財産分与についての最近の傾向

〇財産分与は、離婚に伴って、婚姻中に夫婦で形成した財産関係を清算することです。財産分与の清算は数理学上の問題ですが婚姻解消に伴うので、どうしても当事者間に感情的な対立が生じ、弁護士が関与しない本人の離婚調停では、どうしても調停委員が普通のおじちゃん、おばちゃんということもあいまり、清算の対象となる財産の確定、清算の割合、方法について合意成立や利害調整が難しいといえます。また、若い方の場合は特有財産が多いため、その証明にやはり弁護士に依頼する必要性が高い類型の紛争といえます。
〇原則としては清算的財産分与がベースラインとなります。
〇離婚すると、夫婦ではなくなりますから婚姻費用分担義務がなくなります。こういう場合、妻が生活費を稼ぐための生活費を夫が分担するという扶養的財産分与というものもあります。また、慰謝料も財産分与として請求することができる判例があります。
〇離婚に伴って財産分与請求をするので、離婚訴訟においても財産分与に争いがあり離婚訴訟が長期化するという傾向が出ています。特に夫が仕事で妻が専業主婦という場合もありますが、共働きの場合など財産分与の論点の購入したマンションの貢献度などの問題となります。
〇理論的には、日本では夫婦別産制がとられている。これは、婚姻前から有する財産、相続などは特有財産、固有財産という意味で、この定義が夫婦別産制です。したがって、父母の財産は別勘定ですよ、という意味にもとれますが、それは「夫婦別産制」の定義にあてはまりません。
〇夫婦別産制の反対解釈からの民法は、婚姻時に取得したものについては、夫婦の享有に属するものと推定されるという規定があります(民法762条2項)。
〇現在、秋武は、「過程裁判所における2分の1ルール」があると指摘されています。
〇2分の1ルールの修正・例外
2分の1ルールは、そもそも弁護士であれば婚姻前に試験に通っていることになります。これは夫の個人的な努力・資質ということになりますが、形式的に2分の1というのは、かえって悪平等ということになります。典型例が医師、弁護士、スポーツ選手、芸術家などとされて高収入を得ている場合が挙げられます。もっとも、こういった一種のタレント的なものでしか修正ができないなど特殊な才能やセンスが成功の原因といえるような場合です。
別居などの場合で内助の功がないでしょう、ということで修正するのは難しいと秋武はいう。
〇相続との違い
現在の民法では、相続と比較すると、こどもがいる場合、離婚の方が得ということになりかねない。夫が死亡するまでに形成する場合、夫名義のものについて2分の1の対象になるので不公平ではないか、と思われる。
こどもの生活保障があてはまる相続もあることも考慮されるべきではないか。2分の1ルールをあまりに強調するということは、秋武は、相続との関係との検討も必要とする。なお、2分の1ルールを法律のように強調しすぎてしまうと、夫が死亡した場合、財産に妻の実質的共有財産が混ざっているということになる。そうすると進んで、配偶者相続分については、理論的に死亡した夫の財産から夫婦共同財産の2分の1を控除したうえで、法定相続分の2分の1になりかねないのではないか。遺産分割と比較してこどもにとって不公平ではないか、という理論的状況もある。しかし、これは民法の明文に違反することになる。
〇清算的財産分与
婚姻後、別居するまでに財産が形成されたとしても、それが離婚時に存在していなければ、「現物」による清算の対象とならないと秋武は指摘する。
〇援助
マンションを買うときの援助をあげるよ、ということであれば贈与になるが、普通は一方にあげたと評価されることが多いように思われる。夫が自分の財産を出した、妻が自分の財産を出したということもある。
ローンのように返さなければならないものであるかを検討する必要がある。この点、婚姻後、居住用不動産を取得するに際して、取得代金の頭金問題がある。これは、その後住宅ローンは夫婦共同財産の家計費から返済していることが多いので、これを財産分与の対象として、頭金の存在は、財産の形成又は維持に関する寄与度の問題として処理することになる。
