、10歳程度であれば意思を明らかにでき、ある意味、残酷といわれるかもしれないが、子の意向を考慮するべき、と指摘し、端的に聴くのではなく表現を歪曲にするだけにしているだけと指摘しているように思われる。

〇 こどもにとっては、父母両方が好きであるので、真意を見抜くのが難しいが裁判所は家裁は調査官に調査をさせるというが、元・家裁所長が残酷であることを前提に調査をしていると述べていることからすれば、「子を紛争に巻き込む」といったことはマターナリスティックと云わざるを得ないのではないか。調査官であれば残酷ではなく、代理人であれば残酷ではないというのは「こどもの手続き代理人制度」ができ弁護士しか資格を有しないことに照らして、合理性を欠くことになるだろう。

5 父親にも親権者や監護者としての適性がある場合

元裁判官の証言

〇現在、父親にも適性がある場合もある。特に父親が主に育児を担当していたり、夫婦で分担していた場合は問題が大きくなりがちである。秋武は家裁では、こどもが女の子であり、幼い場合は母親を優先することを「やっております」と述べている。

〇 監護環境については、秋武はそういうことも要素としてやっているようです、と述べるように、経済力に劣る母は不利になるので、主たる判断要素にしているわけではない、としているようである。

フレンドリーペアレントルールの元裁判官の証言

〇 フレンドリーペアレントルールは、寛容性ではなく養育計画にする。

秋武は、定義として、面会交流親と十分な面会交流をすることで、適切な養育を受けられるようにするために、面会交流等を含めた養育計画等を立て、頻度の高い面会交流を確約する場合、その者に監護権者や親権者としての適格性をいう。

秋武は、実現可能性の吟味の検討から疑問を示す。今までこどもと親との面会交流で、今後もやります、ということであれば実行性は高いと思うが、父親サイド、つまり非監護親としては実効性がないのではないか、ということを指摘するが疑問ではある。もっとも、子連れ別居をした側の親権者としての不適格性を判断する要素にしているように思われる。

6 親権者の判断は将来判断を織り込んで行う

〇 秋武は、過去と将来、親権者の適格性をみるという判断と「将来判断」を織り込んでいることを強調し、現状追認ではダメだと指摘する。

〇 主たる監護者が監護をしていても、離婚後は生活が激変し主たる監護者が働きに出て、こどものニーズを満たさなくなることが予想される場合まで過去の実績でいいのか。

7 面会交流は単独親権制度の産物

〇 面会交流は単独親権制度の産物といえる。結局、親権者指定の基準と似てくるが、いずれかが親権者としての適格性がない、と積極的に断じているわけではない。そこでこれらが原則実施説の理論的背景にあると思われる。つまり、拒否・制限できる場合は、親権者変更が認められるような論外な人、というような文脈ではないかと理解される。名古屋市の面会交流に強い弁護士が解説!

8 試行的面会交流

〇 試行的面会交流は、秋武は、通常、長らく面会交流をしていない親子や初めて面会交流を行う父が子とどのように接したらよいか支援する目的というが、私見はむしろ父子間の良好な関係をみせることにより、母親教育をすることが目的と考えている。

〇 面会交流の間接強制 間接強制金を払わせる、ということもある。1回あたり、5万円、10万円が多いが近時は高額なものが多くなっているとはいうが、面会交流の必要性が高い幼児の場合などが考えられる。

〇 秋武も弁護士調停委員以外は得意な弁護士ではないと指摘する。秋武も、中には知識が乏しく問題調停委員もおり、遠慮なく裁判官に伝えるべきだ、と述べている。調停委員の進行方法に疑問があれば、裁判官にその旨を伝えるべきとしている。

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