1000万円の離婚慰謝料請求をゼロにして棄却に控訴審で追い込みました!

女性側から、不貞とDVで1000万円の慰謝料を求められていた件ですが、いずれも的確な事実関係がないと指摘して、原審破棄、請求棄却に追い込みました。そこで、当事務所が弁護に就きました。 「1審原告の不貞行為(注意:ただし、この点は事実に反し証拠もなく納得できないが、仮に風俗程度のことであるとしても風俗は肉体関係を伴わず事実認定には不満である。根拠は枕営業判決参照。)について・・・1審原告が第三者と性的関係を結んだものと推認されるところ、1審被告の供述を踏まえてみても、別居生活前に、1審原告の不貞行為を認識した1審被告がそれを1審原告に問いただすなどして対立し、婚姻関係が悪化したなどという事情はうかがわれない」「婚姻関係の破綻の原因になったものと認めることはできない。」 「1審被告の離婚に伴う慰謝料請求の可否について検討していると、1審被告と1審原告との婚姻関係破綻の原因が、1審被告が短期間で1審原告に対する嫌悪感を蓄積、増大させて別居生活を開始すると、その後双方が様々な法的措置を執って対立を激化させてきたという経緯の中で、当事者間の婚姻継続の意思が失われたことにあることは既に判断したとおりであり、また1審被告が主張するような1審原告の有責な言動にあるものでもない。」 などとして、1000万円をDV、モラハラ、不貞、悪意の遺棄など女性側が主張した件について、名古屋高裁はその慰謝料すべての請求を棄却する判決を言い渡しました。 本件では、不貞行為後の時的限界後、当事者が様々な法的措置を執ったことにより婚姻が破綻したと認定している点で、実務上の参考になると思われます。

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