この点、不動産は基本的には目減りをすることが多い。なお、財産分与の基準時は別居時ですが、評価の基準時については異なります。財産分与請求権の発生時は離婚時であるので、理論的には評価の基準時は離婚時、口頭弁論終結時となります。
〇寄与の程度をどのように評価するか(頭金問題)
いわゆる頭金問題で寄与の程度をどのように算定するかは難しい問題となります。上記のように税法上ですら減価償却の法理があり、土地はともかく建物の価値は摩耗していくと考えられていくからです。考え方には、3つのポイントがあります。第一は、購入時における売買価格と贈与額との比率を計算したうえで、対象不動産の評価額をこの割合による評価とする手法です。これは同じペースで減価しているということを前提としています。第二は、ざっくり対象財産を2分の1とする際、贈与の金額を2分の1ルールを変更する際に考慮するかを対象財産の形成、対象不動産の維持管理等を含めて検討する方法です。第二の裁判所の基準は弁護士である私もあまり意味が分かりませんが頭金が多ければ考慮の対象になるし、少なければ維持管理費に吸収されてしまうというような理屈ではないかと思いますが、いずれにしても分かりにくいです。そして第三は裁判所ではあまり採用されていませんが、弁護士的には一番主張しやすいその不動産を取得するならば、支出した頭金の返還を求めるという考え方です。第三の考え方も私はそこまで非常識とも思えず、むしろ公平にも思えます。このように、財産分与に不動産がある場合は離婚を専門とする弁護士の関与が望ましいといえます。
〇通算
裁判所が2分の1ルールを適用する場合、通常、個別の財産ごとに2分の1とするのではなくて、対象財産全体を2分の1としています。そのうえで個別財産の帰属を決めるということになり、金銭で調整をすることもあります。分かりやすく言えば、資産と負債を通算してプラスになれば財産分与ができます。調停ではわかりませんが、離婚裁判では、プラスの財産のみ分けられます。マイナスの財産しか分けられないとされています。
これはそもそも財産分与制度が農家の追い出し離婚の際の女性の生活保障のためという法制史があることからマイナスを負担させても生活保障にならないという歴史的経過からきています。
〇オーバーローンの場合
マイナスの財産しかない場合にあてはまります。通算してもプラスが出ない場合は夫婦間での財産の清算をしないことになります。しかし、第三者である銀行に対する返済は当たり前ですがしなければなりません。この場合、ローンの名義人にとっては大変不公平感が募ることになります。
ただし、秋武は、興味深い見解を示している。つまり、父母で買った財産でマイナスがあれば二人で分けるべきとの見解を示し、後で求償を妻にするのが原則であるとの見解を示す。具体的には、借入金又は住宅ローンの債務名義人が一方の配偶者だけであれば、その配偶者が第三者に対して弁済義務を負い、便最期、他方配偶者との間において、分担割合を協議することになる。
〇別居後離婚するまでの長期間の場合・・・
寄与度、貢献度はどのように評価するのだろうか。
たしかに不動産や有価証券について値上がりしているとしても寄与度、貢献度もほどんとないという理屈になるのではないか。
〇扶養的財産分与は解決金もあり得る。裁判所は3年であり、小さなこどもがいる場合は5年が基準となっている。その分の婚姻費用をベースラインとして支払いを命じることが多いので、一つの解決金の支払いのベースラインといえる。
〇離婚慰謝料
裁判所によっては、清算的財産分与、扶養的財産分与の2つとして、その余は不法行為とするケースもある。なお、収入印紙の問題から慰謝料的財産分与を請求するケースもある。
現在、裁判所は慰謝料的財産分与は否定的である。
〇財産分与は税金
財産分与については、「資産の譲渡」にあたり、渡す側に譲渡所得税の課税がされる場合があります。(税務実務であり、最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁)

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